〖「A氏から資金提供を受けるために必要だという西に協力して書面に署名したに過ぎず、それを実行するという認識はなかった」と、鈴木は合意書に署名指印した理由を挙げて言い訳しているが、そんな人間が西に10億円も渡して合意書を破棄させようと企てる訳がないではないか。鈴木の発言には裏表がありすぎて悪質な計画性が窺える。こんな嘘つきを品田裁判長はなぜ裁かずに野放しにしてしまったのか。鈴木には「合意書」の存在がそれほどまでに邪魔であり、事件の鍵を握る重要な書類であるという認識が鈴木にはあったという証拠であるのに、品田裁判官はそんな重要な証拠を無効にしてしまった。判決が誤判であることを裏付ける証拠はいくつもある。これだけひどい誤判は永久に汚点として残り、決して消えることは絶対に有り得ない。再審で真偽を明らかにしなければならない〗
〖品田裁判長は「合意書」の有効性を否定し、尚且つ「和解書」の契約までも軽視して排除した。「和解書」の契約は「合意書」に基づく株取引から派生する契約であるから「合意書」を無効にしている品田にとっては否が応でも認める訳にはいかないのだろう。しかしこれだけ明確な証拠が多く揃っているにも拘わらず何故品田は認めようとしないのか。ひとえに今回の裁判から株取引の事案を排除し、裁判の早期終結を図りたいがためとしか考えられない。そうでなければ鈴木側と裏で繋がっているとしか思えない〗
〖西は鈴木へ宛てた「遺書」の中で鈴木の狡い考え方や度を超えた裏切り行為に対して猛省を促しているが、金に対する執着心が常軌を逸している鈴木には馬の耳に念仏だった。鈴木は己の強欲を満たす為なら恩人であろうが仲間だろうが騙しても平気な、義理も人情も無い人間だ。逆に西が自殺したことで秘密が守られたと安堵したかもしれない。この男は死刑囚にでもなって最後の瞬間を迎えない限り自身の多くの悪事を省みることはないのではないか〗(関係者より)
〖品田裁判長が下した判決文はA氏の主張をほぼ全て退ける内容となり、判決文を見た関係者の人達が全員不可解に思っている。二転三転した鈴木の主張についての記述がほとんど判決文には記載されていないが、それは明らかにおかしい。これだけ嘘を並べ立て、一つの主張が二転三転する事は記憶違いでは片づけられない。意図的に偽証する意思があったと判断されても当然だ。品田裁判長はそんな鈴木の悪質な行為を見極められなかったというのか。それにしても鈴木の嘘の主張を疑問視せず、判決に取り上げもしないというのはあまりにも偏りすぎていて、品田裁判長の度の過ぎる異常さが浮き彫りになった。即刻裁判官を辞めるべきだ〗(関係者より)
〖訴訟の提起までに合意書を締結してから16年、和解書締結からは9年、鈴木が新たな15億円の借用書を差し入れてからでは13年が経過している。この3件については、鈴木がその場では率先するようにして作成した書類ばかりだ。それを時間の経過を利用してあらゆる嘘を構築して全てを否定した。そして、品田裁判長はA氏側の主張をすべて棄却して、すべて鈴木の主張を認定して鈴木の勝訴とした。この裁判は誰が提訴したものなのか、こんな判決を得るためにA氏は株取引の買い支え資金という莫大な費用を出したのではなかったはずだ。事件の真相は絶対に再審で明らかするべきだ。そうでなければ、日本の法曹界にとって史上最悪の誤判として歴史に永遠に残り、取り返しがつかなくなる〗
〖西は「遺書」の他に「鈴木義彦氏がユーロ債(CB)で得た利益について」と題するレポートを残している。これは宝林以外の鈴木と西による株取引の詳細を記録したものである。全ての取引に於いて鈴木が主導し、西が株価を高値で買い支える中、取得した株を紀井氏が売り抜ける手口だ。このレポートこそ三者間で交わした「合意書」に基づく株取引の実態を裏付ける重要な証拠の一つであるのに、品田裁判長が一切審議の対象にしなかったのは、「合意書」の有効性を否定する事が出来なくなるからではなかったか〗(関係者より)
〖西は平成17年5月10日に都内のホテルで鈴木と会い、志村化工株事件で鈴木を庇った時に作成した合意書(密約)を履行するように催促した。鈴木はすぐには無理だと言って先送りを画策したが、西の執行猶予期間が終わる翌平成18年8月をめどに43億円の支払いをすることを約束しつつ、香港で銀行の保証小切手での支払いを提案し、西も了解した。西は鈴木が本当に約束を守って実行すると信じたのか。香港で事件に巻き込まれることを案じて息子の内河陽一郎を同行させたようだが、陽一郎は何の助けにもならなかった〗
〖判決文を詳しく見ると、全体を10割として、2割の部分に当たる貸付金返還請求については裁判長の不自然な辻褄合わせと独断で判決させたように見え、返済方法や返済時期、返済した金員の出所については解明しておらず、裁判長が丸め込んだ形になっている。残りの8割は合意書や和解書といった契約事に関する事なのだ。いずれも被告の鈴木が率先し提案した内容で作成されたものであったが、法廷では悉く被告が否定した。これは、被告の自分の勝手な言い分であって証拠がない。これらの各契約書には莫大な金額が絡んでいて、鈴木による横領、詐欺の刑事事件も絡んでいる。また、タックスヘイヴン地域に隠匿された利益金に係わる脱税という大きな問題が隠されている。しかし、品田裁判長は被告の主張を全て認めて「原告の主張に理由がなく、棄却する」という判決を下した。2審の野山裁判長も1審の判決を丸呑みし、原告の控訴を棄却した。この8割に当たる部分の争いには原告が請求した金額だけでも70億円となり、その裏に隠れる金額は鈴木が脱税の罪に問われるべき1000億円以上にも及ぶものだ。金額の大小が裁判を左右するものなのか。この裁判では品田裁判長がそういう問題に関わりたくないと思っているのではないかとさえ感じさせる。そうであれば、判決は品田裁判長の独りよがりで下され、公正さが微塵もないことになる〗(関係者より)
〖鈴木事件の裁判の流れでつくづく理不尽に思うのは、鈴木は「やっていない」とか「言っていない」「そんな事実はない」と全てを否定して通してしまったが、原告であるA氏は鈴木が発言し、実行もした事実であるということを全て証明しなければならないという真反対になっていることだ。本来なら、これだけの証拠が提出されているので、立証の責任は鈴木にあったはずだ。全ての場面で録音や録画がある訳もなく、口約束や電話での発言などもあるから、完璧に証明することなど不可能である。この関係性には非常に疑念を持つ。特に今回の裁判はその色が濃く出ていたように思う。こうした経緯を見ると、鈴木を勝たせるための判決を下したとしか言いようがない〗(以下次号)