読者投稿 鈴木義彦編③(56)

〖裁判官の誤審を少なくするには第三者が判決を審査する制度を強化するべきだ。裁判官の人数不足を名目に事件処理の迅速性を優先するあまり、適正な手続きが守られないのは却って裁判官の誤審誤判を招くことになると思う。裁判所は権威を守る為に旧態依然とした制度を頑なに守ろうとするのではなく、ヒラメ裁判官やとんでも判決を出す裁判官を粛正し、公正な裁判を行う裁判官を育成するべきだ。そうすれば結局は上訴も軽減され、誤審誤判も増えず一番迅速で効率的であることを知るべきだ。優秀な人材が裁判官に就かなくなっているのは、裁判所のやっている事に問題があるからだ〗

〖鈴木の裁判で原告側より提出された、被告である鈴木の人物調査を見れば、悪人である事は一目瞭然であったはずだ。鈴木は銀行の頭取をハニートラップにかけ、その情事を隠し撮りしてマッチポンプを仕掛けた親和銀行不正融資事件の主犯格で逮捕された人間だ。品田裁判長は長年裁判官をやってきて、善人と悪人の見極めも出来ないのか。この裁判がまともに審議された裁判でないことに世間は気づいている〗(関係者より)

〖鈴木は、クロニクル(旧FR)には表向きには関与していなかったが、天野氏を陰で操ることで社員全員を巻き込み利用した揚げ句、天野氏の不審死を招きクロニクルを上場廃止に追い込んだ。鈴木にとって天野氏のいないクロニクルは利用価値が無かったのだろう。自分が創立した会社と上場前からの社員を何の躊躇いもなく切り捨てた。クロニクルの破綻が顕著になったのは天野氏が死亡した平成23年(2011年)頃からで、上場廃止処分になったのは平成25年(2013年)7月だった。A氏を裏切った鈴木は既に莫大な資産を隠匿していた。鈴木は悪魔より質が悪く、血も涙もない〗(関係者より)

〖裁判官の本音にあるのは、それぞれの認否に対して極力反論機会を減らし、それで事件処理を速やかに済ませて、自身の事件処理能力をアピールすることだと言われている。しかし、これは職権の乱用に当たる。鈴木の裁判ではA氏側が「書面で反論したい」と主張することが重要だった。それでも裁判官が反論機会を認めなかった場合は、さらに異議を唱えて調書に残すべきだが、A氏の代理人弁護士は、果たしてこのような異議申立と反論をしたのだろうか〗

〖品田裁判長は、特に株取引に関わる原告の主張を排除することで、争点を曖昧にしてしまった。これが判決を誤らせた最大の原因だと思う。この裁判は貸金返還請求訴訟だが、株取扱に関する合意書も和解書も貸金返還請求と密接な関係にある。合意書も和解書もA氏と鈴木、西の3者が納得して作成したものである。それを鈴木が裁判になって、隠匿資金の存在をうやむやにする為に全てを否定しただけの事だ。裁判官は、鈴木の否定の理由が正しいか否かを判定するだけの事だが、裁判官は正面切って鈴木の虚偽の全てを支持する訳にはいかず、原告の請求を否認するしかなかった。結果、裁判官は被告の主張に加担するような辻褄合わせの判決を下したが、それでは話にもならない。裁判所の都合や裁判官の偏った考えで裁判の勝敗が決定することの、どこに正義や公正さがあるのか〗

〖品田裁判長は、判決を出す前に一番大事な事件のプロセスの合理性、相当性を充分に検証したのかと疑問に思う。重要な部分では殆ど事件の経緯や背後事情を検証せず、自分の偏見や独断で不整合な判定を述べた。それは、被告の返済時期と完済を主張した時期、そして訴訟金額との差異等、全てが不整合であり不自然だった。また、合意書、和解書の無効決定の際にも同様の過ちを犯している。品田裁判長にはこの裁判を被告の勝訴としなければならない事情があったとしか考えにくい〗

〖債権者と債務者にとって金銭の貸借を証明するためにあるのが消費貸借契約書だ。しかし、準消費貸借契約書であっても、極端に言えば便箋やメモ用紙に書いた借用書であっても貸借の証明になる。まして、当事者が自署押印した借用書に確定日付印があっても、裁判で債務者が知らないと言えば認められるということはあり得ないだろう。そして、口頭での約束事を後日のトラブルを避けるための書類として契約書とか確認書等がある。この事件での合意書と和解書がそれに当たる。但し、鈴木が債務完済を主張して提示した「確認書」は論外だ。また、合意書や和解書を締結した背景を考えると、合意書はA氏と鈴木、西の当事者3名の合意のもと自署指印をしたものだ。裁判官が指摘したように法的に完全なものではなかったとしても、当事者が納得したものでA氏が強制的に書かせたものでもなかった。要するに成人男子3名が同意して作成した法的にも通用する立派な合意書だったのだ。しかし、裁判官は「西に言われて書いただけ」と主張する鈴木を支持して無効にしたが、鈴木が「西会長も私も今までの借金が返せなくなるので」と言うのでA氏が承諾した経緯を何ら検証していない。こんなことが通れば契約書を作成する意味がなくなる。和解書に至っては作成当日協議の結果、鈴木が提案した条件で和解して自署指印したもので、そこには脅迫も監禁の事実もなく、鈴木の主張にも証拠は一つもない。裁判で鈴木が言い出しただけの事である。品田裁判長は鈴木の主張を認め「心裡留保」に当たるとして和解書を無効とした。これも有り得ない判決ではないか。2審の裁判官達も含めて誤審誤判だと思う〗

〖そもそもA氏と鈴木の関係は、窮地に陥っていた鈴木を、西の懇願によりA氏が救済する事を決心したことから始まっていて、A氏の会社及び個人に何らメリットのない内容であったことを忘れてはならない。これは、商取引では無いのだ。全てがA氏の、他人には信じがたい厚情がさせた事であり、鈴木がそこに付け込んだことは明確だ。これを指して鈴木を悪人と言わないのか。A氏が支援を始めたことで、鈴木は九死に一生を得たのである。それを最大級で騙し裏切った悪人を許しておいていいものなのか。しかも、事件の背景を全く考慮せず裁判指揮を執った原審の品田裁判長の意図は何処にあったのか、誰もが納得できないはずだ。A氏や関係者は総力を挙げて品田裁判長を糾弾するべきである〗

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