読者投稿 鈴木義彦編②(319)

〖鈴木は和解協議で強迫されて署名指印したと言っているが、和解後にA氏宛てに送った手紙には「過去に大変お世話になり、人物的にも魅力を感じ男としても一目も二目も置いていました…」と書いている事実があるのに、品田裁判長は何をどう判断して被告の主張を採用したのか。裁判官としてやるべき証拠類の検証を怠り事実認定を全く把握していない。原告側の多くの明確な証拠、特に被告側の唯一の物的証拠については便宜上作成したという証拠さえあり、どこをどう検証しても有り得ない判決である〗

〖鈴木は合意書を何としても無効にしようとして証言を二転三転させ、「(合意書を基にした株取引を)実行する認識はなかった」と惚けた主張をしたが、この合意書が無ければ、A氏から買支え資金の支援を協力してもらえず、買い取った宝林株で160億円もの利益を生むことは不可能だった。現に宝林株800万株を買い取ってから合意書を交わすまでの約1か月間、鈴木と西は必死に株価の高値誘導を図ろうとしても、資金が準備できなかった。まして宝林株以後の他の株取引で合わせて約470億円もの巨額の利益など夢のまた夢で終わっているばかりか、親和銀行や山内興産への和解金を支払えず、鈴木は実刑が確実だったはずで、もちろん他の債権者への返済など出来る筈もなかった。その結果、どんな状況に陥っていたか、鈴木は自分で想像したことがあるのか。合意書や和解書ほか株取引に関わる多くの証拠は、鈴木ひとりの勝手な都合で排除されるような安易な書類ではないのだ。それを鈴木自身が一番よく知っている筈である〗

〖品田裁判長が合意書を無効とする判断の誤りを認めないと、和解書のみが有効とされることもあり得なかった。しかし、和解書締結後の鈴木の言動と約1ヶ月後にA氏に届いた鈴木の2通の手紙には、裁判官たちが和解書を無効にする根拠とした強迫や心裡留保に当たる事が一切書かれておらず、逆に、鈴木がA氏に対して和解書で約束したことを履行しようとしていることが窺える内容が書かれていた。鈴木は平林弁護士と青田に唆されて、その気持ちを撤回したと思われるが、もし、鈴木が和解書の約束を履行していれば、合意書の有効性も認めたことになる。裁判中に裁判官の誤審が明らかになることはないが、裁判官も人間だから間違えることもある、そうした場合の是正制度があってもいいのではないか。そうでなければ時間と費用をかけてこの裁判を継続する意味はなかった。しかし、鈴木側は和解書を無効にする為に形振り構わず虚偽の主張を繰り返し、品田裁判長の心証操作をするためにやってはいけない手段まで駆使した。その結果、和解書は無効とされ、品田裁判長は未来永劫まで消えることない非難を受ける誤判を冒した。この裁判は明らかに何らかの圧力がかかったとしか思えない〗

〖平成14年6月にA氏と西が鈴木の債務40億円超(金利年15%で計算した場合)について話し合い、「今後、株の配当金が大きくなるので25億円に減額してやってくれませんか」と懇願し、A 氏の了承を得た。これも鈴木からの依頼であった。平成14年6月27日、鈴木と西がA氏と会って鈴木の債務について新たに借用書を作成することになった。すると突然鈴木が「社長への返済金の一部として10億円を西に渡してあります」と言い出した。A氏は驚いて西に確認すると西も狼狽えながら渋々認めた。A氏は鈴木に「そんな大事な事を、何故自分で言って来ないのか、せめて電話ででも連絡するべきだ」と珍しく激しく諫めた。鈴木は「すみません」と言って俯いただけだった。鈴木が15億円、西が10億円の借用書を書き、確定日付を取った。鈴木はさらに「年内に払うので10億円にしていただけませんか」と債務額を値切り、A氏が了承したが、鈴木は実際にも12月24日に紀井氏を同行して10億円を持参した。しかし、鈴木は、裁判では6月27日の会談を無かった事だと否定し、「西に10億円を払ったとは言っていない」と主張した。12月24日の10億円も返済金ではなく「手切れ金」だったと嘘の主張をした。この10億円と、平成11年7月の15億円とを合わせて品田裁判長はとんでもない独断と偏見によってA氏の貸付金25億円に対する返済金としてしまったが、鈴木の債務は元金だけでも28億1600万円であり、鈴木が最初に持参した借用書でも年36%の金利、年40%の遅延損害金になっていて、当時の計算でも70億円をオーバーしていたくらいだ〗(関係者より)

