〖鈴木は西にA氏を裏切らせて合意書を破棄させようとしたうえに、宝林株の利益総額を報告しなかっただけでなく、その後の株取引についても一切収支を明らかにせず利益を独り占めにして隠匿を謀った。A氏との打ち合わせには殆ど同席せず西を散々に利用して誤魔化していたにもかかわらず、裁判では「西に代理権は与えていない」と大ウソをついた。しかし、これだけ多くの証拠を出され、鈴木の言ったりやったりしていることが全てウソだと明白になったではないか〗
〖和解協議で、鈴木は宝林株の取得金3億円をA氏が出したことを最後には認めた。また10億円を出して西に合意書の破棄をさせようとしたことも認めた。和解書には鈴木と西が合意書に違反したことを明記していたが、鈴木はそれも認めて署名指印した。利益より、買い支え資金(自分の分のみで約58億円)を経費として引いて3等分しないといけないとも鈴木はA氏との電話で認めていた。和解書作成から1週間後の平成18年10月23日にはA氏の会社を訪ねて支払方法を相談していた。さらに、その後にA氏に送った2通の手紙で「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く」と書いていた。鈴木はそれらの言動を裁判で全てひっくり返した。さらに、和解協議の場で西に「お前は、この場で死ねるのか」とも言っていた人間がなぜ、強迫され田などと言えるのか。裁判官は何故鈴木の主張が正しいと判断したのか〗
〖SNSの情報誌サイトで掲載されている鈴木糾弾の記事に対して、鈴木は直接サイト側にクレームをつけようがないので、何も分からない取次ぎ会社を相手の記事削除の申立をするような卑怯なやり方しかできない。記事は全て証拠の精査を含め、多くの取材での確実な情報に基づいたものであり、鈴木はもちろん、主張の全てを嘘で固めた弁護士や青田も一切抗議もできないでいる。取次ぎ会社を提訴したところで何の意味もないことは最初から分かっていたはずだ〗(取材関係者より)
〖鈴木は借用書代わりにFR社の約束手形をA氏に差し入れていたが、その際には西が作成した「お願い」と題する書面や「確認書」ほかさまざまな書類が証拠として残っているが、それを見ればFR社振り出しの手形が金融機関に回せないほど価値の無く、便宜的にすぎなかったものだと分かる。しかし裁判官はそれを証拠として採用しなかった。西が残した他の証拠も全て採用されていなかったようだが、裁判官は故人が残したものは、それが大事な証拠であっても採用しないのか。裁判官、貴方たちは西が誰のために自殺したのか分かっているのか。このような判断しかできないのであれば、裁判官を即刻辞めるべきだ〗
〖裁判官たちが、鈴木側の主張をどこまで真剣に検証していたのか疑わしい例がいくつもある。例えば、宝林株800万株の取得について、鈴木は自ら動いたと主張したが、当時の鈴木は親和銀行事件で逮捕起訴され、保釈からわずか数か月という身だった。鈴木は保釈中の身であって自由に活動することはほとんどできなかったはずで、ましてFR社が宝林と同業であるために西が売買交渉の破断を恐れて全て交渉したのであり、宝林株の売買契約にまでこぎつけたのだ。しかも、買い取り資金3億円はA氏が出した。その後の約1か月間も、鈴木と西は株価を高値維持できず、結局はA氏を巻き込んで「合意書」を交わした。宝林株後の株取引でも、鈴木は検事や裁判官の眼を逃れるために西を前面に立て、紀井氏や茂庭氏に株の売りやペーパーカンパニーの管理をさせた。そうした事実に裁判官たちはまるで目を向けていない〗(関係者より)
〖弁護士が裁判所に出す証拠の中身が捏造だったら、被告の鈴木も含めて偽証罪に問われて当然だが、実際にはそうなっていないのは何故か。裁判所も弁護士会も、知らぬ振りをしているとしか思えない。長谷川元弁護士のように平気で事実と異なる書面を作成するような人間はバッジを外したからといって絶対に済ませてはいけないし、他にもこのような弁護士や裁判官がいたのでは日本の国が思いやられる。弁護士は人一倍高い倫理観を求められる仕事のはずだ〗
〖紀井氏が鈴木の株取引の明細を書いた確認書を証拠として提出したのに、裁判官は鈴木が「紀井は電話番的存在で、本当なことを知る立場にない」と言ったことを真に受けて採用せず、その言葉を判決にも引用した。株の売りでは鈴木からの金額の指示はなかったので、紀井氏の判断によるものだったから、正確な利益額は紀井氏が一番よく分かっていたはずだ。鈴木は夕刻になって姿を見せても、すぐに飲みに出かけたり愛人の所へ行っていたというから。利益を確保したのは全て紀井氏のお陰ではないか。こうした事情も検証せず、本当にお粗末な裁判官の判断だ〗(関係者より)
〖鈴木は自署押印した6月27日の借用書(鈴木15億円、西10億円)も「質問と回答書」(乙59号証)で否定しているが、確定日付印まで押している書類を裁判官は何故認めないのか。裁判での証拠書類は何を基準にしているのか。それに裁判官は、和解書の締結は鈴木が「心裡留保」の状態だったので無効だと判定した。心裡留保は誰が証明できるのか。心裡留保の判断を出す前にその事前の経緯を検証すれば、明らかに鈴木が悪事を働いていることが無数に判明するではないか〗(以下次号)