〖裁判で長谷川弁護士は、鈴木に不利な状況を打開する為に、捏造した陳述書を証拠として使った。原告のA氏が反社会勢力と繋がりを持った悪徳金融業者であるかのように、裁判官達に対して悪い印象を刷り込もうとした。長谷川の思惑通り大なり小なり影響を与えた可能性が高かったとみられる。A氏の請求をほぼ全面的に退けた判決が何よりの証ではないか〗
〖平成14年6月27日の15億円の借用書について、その時点での鈴木の債務は年15%の金利を加算すると40億円以上、遅延損害金年30%で計算すると60億円以上になっていた。本来であれば鈴木は持参した3億円の借用書(平成9年10月15日付)に年利36%と書き込んでいたことからも分かるように、A氏は西に頼まれた後は年利を15%(遅延損害金は年30%)にした。西に今後の株取引の利益がかなり大きくなるので、25億円でお願いできませんかと、6月20日にA氏に頼み込み、A氏はOKしたが、6月27日に西と鈴木が来社した時は、鈴木がA氏への返済金の一部として「西に10億円を渡した」と言い出した。その場で西も認めたためA氏も了解したが、これは鈴木の嘘で、10億円は合意書破棄の礼金として数回に分けて紀井氏から西の運転手の花館氏に渡していたものだった。しかし、鈴木はさらにウソを重ねて裁判の後半では、この15億円の借用書は脅されて書かされたとか、債務の二重払いであるとか、手切れ金として書いたとか、めちゃくちゃな主張を繰り返した。借用書の但し書きについても言い訳ができないのでA氏の言う通りに書いたと言っているが、但し書きの内容で嘘だとすぐに分かる。これは平成11年9月30日付の確認書で全て完済しているという主張が嘘であることを裏付ける証拠として提出しているので、これくらいしか言い訳ができなかったようだが、最後には「平成14年6月27日に西に10億円を払ったとは言っていない」とか、その日はA氏と西には「会っていない」とまで言い出した。鈴木の主張や証言は全てが虚偽の構築であり、同日の鈴木と西の借用書には確定日付が取ってあり、長谷川もここまでの嘘を本当の話のようにするには、さらに多くの嘘を重ねるしかなかった〗(関係者より)
〖インターネット情報で鈴木のウソが全て明白になったら、鈴木を始め関係者全員が一切ダンマリを決め込んでしまったうえに、長谷川は弁護士を廃業したが、裁判では所属していた土屋法律事務所からも何人もの弁護士が出廷していて、恐らく鈴木から全て裏で礼金をもらったはずだ。長谷川は事務所に迷惑をかけまいとしてすぐに廃業したのだろう。しかし、このようなやり方が許されていいはずがない。これほど好き放題の嘘をついた人間が、嘘がバレたら責任を取らずに知らぬ振りをするとは、男としても人間としても恥を知れと言いたい。これだけ多くの嘘で裁判に勝訴したことで、どれだけ多くの人に迷惑をかけたか、しっかり責任を取るべきだ。子孫にも計り知れない影響が永久に出続けるのは当然だ〗(関係者より)
〖鈴木と長谷川弁護士の問答形式の陳述書「質問と回答書」(乙59号証)は、内容のどれを取っても許せないほど出鱈目だ。特にA氏に支払うべき金を支払うのに「手切れ金だという認識だった」との発言には、他人事とはいえ本当に驚かされる。平成14年6月27日に15億円の借用書を書いた際に、鈴木は「年内に清算するので10億円にして頂けませんか」とA氏に頼み、A氏が了解したことから、同年の12月24日に紀井氏を同行してA氏の会社に持参したのだった。借用書の但し書きに対しても弁解のしようがないので「言われるままに書いた」とか、すぐにウソとバレる内容でも平然と言う。鈴木の人間性の悪さには関係者全員だけでなく多くの読者も本当に驚いているようだ〗(関係者より)
〖合意書も和解書も一種の契約書だ。成人同士が口頭でした約束でも立派な契約になるはずだ。裁判官は合意書を無効とする理由として「合意書には銘柄の特定が無いばかりか、合意書の有効性や継続性を規定するための役割分担、株取引を実行する期間、収支に伴う事務処理的な手続きの細目等が明示されておらず、あまりにも無限定だ」という。確かに合意書の各条項には無限定な部分はあるかもしれないが、裁判官は株取引というものをあまりにも理解できていない。A氏、鈴木、西が行おうとしていた株取引は資産にするような電力株や、大手の鉄鋼株、建設株等の売買ではない。生き馬の目を抜くと言われる中でも激しい値動きのある仕手株を取扱い、短期間勝負の株が多い。その日のうちに売買を完結させる銘柄もある。相場師と呼ばれるプロ中のプロが介入して価格が乱高下する。そんな状況下、限定的な約束の中での取引は無理なのだ。成り行きで買ったり売ったりもして、指値をして売り買いをする場合も多い。役割分担も仕込み、売り、買い支え、情報収集とはっきりしている。裁判官はなぜそれを断定できたのか、無知や無能という事では済まされない。いくら頭が良くても世間を知らない人間は、人を裁くという世の中で一番難しい職業に就くべきではない。この裁判官たちを絶対に辞職すべきだ〗
〖取得株の売りを任せた紀井氏が裁判で株取引の実態を証言したが、裁判官はその証言を全く採用しなかった。もう一人、茂庭進というスタッフがいて、彼は自主廃業した山一証券の元香港支店に在籍して、海外のプライベートバンクやオフショアカンパニーの事情に詳しく、鈴木が海外に隠蔽している資金の事を知っている一人だから、徹底的に追及すべきではないか〗
〖今更の話になるが、西が生きていたら合意書の破棄を鈴木から指示された事細かな経緯や、A氏を騙して利益を独り占めにした事実などを証言して、裏付けが確実なものになっていただろう。他にも重要な立場に居ながら、亡くなった天野氏や大石氏等の証言も加われば、早くに間違いのない公正な判決が出たと思う。現在のインターネット上の記事や動画でも十分に真実が明らかになり、鈴木の悪事が世界中に拡散している中で、裁判所も裁判官も誤った判決をしっかり見直すべきだ〗
〖鈴木は、合意書破棄の報酬として西に渡した10億円を、A氏には「西さんに社長への返済金の一部として10億円を渡した」と嘘をつき平気な顔をしていた。西も何故かそれを渋々ながら認めた。しかし、平成14年6月27日付の鈴木15億円、西10億円の借用書には確定日付を取っていたことを、鈴木は忘れていたのか、裁判の後半では「西に10億円を渡したとは言っていない」「その日は3人で会っていない」とまで平然と言ってのけた。大事なことは全部、西絡みで処理していながら、鈴木自身が答える段になると全部否定する。西の行為は書類ひとつを取っても、誰が見ても鈴木の代理としての行為だ。しかし、「質問と回答書」(乙59号証)の長谷川弁護士との問答でぬけぬけと「代理権は与えていない」と答えた。これは長谷川弁護士の策略で、西に鈴木が代理権を与えていないことを強調させないと鈴木のあらゆる発言がひっくり返ってしまうからである。このやり取りは明らかに西が、この世にいないことを利用した悪辣、卑劣な戦術だ。裁判官は西が自殺直前に約20人に出していた遺書(手紙)の事も十分な検証もせず、ほとんど採用していない。人が自ら命を終わらせようとする直前に書いたものを、こんな扱いが出来るものなのか。「死人に口なし」という事なのか。余りにも酷い仕打ちだと思う〗(関係者より)(以下次号)