〖判決文の「判断のまとめ」で、貸金返還請求訴訟の部分では被告の25億円の返済を認めて完済したとし、合意書については原告の主張を全て認めず無効とし、「原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、本文の通り判決する」と書かれている。原告側は、当然この判決を不服として控訴したが、高裁の野山宏裁判長は1審を丸呑みし、誤字脱字の修正作業のみで原告の控訴を棄却した。鈴木が不法に隠匿している1000億円以上とみられる隠匿資産に対する脱税疑惑と、この裁判に関与した鈴木側弁護士、1審2審の裁判官達の数々の犯罪への加担を闇に葬ってしまった。今後、A氏側の申立に対して、国や裁判所は度を越えた誤判を正すために再審を開かなければ最大の汚点として永久に歴史に残るのは当然だ〗(関係者より)

〖鈴木の周辺で起こった西の自殺、天野氏の不審死、大石氏の交通事故、証券担保金融の吉川某の長年にわたる消息不明、ファンドマネージャー霜見誠夫妻の殺人事件など、どれも真相は解明されていない。その他過去には数々の事件が鈴木の周辺に起った。その中には鈴木が警察に呼ばれて事情聴取された事件もあったようだ。これらの事件は一応警察の処理は終わっているようだが、不思議な事にこれらの事件の周辺には常に鈴木の存在があり、鈴木が関わっていたのではないかという指摘が流れる。鈴木の生き方が透けて見える事件ばかりだ。品田裁判長はそういう背景がこの裁判の被告にはあったという事にさえ無関心を装った〗

〖品田裁判長は、合意書を無効にする大きな理由に合意書の作成から和解書作成までの7年間の空白を挙げているが、これは鈴木がA氏との連絡を故意に避け続けた結果だ。A氏が西に鈴木の様子を聞いても「海外に行っています」とか、「都心のマンションの1DKで一人頑張っています」と言って誤魔化し、西は鈴木に依頼されてA氏と接触することを避けさせていた。A氏はある時、自分の会社の訪問者から兜町の情報として「鈴木が活発に株売買をしていて100億円ぐらいの儲けを上げている」と聞いた時、西に確認した事があったようだが、西は「ただの兜町の噂です。信用しないで下さい」と言っていたという。鈴木はこの時期A氏以外の人間ともほとんど会う事もなく自分の存在を消しながら隠匿している宝林株の利益を運用し、オフショア地域のペーパーカンパニー名義で多数の銘柄を扱い株取引を繰り返していた。A氏は本業の多忙さもあり、西の報告だけを頼りにしていたと思う。合意書には年間の協議回数の定めも、株取扱期間についても特に定めがなかった。期限の定めがないという事は、解除するまでは「無限」という解釈ができる。この頃のA氏は西の鈴木へのフォローもあって大きな不審感も持たなかったのだろう。品田裁判長の根拠とする7年間の空白に何かの根拠があったのだろうか。あるのなら明白に述べるべきだ〗

〖株取引を行うに当たり、A氏と西、鈴木の三者間で交わした「合意書」の約束を信頼関係の下で確実に実行していれば、大きな成果を上げる事が出来たと思う。しかし最初から鈴木の裏切りがあり、利益金の管理主導権を握った事により、西まで金で釣られA氏を裏切った。西は「合意書」破棄の報酬として10億円と宝林株の利益分配として別に30億円を受け取っている。その他にもA氏より受け取っていた買い支え資金の一部を流用していたことも判明している。その西も最後には鈴木に裏切られ全容がA氏の知るところとなり、自分自身でどうすることもできなくなり、追い詰められた西は自殺し、A氏は多大な被害を被った。騙しと裏切りを実行した鈴木がいくら逃げ隠れしようと、どこにも安住の地はないし、正当な裁きを受けさせなければ、日本はもとより世界の誰もが鈴木はもちろん、関係者全員と家族や身内に対する非難を止めることは無いはずだ。青田、長谷川にもこの影響は大きいはずだ〗

〖読者投稿への投稿が途切れることもなく、以前よりも内容が深くなっている。毎日のように寄せられる膨大な投稿の中から選択しているのだろうが、インターネットの世界のように風通しの良い公開の場で、今回の鈴木事件のような誰の眼にも納得のいかない判決結果に誰もが注目していることから、あまりにも酷い過ちを冒した判決が世間の裁きを受け、正しい方向に広がりを見せていくのではないか〗(以下次号)

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