第8章 裁判の検証 ①
裁判で「合意書」や「和解書」は無効だから原告(A氏)の請求を棄却する、という信じられない判決を出した東京地裁の裁判官の姿勢について考える。裁判官は、「合意書」に基づいて鈴木と西が株取引を実行した痕跡がみられず、平成18年に「和解書」が作成されるまでの7年間に株取引に係る三者の協議が行われたという具体的な証拠も提出されていない、と言って「合意書」の有効性や実行性を否定した。しかし、A氏側から法廷に提出した多くの証拠書類を精査すれば、鈴木が故意に会おうとしないで逃げ回っていたことが分からないはずが無い。それに合意書が有効でなければ、何故、勝手に他人の宝林株800万株を紀井氏の名義にしたり売らせて、利益を茂庭を使って海外口座に移すことができるのか。全くひどい判決としか言えない。
例えば、鈴木が取得した株の売り抜けをほぼすべて任されていた紀井が、各銘柄の株取引で得た利益とその総額を「確認書」という書面にまとめ、さらに鈴木が利益のほとんどを海外に流出させ密かに隠匿している事実を法廷で証言したこと。
次に「合意書」が交わされた直後の平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言って、A氏の会社に15億円を持参したこと。A氏はその15億円を「合意書」に基づいて5億円ずつ分配すると考えたが、西が自分と鈴木の取り分をA氏への借金の返済の一部に充てると言ったことから全額を受け取り、そのうち1億円を心遣いで「鈴木さんと分けなさい」と言って西に渡したこと。
さらにこれに関連して翌7月31日、西と鈴木がA氏の会社を訪ね、15億円の処理を確認したこと。その際、西と鈴木が5000万円ずつを受け取ったことに礼を述べたこと。
平成18年10月16日の和解協議では、鈴木が西に「合意書」の破棄を執拗に迫り、その報酬として10億円を複数回に分けて渡したことを認めたこと、そして、その場で「和解書」が作成されたが、その後の約1週間に鈴木が何度もA氏に連絡を取り、「和解書」で約束した金員の支払を追認するとともに、西が株取引で蒙った損失を「合意書」に基づいて補填しなければいけないと発言していたこと、など挙げればいくつも出てくるのだが、裁判官はそうした事実関係の検証を完全に怠り判決に反映させなかったのである。しかも、和解書を無効とする理由に挙げたのが、鈴木が和解協議の場にありもしない状況を作り上げて「強迫」や「心裡留保」とした主張だったから、あまりにもおかしすぎる話だ。
鈴木は「西が香港で殺されかけたという事件の容疑者にされる、という不安と恐怖感、そして側近の紀井に裏切られたという衝撃から、書面に署名指印してしまった」と主張して、あたかもA氏と西に脅かされたからということを強調した。さらに、A氏の会社はビルの8階にあるが、そのフロアーに上がるエレベーターを止められ、監禁状態に置かれたとか、A氏と反社会的勢力の大物とのツーショットも見せられた、と言い、脅迫を受けたかのごとき主張をした。
しかし、当日の面談は録取されており、A氏や西が鈴木を脅かした事実など無いことは明白で、紀井が鈴木の指示で取得株式を売り抜け、巨額の利益金を確保している事実を突きつけられたため、弁明が通らないと覚悟して、それでも隠匿資金の流出を最小限に食い止めるために、さっさと「和解書」に署名指印したことが推察される。なお、鈴木は「和解書」を2度3度と注意深く読んでおり、「文言に不備があれば修正する」というA氏の言葉にもかかわらず署名指印したのである。
鈴木の主張が嘘だらけであった事実は、これまでに何度も触れてきた。そして、法廷での証言が二転三転すれば、裁判官は不信を抱き証拠として採用しない、というのが通例であるので、裁判官が鈴木の主張、証言を採用することなどあり得ないと考えるのは当然のことだったが、判決を見ると真逆の結果となった。それは、いったい何故なのか? 裁判官が正当な判断能力を行使せずに、何らかの思惑で判決を導くことはあるのか? 今回の裁判で最大、深刻な疑問は、まさにそこにあった。
