読者投稿 鈴木義彦編②(294)

〖この裁判では、原告のA氏が提出した数多くの証拠書類がある。例えば、①合意書、②和解書、③確定日付付の借用書、④複数の確認書、⑤複数の念書、⑥鈴木の2通の手紙、⓻西の遺書(手紙)、⑧紀井氏の陳述書及び確認書等である。品田裁判長は①と②は無効と判定し、③から⑧については審議の対象にもせずに排除した。これは何を物語っているのだろうか。こんな民事裁判はおそらく前代未聞ではないか〗

〖宝林株の取引が合意書に基づいて行われたと鈴木が認めたにもかかわらず裁判官は「証拠がない」と言って認めず、紀井氏が全ての株取引をやっていたので確認書として書面を提出したのに、紀井氏の証言を(鈴木よりも詳しく承知しているのに)一切認めなかった。紀井氏の書面が万一虚偽であれば偽証罪に問われたはずだ。こうした裁定は片手落ちというよりも破綻している。品田裁判長は何か裏取引があったとしか思えない。鈴木の宝林株の取得代金を誰が出したかについて証言が二転三転しても異議を挟まなかった。青田光市が和解時に鈴木に同行したなどと支離滅裂なウソを並べたが、青田の話には全てにわたって本当の話は無いが、それも品田裁判長は間接的に認めたことになる。あまりにも不可解だ〗

〖裁判は一つの通過点に過ぎないが、あまりにも理不尽な判決結果に、このまま見過ごせないだろう。長谷川弁護士は原告のA氏を悪人に仕立て上げる戦略で鈴木を被害者に見せかけようとした。しかし多くの物的証拠や状況証拠に照らし合わせれば、嘘である事は明確であるにもかかわらず、出来レースの如く、品田裁判長の裁定はA氏を蔑ろにする判断ばかりであった。こんな疑惑に満ちた裁判は前代未聞だ〗

〖裁判所は訴状を受理した時にまず当事者の経歴を調べるのではないだろうか。A氏は当時日本で入居審査が最も厳しい事で有名だった新宿センタービルで約100坪の面積を30年以上も借り、経営する会社の代表取締役として事業を展開してきたという実績があった。調べれば分かる事だが、家賃だけでも相当な金額になる。これだけを見ても、鈴木が「質問と回答書」(乙59号証)でA氏を誹謗中傷した事が捏造だった事が分る。一方の鈴木もFR社という上場会社を創立し代表取締役を務めていたが、経営難を乗り切るために親和銀行不正融資事件を起こし、有罪に処せられたことで、代表取締役と大株主としての立場を追われた経歴を持っている。そして、A氏との問題を起こしたが、この問題は親和銀行事件と類似する卑怯極まりない事件だった。これだけの証拠資料がありながら裁判所は鈴木一辺倒の判決を下した。その裏に何があったのかを検証するべきだというのは当然のことではないか〗

〖杉原正芳弁護士が、平成11年6月1日にペーパーカンパニー3社の名義で取得した宝林株の大量保有報告書を金融庁に提出した際に、取得資金を「紀井義弘からの借り入れ」としたのは明らかに虚偽記載だった。西がA氏から宝林株の取得資金3億円を出してもらった事実を鈴木は完全に無視したのだ。その1か月後の7月8日に鈴木と西がA氏の会社を訪れ、資金の安定的支援を懇願して合意書が作成されることになったが、鈴木は報告書にA氏の名前を書かなかった事実を隠していた。鈴木は宝林株取得の当初から利益を独り占めにすることを計画していた。株取引で利益が上がっても合意書に基づいて3等分することなど考えもしなかったのだ。鈴木のあくどさは、人を踏み台にして深く傷つける。中途半端な悪党ではない〗(関係者より)

〖鈴木の悪事に時効は無い。法の上では全ての犯罪に時効制度が存在するが、人道的に時効は有り得ない。被害者にしてみれば、罪の償い無しに時効などもっての外である。アメリカでは殺人事件については、全ての州で時効は無い。日本も殺人については何年か前から時効が廃止されている。鈴木に安堵の日は来ない〗

〖鈴木の周辺にはあまり悪人ヅラの人間が多い。青田光市もその一人だが、青田と鈴木の付き合いは長いようだ。青田は鈴木がA氏から騙し取った資金をバックにして、数々の悪事を起こしてきた。暴力団との関係も深く、その関連組織のチンピラを使い、赤坂にあった美容クリニックを乗っ取り、医療法人を手中に収め、それをきっかけにして青田は新たに「義光会」という医療法人を立ち上げたが、その名称からして鈴木との関係を証明している。青田はタイで詐欺事件を起こして訴えられ、裁判中のようだが、鈴木が送金した資金で逮捕拘留は免れたらしい。この青田は、鈴木から資金援助を受けて鈴木の裏方を務め、A氏の代理人が襲われた事件にも加担していた事が明らかになっていて、西を自殺に追い込んだ張本人らしい。この青田は鈴木の秘密を知る数少ない一人だが、鈴木にとってはいずれ危険な存在になるのではないか〗

〖鈴木は西をたぶらかして合意書の破棄を執拗に迫ったというが、西は何故宝林株の取引が終了した時点で協議を持たなかったのか。鈴木も西も、A氏が株価の買い支え資金を安定的に出している限り、間違いなく取得株を予定通りに捌き切って利益を確保できるという思惑しかなかった。約束を守るという考えなど鈴木のどこを探しても見当たらない。鈴木の周囲で自殺者や不審死者が数多く出ている事実をしっかりと解明すべきだ〗

〖鈴木の不当裁判に対しては、断固とした是正処置を講ずるべきだ。こんなイカサマ裁判は認められない。「合意書」契約の法的効力を認めない理由も原告側の証拠と整合性が取れない。品田の判断は、本当に裁判官なのかと疑うようなレベルだ。まともな裁判官でやり直さなければならない〗(以下次号)

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