読者投稿 鈴木義彦編②(165)

〖鈴木は、フュージョン社の町田修一の斡旋で海外にペーパーカンパニーを用意できたことと、元山一證券の海外担当者だった茂庭進というベテランの証券マンを見せかけの高額報酬で雇い入れた事で、宝林株の売買利益160億円を独り占めすることに成功した。狡猾な鈴木は買支え資金を引き出す為に、A氏との間で合意書を締結した。そして1カ月も経たないうちに15億円(実際はその時点で約50億円の利益があった)を西に持参させ、自分達の配当金5億円ずつを債務の返済金の一部として支払い、A氏に15億円全額を渡した。これはA氏を信用させ、安心して買支え資金を援助させるための「見せ金」だったことは言うまでもなかった〗(取材関係者より)

〖裁判を担当した品田裁判長と被告側との癒着を疑う声はYouTubeの動画配信に伴い、益々高まるばかりだ。原告側が提出した証拠から、鈴木の虚偽は明らかなのに、品田裁判長の鈴木擁護が酷すぎる。鈴木の悪事を全く暴こうとしない姿勢に癒着の嫌疑がかけられ、被告側からの誘惑に唆された感は否めない〗

〖鈴木は、親和銀行との和解金約17億円や山内興産への和解金約4億円等、自分の都合でどうしても必要だった金を宝林株で隠匿した利益金の中から支払っていた。それ以外に鈴木が調達できる金は全くなかったのは当然だ。この時点で既に窃盗と背任横領の罪を犯している。品田裁判長が、これ等の莫大な和解金の支払に対して鈴木に不信感を持たなかったのは不自然と言わざるを得ない〗

〖鈴木はA氏のおかげで人生のどん底から這い上がる事ができたのに、その恩義に報いようともしていない。株取引の最初の銘柄となった宝林株の取得にしても、無断で紀井氏の名前を使って資金の出所の名義人にしてA氏を除外してしまった。フュージョン社にペーパーカンパニーを斡旋させた時から計画的に利益金を独占することを虎視眈々と狙っていたのは明白だ。しかしその利益もA氏による多額の買い支え資金を投入する事によって生み出されたものだ。株取引の利益の独り占めは、強欲で計算高い鈴木による詐欺の手口を駆使したとんでもない犯罪だ〗

〖鈴木は、宝林株の相場で大物相場師の西田晴夫とタッグを組み、西田のアドバイスもあってか、それ以降も株式投資の手口を拡げていった。西田の協力もあって、A氏に内緒で自分が創立したFR(後に「なが多」に社名変更)の相場を操り、第三者割当増資で新株を発行させたり、ユーロ債を発行したりして莫大な利益を得ていた。この様に鈴木は、宝林株で独り占めした資金を活用して複数の銘柄を手掛けて隠匿資金を増大させていった。一方、鈴木を許せないのはA氏からの買支え資金の援助も継続させていた事だった。鈴木は、平成11年7月末を境にA氏との接触を極端に避けながら西に10億円を払って「合意書」を破棄させようとしていた。このように鈴木の悪巧みは留まるところを知らなかった。このころには鈴木の隠匿利益は300憶円を超える額になっていたようだ〗

〖鈴木は株取引の知識に長けていたから、西に舞い込んできた宝林株の案件から、株取引を利用した詐欺を考えついたのか、あるいは過去に同じような詐欺を働いていた可能性は高い。鈴木に限らず、今まで株式投資詐欺は頻繁に行われていたはずだ。今回のケースはA氏1人から巨額の資金を継続的に引き出せたのは鈴木にとって最大のメリットだっただろう〗

〖鈴木が親和銀行と山内興産に支払った和解金約17億円と約4億円の出所を解明すれば、鈴木が株取引で利益を上げた事実だけでなく、A氏に莫大な買い支え資金を援助させながら、騙して利益を隠匿したことが証明される。合意書と和解書は、鈴木の嘘の主張を真面に受け取った品田裁判長のミスジャッジで無効となったが、山内興産と親和銀行に支払った和解金の支払った証拠がある。平成10年5月末に逮捕されて同年の12月に保釈されるまでの鈴木の状況と、平成11年7月にA氏の協力で宝林株の売却を始めて以降を検証すれば、必ず答えは出る。如何に訴外事件であっても鈴木が支払った金額の出所とA氏との裁判は深い繋がりがあることは事実だ。これを訴外事件の出来事として一切検証しなかったとすれば、それは品田裁判長の大きな誤りであり、この裁判の誤審誤判を招いた大きな原因だ〗

〖鈴木のような人間を社会に野放しにしてはいけないのは当然だ。鈴木は極悪人で、鈴木に対しては本人にかけられている全ての犯罪疑惑が解き明かされなければならない。過去も現在も、そして今後も、巨額な資金を使って裏金や賄賂に充てて危機を乗り切り、この先も安泰を得ようとしているが、それは有り得ないし、絶対に許してはならない。鈴木は金に対しても人に対しても異常な感覚を持つ男である。全ての疑惑を解明し決着をつけさせなければ、世の中が納得するはずがない〗

〖品田裁判長は、この裁判と関連している親和銀行事件での有罪、志村化工株の相場操縦容疑、西の香港襲撃事件容疑、A氏の代理人襲撃事件での殺人未遂教唆等に関して、一切の言及を避けている。日本の民事裁判では、訴訟案件にとって訴外の事件は、対象者がこの裁判の被告であっても全く無視される事があるのだろうか。それによって当該裁判の判決を大きく左右する結果となっても、裁判官達の職務怠慢にならないのだろうか。とても納得がいかない〗(以下次号)

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