読者投稿 鈴木義彦編②(308)

〖鈴木は悪知恵に長けた知能犯だ。協力者の西まで、利害の一致を上手く利用し、西の弱みを握って意のままに操った。誰しも金というニンジンには弱く、目の前にぶら下げられたら手を出し、口にしてしまう。人一倍強欲な鈴木なだけに、一番よく分かっていたのだろう〗

〖鈴木は「質問と回答書」(乙59号証)で、宝林株の受け皿としてフュージョン社の町田修一から斡旋を受けて用意したペーパーカンパニーの事も、杉原正芳弁護士の事も知らないと発言している。タックスヘイヴンに拠点を置くペーパーカンパニーを利用した為に自分の名前が表面に出ず、金の流れが掴めない事を利用した悪質な隠蔽工作をしている事は明らかだ。再審で、杉原弁護士もフュージョン社の町田も証人として糾弾されるだろう。今まで明かされなかった真実が白日の下に晒されることになるに違いないが、その時、鈴木はどこにも逃げ隠れ出来ない。鈴木はそれで終わることになるだろう〗

〖YouTube動画で恥を晒している鈴木は、平常心でいられるのか。日本人として最も恥ずかしい奴だ。鈴木に武士の情けは無用だ。核戦争でも勃発し、法の秩序が混乱したら、真っ先に殺されるだろう。現状でも鈴木と長谷川はいつやられるか分からないと思う〗

〖宝林株の取引で鈴木と西は最終的に約160億円という巨額の利益を上げる事が出来た。鈴木は「合意書」の契約条項を無視して利益を海外に流出させ、誰にも知らせずにプライベートバンクに隠匿し、独り占めを謀った。株取引での買い支え資金の支援を要請したのは鈴木であり、株取引で利益を上げる自信があると力説して合意書の作成に至ったのではないか。金に目が眩んで裏切った鈴木に、口癖にしている男気など微塵もない〗

〖鈴木はA氏と出会ってから、何もかも世話になりっぱなしだった上に、A氏の人間性に付け込み、計画的に金を騙し取ったにも拘らず、裁判では「株で幾ら稼ごうが、A氏には関係無い」ととんでもない主張をした。そんな鈴木には同情の余地はカケラもない。鈴木は人生を舐め過ぎている。いくら金があっても、いずれ不幸のどん底に落ちるのは間違いない〗

〖品田裁判長はA氏の代理人襲撃事件について一切触れていない。代理人は鈴木の父親とも約2年間、何度も接触し、その周辺調査を繰り返しており鈴木にとっては疎ましい存在であったはずだ。鈴木の代理人襲撃事件に関連付けられる反社会的組織との緊密な関係という情報があるにも拘わらず、品田裁判長が無視する裏には、代理人襲撃事件まで審議に加えると本裁判の早期終結の妨げになると判断しての事か、それとも代理人襲撃事件の背景や動機を紐解くと、鈴木による株取引の利益金独占を巡るトラブルが明確となり、品田裁判長が強固に否定すると決めた株取引に関する「合意書」と「和解書」が有効であることに行き着くことになるからか〗

〖鈴木の代理人である長谷川弁護士は悪党弁護士そのものだ。鈴木の主張が矛盾だらけで、自分達に勝ち目が無い事を察知した長谷川は、判決をひっくり返す為に起死回生の手段として、原告のA氏を反社会勢力と深い関係にあるように仕立て上げ、死んだ西を利用して「質問と回答書」(乙59号証)という陳述書を捏造し、問答形式で鈴木に「金を払わないと家族まで狙われる」と虚言を吐かせ、とことんA氏の社会的信用を貶めようとした。長谷川も鈴木に負けずろくな人間では無い〗

〖この裁判ではA氏代理人弁護士の存在感がなさ過ぎたと思う。滅茶苦茶で、とても正常な判断の出来る人間の言っている事とは思えないような鈴木や長谷川の主張の勢いがあり過ぎて、特に長谷川は強迫や心裡留保、公序良俗違反に加えて反社とA氏の関わりを偽証するなどの戦術を強調した。それもこれも、A氏代理人の中本弁護士の裁判に与える影響のなさが原因だ。裁判官に対して鈴木に対する疑念を抱かせるような理路整然とした反論が出来ていれば、品田裁判長は酷く偏向した判決を下せなかったのではないか〗

〖鈴木は、平成11年9月30日に15億円の現金を西に持たせて債務を返済したと嘘の証言をすることで、A氏からの債務を完済したものにしようとした。鈴木が唯一の物的証拠として提出した確認書にしても、A氏が、FR社の決算時の会計監査を切り抜けるために便宜的に協力したものであって、西がそれを裏付ける確認書と手形の額面総額の借用書を差し入れていた。2つの明確な証拠(西作成の借用書と確認書)と天野氏の証言で鈴木の嘘は明白である。鈴木は、15億円の借入金は簿外債務にしていた為、貸借対照表に記載していない。手形原本も必要なく日本アジア投資証券だけが必要だったと言っているが、アジア投資証券は以前に西が「鈴木が資金繰りに必要だと言っているので」と言って持ち出してしまっている。通常、監査法人の会計監査は約束手形帳もチェックされる。13枚もの手形が無ければ目につくし、原本がなく使途不明であれば上場廃止要件になる。手形13枚は絶対になければならなかったはずだ。まして、15億円では債務完済にならない。裁判官の判決での裁定は全く辻褄が合っていない。抜け目の無い鈴木が借用書や念書の回収を忘れることは100%有り得ない。10件以上ある債務関係の証拠の全てで回収を忘れることは有り得ないことだ〗(以下次号)

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