読者投稿 鈴木義彦編(113)

〖A氏の代理人である中本弁護士は、ここまで酷い鈴木、長谷川の裁判戦術を黙って見聞きしていたのだろうか。偽証、法廷侮辱罪にも相当する内容ではないのか。裁判所から戻って真剣に対応策を講じていたのだろうか。流れを察知し、危機感を持って夜も眠れないくらいに真剣に向き合ったのだろうか。法律家であるなら法に訴える強固な戦術を組み立てるべきではなかったか。それ程の大事件を扱っているという意識が欠落していたと思う〗

〖民事裁判の法廷で被告が原告の名誉を棄損する証言や陳述をしても、裁判官はそれを看過しても良いのか。法廷偽証という罪が適用されないのは何故か。最低でも審理の中で原告側にも確認したうえで取り消しをさせることは裁判官としてやるべきことではないのか〗

〖裁判の勝敗には被告の人間性は全く関係ないということなのでしょうか。裁判官は最初から最後まで鈴木の人間性を見抜こうとしなかった。しかし、これでは争点の本質が見えてこないのではないかと思う。民事事件も様々あるが、鈴木のようにここまで悪質な被告が過去に居たのだろうか。鈴木や長谷川の場合は法廷の中に持ち込まれた、後から考えた悪意に満ちた虚偽による証言ばかりを取り上げても全く無意味であり、真偽を見極めることなど出来なかった筈です。そのため関係者の証言が非常に重要になってくる。客観的に見た人間性からこの人物は信じられるか否かを裁判官は判断しなければならなかった。その上に当事者の証拠証言を重ねて検証すれば間違いなくこんな判決が下される筈はなかった〗

〖A氏の代理人弁護士の中本と戸塚は裁判で負けた原因を、裁判官がA氏に対して悪印象を持ったことと裁判の金額が大きすぎたことを挙げているようだが、確かに裁判官が「質問と回答書」(乙59号証)に重きを置いたとは思うが、この裁判は偏見と先入観に満ちた審理の中で進められ判決もその延長で下されたことになるから、絶対に再審させなければならない〗(関係者より)

〖鈴木の周辺で起きている不可解な事件は、一つに留まらず取材班が入手した事件だけでも約10件に上っている。普通ではあり得ないだろう。鈴木のせいで自殺に追いやられたり、無残な最期を遂げなければならなかった遺族の気持ちは如何なものか。中でも西の息子や奥さんにしてみれば父親(夫)が鈴木のせいで命を絶ったとなればその怨みは尋常ではないと思うが、関係者の投稿を見ると、特に息子の陽一郎は鈴木が怖くてA氏の関係者に協力的ではない様子。比べるのはどうかと思うが、紀井氏の例もあるのだから鈴木を逮捕する力になれば良いのにと思う。西がそれを望んでいるのではないか〗

〖青田光市がA氏と中本弁護士を名誉棄損と損害賠償請求で訴えた件で、A氏が反論のために用意した陳述書を6か月以上も放置したために、A氏が早急に提出するよう強く要請して、中本弁護士が提出したら青田の訴えは間もなく棄却されたという。長谷川が作成した「質問と回答書」(乙59号証)も、インターネット上でも明らかだが、平成14年3月頃にA氏が鈴木を呼び出したことは全く無いし、反社の資金でこんな貸し方ができる訳がない。それに、電話をした方の話が全くないことで十分に分かるはずだ。何回も言い分が代わっていることを修正するために作った弁解でしかない。中本弁護士がすぐにA氏に報告し、取り消し要求ほか反論していれば、裁判の行方も大きく変わっていたと思われる。中本弁護士は裁判手続きで何をしなければいけないのかという基本的な所で何も対応していなかったとしか言いようがない〗(関係者より)

〖A氏、西、鈴木の三者間で合意したことを書面にしたのが「合意書」である。そして合意書に基づいて株取引が始まり行われていったが、これは関係者の証言や証拠類で明らかである。「何らかの入金があった時には一旦全ての金をA氏に入金する」「西と鈴木は本株取り扱いにおいて全て甲に報告するものとし、もし報告の義務を怠ったり虚偽の報告など不正の行為をした時には分配の権利を喪失する」と謳っている。しかしその合意書に鈴木と西は違反した。裁判官がそもそも合意書を否定する前に、平成11年7月8日に合意をした三者の意思が明らかであり、署名指印をしたのは揺るがない事実である。そしてその合意書に大きく違反して犯罪までも犯した鈴木を追及するのが先ではなかったのか。鈴木がやった事は単に約束を守らなかった程度の事ではない。莫大な利益金を違法に隠匿したのである。この重大な事実を裁判官は見逃してしまった。そして「合意書」を退けたことで鈴木の全ての犯罪がうやむやになってしまった。今、この驚愕に値する過ちを正す動きが加速するのは当然の流れである〗

〖鈴木は親和銀行事件で約17億円、山内興産事件で約4億円の合計約21億円の和解金を支払っている。当時の鈴木には、株取引の利益を独り占めして隠匿した資金を使わなければ他に和解金を用意することはできなかったはずだ。この事実は動かしがたく、裁判でも金の出所を追及すれば、当然、鈴木が証言していた外資系投資会社のコンサル契約などという言い訳は否定されるし、隠匿資金の存在が審理で問題になるはずだった。鈴木は、親和銀行から不正に引き出した100億円以上の融資金の大半も独り占めした事実があるから、事実関係を究明することはそう難しいことではなかったはずだ〗

〖鈴木の恐ろしさを知る紀井氏は、意を決して証人になったはずです。その勇気には敬意を表しますが、おそらくそんな紀井氏の心理状態をA氏は理解し、紀井氏が安心できるようなサポートを責任持って引き受けたのだと思う。そうでなければ幾ら正義感が強い紀井氏であっても、どんな手を使って攻撃してくるか分からない鈴木の悪事を証言する事は出来なかったと思う。命がけの訴えだったはずです。その様な背景があり、状況に置かれている紀井氏の立場を裁判官は何も理解しようともせずにいとも簡単に証言を採用しなかった。裁判官とは思えない雑で短絡的な恥ずべき判断である〗 (以下次号)

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