〖長谷川弁護士は、鈴木から弁護依頼を受けた時から綿密に作戦を練ったと思う。それは、この訴訟を別のストーリーで捏造し、鈴木に法廷では捏造したストーリーに沿って徹底的に嘘の発言をさせ、事実や真実を否認させることにあったのではないだろうか。そして、「質問と回答書」(乙59号証)の作成は最初から考えていて駄目押しに使ったのだと思う。鈴木の単純な悪の所業を複雑化して裁判官を翻弄し、最後はA氏を禁じ手ともいえる内容で誹謗中傷し、裁判官の心証を悪くするしか勝てない事は分かっていたのではないだろうか〗
〖平成11年5月31日に西が宝林株800万株の買取契約を結んだ。買取資金の3億円はA氏が出したが、鈴木が、受け皿となる外資系投資会社3社(実体のないペーパーカンパニー)を斡旋したフュージョン社の町田修一を契約に立ち会わせて全株券を受け取らせ、また翌日に金融庁へ大量保有報告書を提出するに当たり、常任代理人の杉原正芳弁護士に指示して資金の出所を「紀井義弘」とする虚偽記載をさせるという工作を行った。紀井氏は鈴木から何も聞いておらず、その事実が分かった平成20年3月31日付で杉原弁護士に回答を求めたが、杉原弁護士から一切回答はなかった〗
〖人間の好意を踏みにじっても平気な鈴木には、何を言っても通用しない。恩義や感謝の気持ちなど最初から持っていない人非人に対して通用する法律はないと思う。A氏のほか10人前後の関係者達を踏みつけにして自殺や不審死に追い込み、悪の限りを尽くした鈴木には天誅を加えるしかないだろう。鈴木を擁護した長谷川元弁護士も同様だ〗
〖平成10年12月28日、西が「鈴木義彦代理人」と明記した書面をA氏に差し入れて高級腕時計の販売委託を受けた。同年5月31日に親和銀行不正融資事件で警視庁に逮捕された鈴木が半年後の12月中旬の保釈され、愛人サラの住居に身を寄せる中で朝から酒を浴びるように飲んで自暴自棄になっている鈴木の身を案じた西が、鈴木の再起を期するためにA氏に資金支援を頼み、A氏は上代で総額45億円もの高級時計を4億円で販売委託をすることにした。高級時計はバセロンの時計4セット(1セットの上代が10億円相当)に加え、パティックやピアジェ等の時計5本(上代が各1億円前後)だった。鈴木は、知人の所にバセロンの時計3セットを担保として持ち込み6億円を借り受けたが、A氏には一切報告せずまた代金も納めず返却もしなかった。品田裁判長は、上代価格と販売委託代金の差が整合しないと無効にしたが、鈴木が知人から6億円を調達しながら代金も払わず、現品を変換しなかった事実を何故軽視したのか、理解できない〗
〖鈴木の様に、非情で残酷で卑劣な奴はいないと思う。この人でなしを誹謗中傷する言葉は存在しないと思える。身を持って痛みを思い知らせるしかない。1000億円以上と噂される隠匿資産は現実からかけ離れていて、偽名で海外のタックスヘイブン地域のプライベートバンクに預けておいても、何の意味もないのではないだろうか。偽名で投資を継続し、その利益で海外に不動産を購入しても自分の物だと言える証拠が何もない。それを防ぐためにマネーロンダリングした時には全てが発覚する事になる。鈴木は用意周到なはずだが、肝心の事を忘れているような気がする。肝心な事というのはA氏に詫びを入れて償いをすることだ〗
〖鈴木と西は、宝林株取得から金融庁への大量保有報告書の提出、さらに紀井氏を株取引の専従としてスカウトした等の事実をA氏には一切報告していなかった。特に鈴木が紀井氏に対して「利益折半」を約束した事実からして、それを西がどのように承知していたのか、「合意書」には上がった利益は一旦A氏に預け、経費や西の会社(東京オークションハウス)への手数料(10%)を差し引いた後に3等分すると明記していたが、鈴木は飽くまで利益の処理を自身が主導するという思惑をひた隠しにしていた。リスクがある場合は金主が70%以上の利益を取るのは普通であり、失敗すれば2人へのそれまでの貸金が戻らない可能性が高かったからだ〗
〖弁護士職務規定に記載されている「信義誠実」を理解している弁護士は果たして何人いるだろうか。裁判官にも「信義誠実」という言葉は当てはまる筈だが、この裁判を見ていると建前に過ぎない。品田裁判長を始めとする裁判官の心にあるのは「上意下達」と「出世悲願」だけではないだろうか。法律家と呼ばれる人間は自分勝手で自己保身のみを考える人間には絶対にやらせてはならない。国家の恥だ〗
〖鈴木の2通の手紙にはA氏の事を「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く人物で、今までに会った事がない」と書いている。この裁判の中で唯一鈴木の本心が表れているように感じたが、結果的にはこれも詭弁にすぎなかったようだ。A氏の好む言葉を並べて、心を揺さぶる鈴木の悪党ぶりは心底怒りを覚える〗
〖鈴木は自分の所得を正直に申告した事があるのだろうか。ダミー会社名義で株売買を繰り返し、利益金をプライベートバンクに隠匿していた鈴木には、株取引の利益を横領する以外に親和銀行に支払う和解金がある筈はなかった。借金をする相手もいなかった。所得の裏付けがない鈴木にこんな莫大な金銭を払えるはずがなかった。しかし。答は単純明快だ。品田裁判長は、この事に疑問を感じなかったのか。故意に見逃したという以外には考えようがない。裁判長として職務を放棄したと同等の事を法廷で行っている。そして、金額は不明だが、高額だったと想像できる弁護士報酬は何処から調達したのだろうか。弁護士費用を全て裏金で支払った被告人がいるだろうか。税務署も盲目同然だと思う〗(以下次号)