読者投稿 鈴木義彦編②(277)

〖平林弁護士は、これだけの悪評を受けても、弁護士業を続けているのだろうか。裁判前から鈴木の代理人を務めていたが、A氏との問題を混乱させるだけで代理人弁護士としての責務を果たしていない。A氏の代理人襲撃事件の時は、犯人が所属する広域指定暴力団の総長と複数回面談していた事実が周囲の証言で明らかになっている。A氏は裁判終了後に平林弁護士と金融庁へ虚偽の届出書類を提出した杉原弁護士を所属する弁護士会に懲戒処分請求した。いずれも弁護士としてあるまじき行動をしているが、弁護士会からはまだ処分を決定した知らせは届いていない様だ。弁護士会としても平林と杉原の言動が問題視されることでA氏と鈴木の問題が表面化することを恐れているとしか思えない。弁護士会は弁護士の不正を監視する立場にありながら、法律家として自分達の身分を守ろうとする裁判所と何ら変わりがない〗(関係者より)

〖日本は法治国家といいながら、法の番人のはずの裁判官が適格であるかどうかを計る基準も国民が審査する手段もない。裁判所は閉ざされた世界そのもので、外部には何の情報も提供されないいびつさが際立つ。一人の裁判官が受け持つ訴訟案件は年間で200件を超えるというが、これでは審理をまともに行えず、案件を処理する(早期に判決を出す)ことに気持ちが傾いてしまう。このような法曹界には再審は絶対に必要不可欠である。また、こんな状況では裁判官が裁判の本質から外れても戻しようがなく、多くの証言や証拠を見ないで簡単に処理するようでは問題が残るのは当然のことだ〗

〖弁護士は、裁判官から転職(ヤメ判)したり、検事から転職(ヤメ検)する人間が多いと聞く。そして、ヤメ判弁護士は民事裁判が得意で、ヤメ検弁護士は刑事裁判を得意にしているようだ。それはお互いの裏事情に詳しく、人脈を持っているからだろう。鈴木の代理人であった長谷川元弁護士はヤメ判弁護士でもヤメ検弁護士でもない様だが、ベテラン弁護士で、裁判官の中に司法研修時代の後輩も多くいて品田裁判長の個人情報も収集していたのだと思う。長谷川元弁護士は、裁判官3人による合議制の場合には裁判長の意見が最も強い事も知っていた。弁護士経験の長い長谷川元弁護士は、この裁判が鈴木に不利な事を承知していたはずだ。その為に事前調査を怠らなかったのだろう。民事裁判は裁判官の心証を良くする事が大事で、逆に言えば相手側の心証を悪くすることで裁判を有利に展開できることも十分に心得ていたのだと思う。A氏側の弁護士にそれ程の事前準備と覚悟があったのだろうか。多分、絶対的な有利に油断して事前調査を怠っていたと思う。それが、取り返しのつかない結果になってしまったのではないだろうか〗

〖合意書に基いた株取引を開始して以来、西が鈴木からどのような扱いを受けてきたかを、息子の内河陽一郎は西の自殺後は一切語ろうともしないが、平成18年10月2日に父親と香港に向かい、西が事件に巻き込まれた現場を承知していたのは陽一郎だけで、語るべき真相はいくつもあるはずだった。しかも実の父親が自殺に追い込まれて何も感じないということは有り得ない。もし陽一郎が、自分の都合を優先して対応を決めているのなら、全くおかしいと言わざるを得ない。西の自殺後に反社会的勢力を含めた債権者とのトラブルを全て解決したのはA氏だったが、それを陽一郎が忘れるはずはない。また父と一緒に多額の投資をA氏には内緒でやったり、香港ではカジノに入り浸ったりしていた。それでも父親の自殺を真正面から受け止めているならまだしも、男として、人間として最低だという意見が多くの関係者から出ている〗(取材関係者より)

〖鈴木側の弁護士達は、サイト記事に対して沈黙を続けている。鈴木は、他の弁護士を使って通じて記事の削除を裁判所に申し立てた事があった様だが、複数社のネットニュースが扱い始めた事でその申立てもウヤムヤに終わった様だ。長谷川元弁護士は弁護士資格を返上していて、一般人として投稿が可能だが同じように沈黙を守っている。記事内容は鈴木の弁護団が事実関係に間違いがあれば、当然、抗議するに違いないが、抗議もしてこないということは、記事の内容が真実だという事を認めているとしか考えられない。特に長谷川は1%でも言い分があれば噛みついてくる人間だ。再審が受理されれば法廷で尋問されることになるが、もしそうでなくとも必ず社会的責任を追及され制裁を受ける事になるだろう〗

