読者投稿 鈴木義彦編②(126)

〖鈴木が親和銀行事件で逮捕される3日前にA氏に懇願したピンクダイヤと絵画の販売委託に関しては、裁判で品田裁判長の無知識による間違った判断で認められなかった。鈴木は西の代理行為も否定したため、販売委託に関する債権7億4千万円は鈴木の債務から除外された。これも品田裁判長の「世の中であり得ない」判定だった。ピンクダイヤと絵画をA氏の所に持ち込んで3億円で購入してもらいながら、絵画を一度も持参しなかったり、裁判では販売委託の7か月も前の借用書の額面が同じだったことだけで、ピンクダイヤと絵画は鈴木がA氏より購入したもので、代金はその借用書で充てられたという、誰がみても通用しない主張をしたが、借用書の但し書きで一目瞭然である。品田裁判長はそれに対する検証もしなかった》(関係者より)

〖金銭的な争いや権利関係に関する争いにも全て原因というものがある筈だ。当人同士で決着がつかない場合に問題は法廷に持ち込まれて、民事裁判が行われる。当事者の一方である原告は、その原因となる証拠と根拠を示して自己の損害の回収を求める。加害者である被告は自分の正当性を証明する証拠を法廷に提出しなければならないのは当然のことだ。しかし、鈴木の訴訟は原告が提出した証拠と陳述書の一切を認めず、加害者である被告を一方的に「勝訴」にする判決を下している。それは、原告の訴状の全てを不当としたことになる。被告の物的証拠は虚偽の確認書と騙して回収した約束手形13枚の本書だけだ。それは、その日の背景と経緯を検証すれば原告の主張の真実と、被告の虚言が明確に判明する。品田裁判長はこの事件の陰に隠れる大事件を隠蔽するために不条理な判決を下したとしか思えない。それを証明する証拠書類は原告側が持っている。裁判所が権限を行使して再審をして真実を解明しければ、この疑いは絶対に晴れない》

〖品田裁判長は「和解書」を、鈴木側が主張する強迫と心裡留保という根拠の全く無い理由を採用して認めようとしなかった。品田裁判長にしてみれば、先に「合意書」の有効性を否定している以上、その「合意書」に基づく「和解書」はどんな理由であれ認める訳にはいかなかった。品田裁判長の独断と偏見が入り混じった判決に憤りを禁じ得ない。裁判官も所詮は同じ人間で、決して全能の神では無いという事だが、品田裁判長の判断の誤りは度が過ぎている》

〖鈴木は、乙58号証の陳述書で、原告側を「全く常識が通じない人間達が考えられない話を作り上げた」と陳述している。これは、そのまま鈴木たちに当てはまることだ。厚顔無恥とは鈴木の人間性を明確に表す言葉だと思う。このサイトを読んで鈴木という人間の言い分を信じる人はいない。鈴木は、どんな過去を過ごし、どれだけ他人を裏切り、犠牲にしてきたかを振り返ってみろ。自分が正しいと言えるならば正々堂々と出てきてA氏に対抗するべきだ》

〖鈴木は、和解協議の白紙撤回をA氏に手紙で通告してきた後に、青田と平林弁護士を代理人に指定し、自分がA氏と会う事を拒否する態度を取った。これも自分勝手な通告だ。青田は普通に話し合いができる人間ではなく、平林弁護士は代理人弁護士としての能力を有していない。鈴木はそれを一番知っている筈だ。この2人は、A氏の代理人が襲撃を受けた時に関与していたことが周囲の人間の証言で明らかになっている。鈴木に代理人に指名された2人が「殺人未遂教唆事件」の主犯であり、その主犯である青田と鈴木弁護する為に襲撃した犯人が所属している暴力団の総長と2度も会っていた弁護士に、A氏と鈴木の問題を解決できる資質も能力もない。かえってA氏と鈴木の壊れた人間関係を増幅させただけだ。鈴木は、この無能力者2人を時間稼ぎに使っただけでA氏との関係を修復しようとしたわけではなかった。今後、この2人の余計な言動が鈴木の利益金横領を証明するカギになる可能性が強い。早く鈴木との腐れ縁を断ち切らないと大きな後悔をすることになるだろう》

〖A氏が鈴木に対する貸金の整理の為に平成14年6月27日に会社で確認した際、鈴木が「社長への返済の一部として西に10億円を渡した」と主張したが、どんなに西が認めたとしても、せめて鈴木が直にA氏に電話連絡して、内容を伝えていない以上通用する話ではないと思う。本来ならA氏も認めるべきではなかったが、その後の三人の関係性を重視したのかもしれない》

〖この裁判は、原告の訴状に対して裁判官が真摯に審議をしようとする姿勢が見られない。民事裁判で裁判官、特に裁判長の見解が判決を左右すると言われているが、この裁判の経緯をよく読むと随所に不可解な判定をしている。裁判は法に照らして判決を下すものだと思っていたが、裁判官の偏見や独断で当事者一方に有利な裁定は公正な裁きとは言えないだろう。3人の合議で決定するものだが、その制度は建前だけのものではないのか》

〖この裁判は、民事訴訟の欠点を最大級に利用した被告代理人弁護士の勝利に終わってしまった。裁判官たる者が、この様な悪辣な裁判戦略に誰一人として不信感を持たなかった事に大きな疑念を持つ。法の番人と言われる人間達が正義というものを蔑ろにした責任は非常に重いもののはずだ》

〖今回の鈴木の控訴審で露見した事は、いかに三審制が砂上の楼閣であり、国民の正義を守るためという大義で誤魔化しているだけだという事だ。高裁の野山裁判長の裁判に対する扱いはぞんざい過ぎる。一体裁判所で毎日何をやっているのか。税金で高給を貰い、訴状が上がってきたら「審議は尽くされた」と棄却するだけ。これ程いい加減すぎる仕事はないだろう》(以下次号)

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