裁判には鈴木を巡る報道記事が証拠書類として提出されたが、それらの記事に描かれた鈴木の人間性を抜きには「合意書」と「和解書」の真実は明らかにならないというのが趣旨だった。しかし、東京地裁で3人、同高裁で3人の、合わせて6人もの裁判官たちは「合意書」と「和解書」に記された文言を無視して、それぞれの書面に込められたA氏、西、そして鈴木の真実には一切目を向けなかったことに誰もが大きな疑問を感じた。裁判官は、当事者たるそれぞれの人間を無視した上に書面の文言も無視したと言わざるを得ない。
鈴木の虚偽証言の典型的な例が宝林株取得の資金3億円を提供したのが誰だったのか? という点である。
ロレンツィ社が保有していた宝林株800万株の買取りについて、鈴木は「買取りではなく、イスラエルの大株主ロレンツィ社から、800万株を1株20.925円で海外の投資会社のバルサン(ママ。バオサン?)300万株、トップファン250万株、シルバートップ250万株と3社に譲渡された」と主張した。併せて、その購入代金についてもA氏が出したという事実を否認。しかし、西が株式買取りの作業を全面的に行ったことから主張が二転三転した。また、株式の購入資金についても「株式の買取り企業が直接出した」という主張が途中から「自分の金を出した」とすり替わり、さらにその調達先も「ワシントングループ(会長)の河野博昌」からと言い換えられ、全く辻褄が合わなくなっていた。前記の外資3社は鈴木がフュージョン社を介して用意(取得)した、実体のないペーパーカンパニーであり、紀井がその事実を明確に証言している。
また、前記の外資3社が大量保有報告書を金融庁に提出するに当たって「紀井義弘からの借入」という虚偽の記載を行って、常任代理人の杉原正芳弁護士は当の紀井から抗議を受けたが、杉原からの回答は一切無かった。鈴木が志村化工株価操縦事件で西とともに逮捕されていたら、杉原も必然的に取調べを受けたのは間違いなかった。
「合意書」は、A氏、西、そして鈴木が株式の売買、売買代行、仲介斡旋、その他株取引に関することはあらゆる方法で利益を上げる業務を行うことを第1の約定とした。株式の銘柄欄は空白で、ただ「本株」とだけ書かれていたが、それが宝林株であることには疑いがなかった。また、「今後本株以外の一切の株取扱についても、本合意書に基づく責任をそれぞれに負う」ことや「合意書」に違反した行為が判明したときは「利益の取り分はない」と明記して、西と鈴木が継続的に株取引を実行する意思表示がなされた。ところが、株価維持のための資金協力をA氏に仰いだことから巨額の利益が生み出されたにもかかわらず、鈴木と西はA氏を裏切り、利益を折半する密約を交わしてA氏には株取引の情報を伝えなかった。
「合意書」の存在、そして「合意書」に基づいて宝林株の取引が行われたことを鈴木が和解協議で認めていながら、裁判官はそれさえも受け入れず判決にも反映させなかった。それが判決をめぐる最大の違和感を生んでいる。裁判官は、自分の思い込みをただただ判決文にした。それ故、西がA氏の会社に持参した利益の分配金15億円を、事もあろうに鈴木の返済金として扱ったのだ。しかもこの15億円について裁判官は、西が持参した7月30日と手形の原本とともに「確認書」をA氏から預かった9月30日のいずれであるか、「平成11年7月から同年9月までの間」と曖昧にしたまま授受の期日も特定せず、さらに加えれば鈴木自身が「でも、(宝林株の利益は)双方に渡しているじゃないですか」と利益金の一部15億円を分配したと認めているにもかかわらず、何故返済金扱いにしたのか。その根拠が判決ではまったく明らかにされていなかった。誰もが疑問や違和感を持つのは当然だった。
和解書については、紀井が宝林以外の銘柄でもそれぞれ10億円単位の利益を出した事実について、西に説明している録音テープを聞かされたことで、鈴木は最後には宝林株取得の資金はA氏が出したことを認め、宝林株の取引が「合意書」に基づいたものであったことも認めた。最後には「社長には、これまで大変お世話になったので、西の話は受け入れられないが、この問題を解決するために50億円(A氏と西にそれぞれ25億円)を払います」と述べた。