〖西が鈴木に追い詰められ自殺したことについて、息子の内河陽一郎は周囲の関係者とは逆の受け止め方をしていた。鈴木に対する怒りで関係者は全員が西の無念さを感じて動いているのに、陽一郎は鈴木に対する恐怖心から鈴木に対抗すれば報復されるに違いないと思い込み、関係者を呆れさせたばかりか、勤務先の新宿にある保険会社の支店長が「鈴木がコンプライアンスに抵触しているので関わってはいけない」と陽一郎に指示したと言い、そのことからも関りを持てないと言ったという。西がA氏を裏切って鈴木から一時的にしろ受け取っていた大金で恩恵を受けたからとでも考えているのか。あるいは、西がA氏には話さなかった真実を陽一郎も承知していて、それを明らかにすると不都合が生じるということか。しかしそうであるなら、はき違えも甚だしい。今後は、家族にも影響することは間違いないと思う〗

〖A氏は資金的な融資ばかりではなく、鈴木が持ち込んだ宝石類を鈴木の言い値で現金で買って上げたようだ。その中に3キャラットのピンクダイヤとボナールの絵画(2点で3億円)もあった。この2点は鈴木が親和銀行事件で逮捕される3日前に販売委託で鈴木に貸し出している。ただし、このうちの絵画は、A氏が買い取った時から一度もA氏に渡していない。鈴木は「近々にお持ちしますと」言いながら他の金融業者に担保に入れたままになっていた。しかし、驚くことに鈴木はこの2点はFR社が「A氏から3億円で買った物」と言い出し、「借用書を差し入れている」と言って、販売委託の7か月も前にA氏から3億円の融資を受けた際の借用書を持ち出した。全く訳の分からない事を言っている。確かにFR社名義の借用書(鈴木個人が連帯保証人)は存在しているが、半年以上前にA氏が現金で貸し付けたもので、この貸付金に対してアジア投資証券が発行した1億円の証書が担保に入っている。鈴木は何を意図してこんな矛盾した主張をしたのだろうか。品田裁判長は鈴木の主張を特に判断はせず、鈴木の個人債務から除外し、FRの債務とした。この品田裁判長の意図も理解に苦しむが、鈴木の債務を25億円で決着させるための辻褄合わせに過ぎなかったと思う。このように品田裁判長は根拠もなく曖昧な裁定を繰り返し、誰もが納得する裁定は一つも無かったように思う〗

〖裁判官は西が株取引の利益と言ってA氏に持参した15億円を鈴木の債務返済金にしてしまった。西が持参したのは平成11年7月30日で、鈴木が主張する同年9月30日では有り得ないのに、判決では15億円の授受の日を「7月から9月にかけて」と特定しないまま債務返済に充当するという愚かな事実認定をしたのだ。15億円の授受が7月30日であったことの裏付けは、翌7月31日に鈴木と西がA氏の会社を訪ね、15億円の処理を確認した上に、A氏が心遣いで西と鈴木に5000万円ずつを渡したことに2人が礼を述べたことでも分かる。一方で、9月30日に鈴木が15億円を返済してA氏から確認書を受け取ったという全てが虚偽の主張であり、確認書そのものがエフアールの決算対策のために便宜的に作成交付されたもので、しかも鈴木に確認書を作成する前提として西がA氏に別の確認書を作成していた。当時は常務だった天野氏も「前年(平成10年)にも手形原本を預からせてもらっていた」と言ったことに加え「当時の会社には返済する資力がなかった」と証言していることで十分だったはずだ。こうした証言を裁判官は無視して判決したのだから誤りは明白であった〗

〖陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)は、事実の裏返しだと思う。長谷川弁護士の質問内容は鈴木が法廷で主張した嘘をなぞる様な構成になっている。長谷川弁護士は鈴木の失言を一気に挽回しようとして、自分の策に溺れたように思う。鈴木は回答が苦しくなると「西が言った」「西に聞いた」「西に頼まれた」と繰り返していて、肝心な裏付けが取れなくなっている。品田裁判長は、この陳述書を重要視したとは思えないが、唯一つ「A氏が、反社会的組織との関りが深い金融業者だった」という部分がA氏への心証に大きな影響を与えたようだ。長谷川弁護士は品田裁判長の心証に影響を与えることが目的だったに違いない〗(以下次号)

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