読者投稿 鈴木義彦編(229)

〖西と鈴木が和解書協議の冒頭で激しい口論を交わしてA氏を困らせた。その様子からして、鈴木に対して脅迫や監禁があったとはとても思えないが、その時の録音テープがあるという。これは法廷に提出されたが、平林弁護士や長谷川弁護士が「編集され改ざんされている」と言いがかりをつけて信ぴょう性を損なう操作を行ったために、裁判官も検証を怠った。しかし、A氏の代理人弁護士も強く反論しなかったのが不可解だ。再審の時には是非、再検証するべきだ。被告の主張が嘘だという事が証明される〗

〖杉原正芳弁護士は、懲戒請求に対する答弁書では嘘に嘘を重ねている。「鈴木とは一面識もないと」言い、「紀井の名前を使って大量保有報告書を金融庁に提出したのは依頼主の投資会社の依頼だった」と言っているが、何故、依頼主の投資会社は代表者がどこの誰だという事を追求しなかったのか? 常任代理人である弁護士がそんな曖昧な答弁をして通用するとでも思っているなら信じられないことだ。これは、鈴木とフュージョン社の町田が仕組んだ事は明らかだ。裁判官はこういった重要な事を全て無視している。明らかに鈴木一辺倒の判断ばかりだ〗(関係者より)

〖品田裁判長は判決で、西が鈴木の代理人としてA氏との間を取り持っていた事を認めなかった。これはどういうことなのか? 鈴木が西の紹介でA氏に会った時から始まったこの事件、西の代理行為が無ければA氏は鈴木に協力していない。鈴木が重要な事は全て西に任せ頼っていた事は明白ではないか。裁判官は、西の残したレポートや日記、遺書の悉く(ことごとく)を無視したが、代理権さえも認めないのは、西が鈴木の悪事のカギを握っていると承知していて、西の立場や言動を徹底して無視することが鈴木を勝訴させる事に繋がると考えていたと思う〗

〖万が一、国と裁判所が自らの権威と立場を守る為に、再審申立てを却下するのであれば、A氏はどんな手段を使っても全ての真実を世に知らしめるべきだと思います。あらゆるメディアへの告発、一般社会での署名運動、そして、ネットサイトの読者の協力を得て世界中に日本で起こっている矛盾や不当性を訴えるべきだと思う。及ばずながら私もマスコミの世界にいる知人を総動員してでも協力する。鈴木の事件を闇に葬ろうとする思惑を決して許してはいけない〗

〖親和銀行事件での鈴木のやり方も悪辣だ。当時の頭取にハニートラップを仕掛け、ホテルでの情事の写真をネタに総会屋と広域暴力団組長と結託して銀行を強請り、救世主のような顔をして銀行に取り入った。しばらくの間はマッチポンプ方式で不正な融資をさせていて、反社の2人にも別会社を経由して金銭を渡していたが、西が紹介した豪腕で有名なヤメ検弁護士の田中森一(故人)の力で総会屋と暴力団を排除した。その後は、銀行に対しては価値のない不動産、リトグラフ(西がA氏から預かっていたものを無断で提供した)、模造宝石等を担保に入れ、総額100億円以上の莫大な金額を不正に融資させた。とんでもない悪人だ。その結果、特別背任容疑で逮捕されたが、約17億円の和解金を支払う事で、犯した犯行からは考えられない軽い刑(懲役3年、執行猶予4年)を受けた。その約17億円も、A氏を騙して株式に投資して儲けた金を横領したものなのだ。親和銀行事件で予想より軽い刑で済んだため味を占めた鈴木は、すぐに次の悪事を仕込んだ。裁判所が親和銀行事件で犯行相当の厳しい刑を与えてお灸をすえていれば、こんなことにならなかったはずだ〗

〖A氏の代理人弁護士は、敗訴した原因は「A氏の心証が悪すぎ、争点となった金額が大きすぎたからではないか」と言ったというが、呆れてものも言えない。弁護士としての責任を果たさずによく言えたものだ。相手弁護士に恫喝されて腰が引け、反論する時も聞き取れないような声しか出せないA氏側の弁護士を、裁判官達も自分達には好都合だと思っていたのではないか。被告側の弁護士に完全に論破され、裁判官の矛盾だらけの判決に反論も出来ないような、こんな弁護士など見たことがないし、損害賠償ものだ〗

〖日本においては、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申し立てができるが、刑事訴訟の場合は有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことが出来ない。また、日本の裁判所においては再審請求自体が少ないと言われるが、日本の再審制度は建前と実態に大きなギャップがあり、これが民事訴訟においては判決の誤りが多い原因になっているとも言われている。裁判所の古き慣習や権威を守る為、面子を守る為の裁判所の自己保身の手口である。こんな暴挙を許してはいけない〗

〖民事訴訟で、再審請求が認められる要件は、①裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。②判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。③証拠となった証言・証拠書類などが虚偽であったり、偽造・変造されたものであったとき。④判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により強制処分が変更されたとき。⑤脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。⑥重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。⓻前に確定した判決に抵触するとき、となっているが、④と⑤と⓻以外は今回の裁判に該当していると思う。間違いなく再審されるべきだ〗

〖オウム真理教事件では死刑が確定している死刑囚13人の内、再審請求していないのが3人、第1次再審請求中が6人、麻原含め残る4人が複数回目の再審請求中に死刑が執行されたらしい。オウム真理教の場合は何の言い分も無く再審請求は殆ど却下されたが、それにしても複数回、再審請求中だったとは知らなかった。この裁判の場合は何の問題もなく再審されるはずだ。そうでないと世の中が裁判所を非難するのは間違いないし、許されることではない〗(以下次号)

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