西があらかじめ用意していた「和解書」を鈴木の前に提示すると、鈴木は文言を何度も読み返し、真っ先に自筆で空欄となっていた金額欄に50億円(A氏と西それぞれに25億円)と書き、併せて住所と氏名を書き記し指印した。書面には「最近の経緯から乙(西)丙(鈴木)は本合意書に反したことは明白である」との表記があり、合意書どおりならば2人には利益の取り分は無く、鈴木と西がそれを認めた事実は重い。これを裁判官は無視できなかったはずだが、判決を見る限り一切考慮していない点は批判されて当然である。
また、「和解書」の作成により、一旦は「合意書」に基づいた株取引が行われた事実を認めた鈴木だったが、「和解書」作成後、鈴木は頻繁にA氏に電話を入れ、「和解書」を追認する言動を繰り返した。さらに、同年10月23日にはA氏の会社を訪れ、「和解書」に記した50億円の支払方法等について、より具体的な内容に触れた(当日の録音記録もある)。
前記電話でのA氏との会話の中で、鈴木が「西が株を買い支えするために蒙った損害は70億円と言っているが、正確な数字を知りたい」と尋ね、2~3日後にA氏が58億数千万円と伝えると、鈴木は「その損失額を利益から差し引いて3等分するべきですね」と言った。この発言は、まさに「合意書」に基づく株取引が実行された事実を鈴木自身が認めたものであると同時に、和解協議の場で強迫や心裡留保になるような状況などなかったことの証でもあった。 但し、鈴木はそれから約1か月後にA氏に手紙を送り、和解書に記した支払い約束を留保撤回した。鈴木の翻意はA氏と西には意外に思えた。しかし、その後、鈴木が所在を不明にする中で交渉の代理人となった青田光市と弁護士の平林英昭の対応を見る限り、鈴木からの報酬目当てとしか思えないほど事態を混乱させたのは他ならぬこの二人だった。
青田は「鈴木はA氏と西氏に脅かされて怖くなり、和解書に署名しなければ、その場を切り抜けることができなかった」と言い出した。しかし、青田は三者の話し合いには一度も立ち会っておらず、その場の雰囲気すら分かっていなかった。平林も鈴木の債務額を4回も言い換えるなど支離滅裂で、おそらくは鈴木が背後でA氏への支払額を限りなくゼロにする指示を出していたに違いない。また平林は利岡襲撃事件に関連して稲川会習志野一家のトップ(木川孝始)と少なくとも2回以上会うなどして事件の隠蔽工作を謀り、弁護士の倫理観のかけらもない対応を繰り返した。暴力団のトップとの面談が公然化したら、平林は懲戒では済まされないということを分かっているのか。鈴木が用意したダミー会社の代理人に就いていた杉原正芳弁護士も同じである。今後、鈴木と青田は猛省するタイミングが近づいていることに早く気づくべきだ、と指摘する声が増している。
裁判官は、鈴木の債務についてもいかがわしい判決を出した。それは、鈴木がA氏の所に持ち込み、A氏が言い値の3億円で買って上げたピンクダイヤと絵画を「売らせてほしい」と言って販売預託しながら、販売代金の支払いもなければ現品の返却もしなかったことに加え、高級時計13本についても同じく販売預託をしながら、鈴木は知人の資産家に担保に3セット(6本)を持ち込んで6億円を借り受けたうえ、その後に担保を変換して一部の時計を質入れして5000万円を借り出した結果、これらの代金を支払わず現品の返却もしなかった詐欺横領も同然の行為だった。
A氏は止むを得ず準消費貸借契約に切り替えたが、鈴木は、平成9年10月15日にエフアールを債務者としてA氏が3億円を貸し付けた際の借用書と合致させて「3億円は借りておらず、ピンクダイヤモンドと絵画の代金3億円の借用書を書いた」と主張した。期日を確認すれば明らかな通り、3億円の貸付は平成9年10月15日で、ピンクダイヤモンドの持ち出しよりも7ヶ月も前のことだった。さらに平成10年5月28日付の「念書」まで書いているのだから、支離滅裂としか言えない(しかも、鈴木は絵画を一度も持参しなかった)。鈴木は念書について「私から手形を受け取っているにもかかわらず、当時のエフアールの常務の天野に絵画やダイヤの念書を連名で書かせろ、とA氏が念書を要求した」と主張した。しかし、A氏は金融業の免許は所持しているが、本業としているわけではなく、鈴木が予め念書を用意して持参したので預かったまでのことであった。普通の人間では言えないような鈴木の度の過ぎた嘘が余りに多いことに、関係者の多くも驚きを隠せない。どれだけ嘘をついてもバレなければ良いと、長谷川と2人で死人に口なしとばかりに西や天野氏を引き合いに出した作り話を並べ立てて、この2人は人間ではない。
