〖西はA氏に宛てた「遺書」で「いつも相手が一枚も二枚も上手で最後にやられてばかりです。…後一歩のところで自分のやり方が悪いのか(略)本当に悔しいです」と、それまで鈴木に騙され続けた事を嘆いていたが、やり方というより鈴木を信用したり、自分に都合よく利用しようとした事が間違いだったのだ。西は株取引をする以前から鈴木に対する不信感を拭えなかったはずだ。FR社の資金繰りの為の借入金返済の約束を守らせなかったり、超高級腕時計の換金を無責任にやらせたりしたが、それは鈴木から分け前を貰ったからだったのか。株取引でも鈴木には利益金の口座管理を任せるべきでは無かった。西は早い段階で鈴木に誑かされ、宝林株で上げた160億円のうち30億円を受け取ったことで、その後の株取引で上げた巨額の利益の山分けという言葉に騙され、最期は自殺に追い込まれた。そうしたことは遺書からも読み取れる〗(関係者より)
〖裁判で被害者ぶるには「強迫」や「心裡留保」などは最適かもしれず、鈴木はフルに利用した。加えてA氏に対するありもしない誹謗中傷で裁判官への「心証操作」をして偏った判断をさせるように扇動した。どちらも便利な裁判用語だと思う。虚偽の主張や証言だから当然だが、鈴木はこれらの心証操作をフルに利用するしかなかった。しかし、ここまで見事に誘導されてしまった裁判官がいることには驚く。A氏の代理人は合意書や和解書作成の背景をいくらでも主張し鈴木の矛盾や整合性の無さを指摘して反論できる場面があったにも拘わらず、いくつもの陳述書を提出しなかったなど、そのきっかけを逃してしまった。あまりにも中本弁護士は力不足だった〗
〖鈴木は、平成9年10月15日に借用書をA氏に差し入れて3億円を借入れているが、鈴木は裁判では、ピンクダイヤと絵画を購入した時の代金分であって借入金ではないと主張した。この借用書は鈴木が販売委託でピンクダイヤを持ち出した平成10年5月28日から7か月も前の話であり、借用書の但し書きには販売委託のことなど一切書かれていないのに、品田裁判長は借用書を詳しく検証もせず、元金約28億円の貸金額から販売委託に関わる7億4000万円を鈴木の債務とは認めず除外した。商品代金を借用書で購入することも異例で疑問を抱かない方がおかしい。それに鈴木がA氏から買ったというのなら、ピンクダイヤが何故A氏の手許にあり、鈴木は念書を差し入れたのか。鈴木が購入したという主張は辻褄が合わない。品田裁判長はこれも見落としたと言うのか。品田裁判長の判決より裁判員裁判にした方が間違いなく正しい判決になったはずだという投稿文が膨大に寄せられているようだ〗(取材関係者より)
〖鈴木は金融庁に提出した宝林株の「大量保有報告書」の、資金の出所を無断で紀井義弘名義にした。しかも紀井氏には株取引が合意書に基づいているという話をせずに株の売りを全て任せていた。そもそも利益を折半することを条件に紀井氏を勧誘したことも鈴木の騙しであったが、都合のいいように紀井氏を利用したのである。それなのに鈴木は和解書の支払約束を反故にする理由で「紀井に裏切られた」などというとんでもない事を言い出し、被害者を気取った。株式の売りを任されていたという事は当然、利益がどのくらい出たのかを紀井氏は全てを把握していたことになり、そんな紀井氏が書いた各銘柄の利益の一覧である「確認書」に品田裁判長が着目しなかったのは故意としか言いようがない。この事件を裁く上で避けては通れない株取引に、紀井氏の関わりと証言は重要な意味を持ち、背景に鈴木の悪巧みが透けて見えるはずなのに、品田裁判長は故意にその事実から目を背けた。この事件を裁くために重要な要素を度外視して、真っ当な判決など下せる訳がない。こんな裁判官は長谷川同様すぐに辞職するべきだ〗
