〖この裁判は、裁判長が2回も交代して品田裁判長が3人目だ。鈴木の主張が二転三転しても裁判官達は見抜けなかった。元エリート裁判官で、退官後は大学院教授や作家として日本の裁判所の腐敗を世に訴えている瀬木氏は、最近の裁判官の能力の低下を嘆いている。正にその通りで、頭脳明晰で洞察力に優れている筈の裁判官が、鈴木ごときに誑かされている。司法試験や司法研修の在り方を見直す時期に来ているのではないだろうか〗
〖三審制とは、公正で慎重な裁判を行い裁判の誤りを防ぎ、人権を守る事を目的としているのに、鈴木の控訴審は当然品田による一審判決を不服として上訴しているにも拘らず、野山裁判長は判決の誤字脱字の修正だけで、肝心な審理は確認程度に済ませ棄却判決を下している。野山裁判長による独断と偏見で不服に理由が無いと勝手に判断したのだ。確認程度ではなく十分な審理を行うのが当然ではないか〗
〖品田裁判長による誤審誤判の焦点は、品田裁判長が合意書と和解書を頑なに無効と判断した理由を解明することにあるのではないだろうか。貸金返還請求訴訟の中にそのヒントが沢山あると思う。平成11年7月30日に西が持参した15億円はA氏の利益配当金5億円と、西と鈴木の債務返済金5億円ずつだった。そして、平成14年12月24日の15億円は同年6月27日に鈴木が借用書に書いた15億円を10億円に減額したものだった。この2回の支払合計25億円が品田裁判長の独断で債務返済金として認定されてしまった〗
〖A氏は、鈴木が合意書に基づく株取引の利益金を隠匿している事を知らずに平成14年12月24日に受領した10億円を債務の返済金として処理していたが、鈴木が利益を不当に隠匿いる事を知り、10億円全額を株配当金分として再処理した。しかし、鈴木は裁判で平成11年7月30日には金銭の授受は無かったと主張し、同年9月30日に債務の返済金として15億円を西に持参させ、債務を完済したと主張した〗
〖現在の裁判所に裁判官としての自覚と信念を持った裁判官が一体何人いるというのか。旧態依然の裁判所に家畜化され出世の為であれば裁判官としての正義すら曲げてしまう人間ばかりではないか。鈴木の事件では善悪の区別もつかない最低最悪の品田裁判長が不当判決を下し、二審では一審での誤りを正すどころか野山裁判長の怠慢による棄却判決を下すという杜撰な結果だ。今の裁判所組織に正義を追求する裁判官は皆無に等しいのではないか〗
〖鈴木はA氏と知り合う前に、親和銀行から不正融資を引き出す事件を起こしている。友人の青田が頭取にハニートラップを仕掛けてスキャンダルを作り上げ、総会屋と暴力団にリークして銀行を強請らせた。鈴木は、銀行と実行犯との仲介役を買って出て親和銀行に取り入り、総会屋と暴力団との共謀で100億円以上の莫大な不正融資をさせた。鈴木は、金の為なら卑劣な手段を使ってでも他人を貶める事を平気でする悪党なのだ。A氏がこの事を知ったのは鈴木が逮捕される前だった様だ。西は知っていたが、A氏には内緒にしていた。西がこの話を事前にA氏にしていれば、A氏は鈴木に融資をすることはなかったはずだ〗
〖鈴木の主張では債務返済額は15億円のみで、A氏の請求額(28.16億円)にも不足していて13.16億円の債務が残っている事になる。そして品田裁判長が断定した25億円とも誤差がある。そうすると、この裁判は貸付金返還請求事件も解決していない事になる。被告は嘘を嘘で固め、品田裁判長は無理な辻褄合わせを繰り返したために収拾がつかなくなってしまっている。この様な不可解な裁判になった原因は、被告の鈴木と品田裁判長が「株取扱に関する合意書」を強引に無効にしようと画策したからだ〗
〖二審で下された棄却判決は、高裁の野山裁判長による「一審で審議は尽くされた」として、原告による不服に理由がない事を確認したとしている。大した審理もしないで一審判決を丸呑みにした野山裁判長の怠慢による手抜き裁判と言わざるを得ない。三審制度は表面上だけの中身の無い全く役に立たない制度だ〗
〖鈴木は親和銀行事件で親和銀行から不正融資をさせたのは100億円以上だったが、当初の共犯者(総会屋会長と暴力団組長)への分け前の支払と、FRの資金繰りで消えてしまったはずだ。懲役3年、執行猶予4年という軽い刑を受けるために親和銀行に支払った17億円という和解金はどこから調達したのか。当時の鈴木を知る人は誰もが不思議に思った事だろう。今回の裁判に携わった裁判官は、訴外の事件だとは言え時期的に重なる事件で、被告が同じという稀なケースだったにも拘らず親和銀行事件を完全に無視した。親和銀行事件の罪名は「特別背任横領事件」でA氏との事件と類似の事件でもあり、莫大な金銭が取りざたされた事件でもあった。もっと言えば、この時、鈴木が親和銀行に支払った17億円の和解金は、この事件と深い関りのある株取引の利益の流用だった〗(関係者より)(以下次号)