ところが、鈴木の嘘よりももっと支離滅裂だったのが裁判官の判決だった。裁判官は「ピンクダイヤや絵画の販売預託は念書にある通りエフアールであって、鈴木個人ではない」としたり、「上代価格が45億円の時計を4億円で販売委託するのは経済的合理性にそぐわない」として、鈴木が約束した総額7億4000万円の支払債務を認めなかった。それに、A氏が貸し付けをしたり物品を言い値で買って上げたのは、あくまで鈴木個人を助けるためであったうえに、ピンクダイヤ持ち出しの際の念書や高級時計3セット(6本)で知人より6億円を借り受けた事実を裁判官はどうやって説明できると言うのか。このことは絵画でも分かるが、困っているからといって現物を見ないで買う人はまずいないはずだ。これも人助けのためとどうして分からないのか。超高額の時計の販売は足が遅く、業者間での取引や決算対策等では一つの手段として有り得ることで、裁判官が単に「世間知らず」というよりも、何としても被告(鈴木)を勝訴に導きたいと考え揚げ句に矛盾だらけになっていることにどうして気づかないのか。本当に不思議でならない。大きな裏があるとしか考えられない。そのために7億円超の債権が認められず、鈴木の悪意が見逃されるのは本末転倒ではないか。なお、裁判官は、前記の3億円の借用書についても「借主はエフアールで、鈴木個人ではない」と言って、鈴木の債務として認めなかったが、これも前述しているように主債務者と連帯保証人が間違っていたので、鈴木が「書き直す」と言ったが、「(A氏と西、鈴木の)3人が分かっているから、このままでいいですよ」とA氏が言い、そのまま手続したことで問題があるはずがなかった。そもそも平成9年8月に西の紹介で鈴木にあって以降、A氏が資金繰りに惜しみなく協力したのは鈴木個人のためであって、エフアールが相手ではなかった。鈴木が手形を担保に約17億円の融資を受けるに当たっても、西が「お願い」と題する書面をA氏に差し入れ、「手形は鈴木個人のことであるので、金融機関には回さないでください」と横着な依頼をしているくらいだった。A氏にとっては債権の回収が覚束ない危険性があったにもかかわらず、西(鈴木)の要請に応じた。もし相手がエフアールであったら、応じなかったに違いない。
A氏が鈴木の資金繰りに協力して以降、常に存在していた回収不能の危険性は思わぬ形で現れた。平成11年9月30日付で、「エフアールの決算対策のために手形原本を預かりたい」という鈴木の要請を受けて、A氏は了解した。鈴木がA氏に預けた手形は、事実上の融通手形で簿外であったから、決算対策上は処理しておかねばならず、前年の平成10年9月にもA氏は手形の原本を西経由で天野に渡して、監査法人の監査終了後に問題なく戻ってきたため、同様に協力したものだった。しかし、この時は西がエフアールと額と同額の借用書とともに「手形原本の預けと『確認書』交付はエフアールの決算対策のために鈴木の要請によるもので、債務は返済されていない」旨を記した「確認書」を当日、先に作成してA氏に差し入れた。それ故、A氏も了解して「エフアールと鈴木義彦氏に対する債権債務はない」とする「確認書」を便宜的に作成して西に預けた。西は手形原本と確認書を鈴木に渡す際にA氏に電話を入れたが、その際に鈴木が電話を代わり、「本当に無理なお願いをして、有難うございました」とA氏に礼を述べたのである。