〖鈴木が宝林株の受け皿としてフュージョン社を介して取得した会社は、バオサングループ、トップファン、シルバートップという3社だった。この3社はいずれも実体のないペーパーカンパニーだった。このペーパーカンパニー3社の常任代理人が杉原正芳弁護士で、杉原弁護士は金融庁に提出する「大量保有報告書」に、宝林株の購入資金は「紀井義弘からの借入」と虚偽の記載をした。後日、そのことに気付いた紀井氏が杉原弁護士に抗議したが、杉原からの回答は無かった。杉原弁護士は鈴木の指示で提出したとしか考えられないが、鈴木も杉原もお互いに一面識もないと惚けた発言をしている。鈴木は宝林株の取得当初からA氏を裏切る計画を練っていたと思われる。これに、加担したフュージョン社の町田修一と杉原弁護士には共犯の疑いが濃厚だ。宝林株の売却利益から裏金での多額の報酬が支払われたのは間違いない〗(関係者より)
〖これだけあからさまで、極端に不公正で不当な裁判があるのだろうか。現実の裁判所で行われている事とはとても信じられない。裁判所が裁判の早期終結を指示しているからと言って、証拠や証言の採用、不採用の基準や整合性が全く不明で呆れるばかりだ。裁判官と被告代理人との癒着が疑問視されているが、ここまで納得のできない結果であれば、それも当然の事だ〗
〖西がA氏に宝林株の買取資金の支援を頼み込んで、A氏は了承したが、その時点で西と鈴木にはかなりの貸付があり、しかも返済もなかったために、A氏はこの出資には躊躇したと思うが、西の必死の懇願を聞き入れたのだろう。宝林株の買取資金3億円という大金を、それまで一切返済もない鈴木と西へ出資するのは普通では考えられないことだ。ましてその後の買支え資金までも了解したのは並みの人間では絶対に有り得ない。A氏の懐の深さと決断力によるものだが、このようにA氏はあらゆる場面で西と鈴木に巨額な資金を貸し出して全面協力してきた。この並大抵ではできない行為を、鈴木と西は肝に銘じなければならなかった。しかし、A氏に対する感謝も口だけであったから、このような信じられない騙しや裏切りを実行したに違いない。鈴木という人間が史上最低最悪の人間であることは世界中に拡散しつつあることはYouTubeの動画の再生数を見ても想像がつく。長谷川、品田も同様の責任を感じて当然だ。この事件は世界中に拡散する中でさらに有名な事件として間違いなく永久に残る事件である〗
〖鈴木は和解協議で支払約束をしながら、その後に和解書を反故にする中で「合意書」について買う株の銘柄や数量の話し合いを、3者間で話し合った事が一度もないとし、その有効性を否定してきた。紀井氏が和解協議以降、鈴木の元から姿を消したことでA氏側に株取引の全容が全て暴露されたと思い、西と紀井氏を悪者に仕立てると共に「合意書」の契約自体を否定したのだろう。「和解書」で約束した金額は十分に払える金額なのに、鈴木はどこまで強欲なのか。全ては金に執着する貪欲さからくる鈴木の最低最悪なサギ横領であり裏切り行為だ〗
〖鈴木がA氏と西を騙して株売買の利益金を独り占めにしているのは明らかで、平成11年5月末以降の鈴木は、親和銀行事件で特別背任事件の容疑者として逮捕拘留された事は周知の事実だった。その鈴木には株式投資をする資金は無く、社会的信用もない状態だったことは裁判官も裁判資料を読んでいれば承知していた筈だ。そんな鈴木が親和銀行との和解金約17億円を調達できる訳がない。資金の出所を調べれば、それが株取引御利益ということにすぐに行きつくはずだった。そんな鈴木に今や1000億円以上と言われる資産をどうして築けるのだ。貸金返還請求訴訟の内容でも分かるように、鈴木は逮捕される直前に、A氏から現金8000万円を借り、ピンクダイヤモンドの販売委託を受け、また保釈直後には高額輸入時計を借り出し現金化している事実があるではないか。しかも、鈴木は販売委託代金を1円も払わず、現品も返還しなかったが、この時の金を全額隠していたとでも言うのか。たとえそうであっても株投資の元金には到底足りない。そして、親和銀行に支払った17億円、山内興産の詐欺事件で払った約4億円という莫大な和解金の工面について検証すれば、すぐに解る事ではないか。品田裁判長はこれらの事を全て無かったことにでもしたかったのか。無理をすると辻褄が合わなくなるのは自然の道理で、品田裁判長の判断はどれをとっても辻褄が合っていない。心証を優先する以前の問題だ。これは、日本の法秩序や法曹界への信頼が失墜しかねない大問題だ。徹底的に真相を追及するべき事件である〗(以下次号)