ところが、鈴木はこの「確認書」を盾にして「平成11年9月30日に15億円を支払い債務を完済した」と主張したのだ。鈴木の言う15億円は西が同年の7月30日に持参した15億円を指していたが、9月30日に金銭の授受は前述したとおりなかった。手形の原本は確かに鈴木の手許に戻ったが、借用書や預かり書など全ての原本はそのままA氏の手許にあり、「確認書」が債務完済の根拠になどならないのは明白だった。また、貸付金約28億円は元本であったから、15億円では完済とならない。エフアールの常務(後に代表者)だった天野裕は、「前年の平成10年9月にも決算対策のために西さん経由で手形を預けて戴き、監査終了後に再びA氏に返した。お陰で取締役会で議題にもならなかった。従って平成11年当時の確認書も便宜上のものと認識している」と鈴木の主張を完全に否定した。
鈴木が裁判で提出した物的証拠はこの確認書だけだったが、この確認書が便宜的に作成されたことを裏付けるものとして、鈴木が平成14年6月27日付でA氏に対して作成した「借用書」がある。「債務は完済した」と言っている鈴木が3年後に新たな「借用書」を作成しているのは大きな矛盾だった。
この「借用書」は、その4ヶ月ほど前に西が志村化工株の相場操縦容疑で東京地検特捜部に逮捕された後に保釈となり、A氏と西の間で鈴木の債務処理について話し合いが持たれたことから「借用書」の作成となったのだが、その際、西が「今後、株取引の利益が大きく出るので、鈴木の債務を圧縮していただけませんか」とA氏に依頼した。鈴木が負う債務は、その時点で返済が一切無く、元本約28億円に対する金利(年15%)が4年分加算され40億円を超える金額になっていたが、A氏は西の依頼に応じて鈴木の債務を25億円とした。
ところが、鈴木が6月27日当日に「社長への返済金10億円を西さんに渡した」と唐突に言い出し、西がそれを認めたことから鈴木の債務はさらに減額され15億円となった。しかし、鈴木が「社長への返済金」と言った10億円は、平成11年7月8日付けで作成された「合意書」の存在をひどく疎ましく思った鈴木が、西に破棄させようとして何度も要請し、西がそれに応じたかのような対応をしたために、その“報酬”として複数回にわたって紀井が西の運転手の花館に渡していたものだった事実が後日判明したのである。
A氏は鈴木に対し「私に対する返済金であれば、なぜ直接来て話をしなったのか。もしそれができないときでも、なぜ『西に社長への返済金の一部として渡した』ということを、最低電話ででも何故言わなかったのか」と言うと、鈴木は「済みませんでした」と言って謝罪してしばらく俯いたままだった。平成18年10月16日の三者協議の折に、西が鈴木に「これくらいは認めろ」と言うと、鈴木も渋々認めたではないか。
鈴木が平成11年9月30日付の「確認書」を悪用して「債務は完済されている」という主張を交渉や裁判の場で展開したが、この「借用書」によってその主張が虚偽であることが明らかになった。鈴木は、しかし裁判では「西に社長への返済金の一部として10億円を渡した、とは言っていない」とか「6月27日にA氏と西には会っていない」などと証言したが、鈴木と西の借用書には確定日付があった。
裁判官は、こうした鈴木の嘘だらけの主張や証言を、さすがに丸呑みはしなかったが、判決では虚偽であると言及もしなかっただけでなく、西が持参した15億円をA氏への返済金としてしまったのである。また、前述した15億円の借用書の処理で、鈴木が「年内に返済しますので、10億円にしてください」と頼んだことから、A氏は了解したが、鈴木は平成14年12月24日に紀井を伴って10億円をA氏の会社に持参した。それにより、A氏は一旦はそれを鈴木の債務の返済金に充てたが、総額40億円超の債権が結果的に10億円にするためには、株取引の利益分配が実行されて初めて認められるというのが前提にあった。鈴木が利益を独り占めして隠匿している限り、10億円を返済金扱いにすることはできないから、A氏はその後、10億円を株取引の分配金の一部とした。ところが、これについても裁判官は合意書と和解書を無効とした経緯から、鈴木によるA氏への返済金という扱いにして、鈴木の債務は完済されたという判決を出したのだ。あまりに強引で無理やりな認定だった。