〖鈴木は常に自分の不利を覆す為に、第三者の名前を出して誹謗中傷する。「裏切られた、騙された、脅かされた、命の危険を感じた」等と言って、恰も自分が善人で被害者の様な表現を得意としている。過去に自分がしてきたことを言い訳の理由に使う。これ等の言葉の前に「鈴木に」という言葉を付ければ、鈴木の質の悪さを適格に表すことが出来る〗
〖鈴木が作成して平林弁護士に提出させた陳述書(乙58号証)も、A氏の証言と180度違う。鈴木は、平成18年10月13日にA氏から電話で呼び出された時の内容と、10月16日の「和解協議」の時の事を陳述している。それにはA氏が、鈴木が株売買で385億円の利益を上げ、その利益金を隠匿している事を知っていた事になっている。A氏の訴状では鈴木が「現在60億円ぐらいの利益がある」と白状した事で「60億円を前提」にして、配当金支払いを約束した事になっている。品田裁判長はこの大きな相違を、何故、原告被告双方に聴き質さなかったのだろうか。この事を追及していれば和解協議での鈴木の発言の真偽が明確になった筈だ。鈴木が追及されて不利になる事について品田裁判長は殆ど検証を避けているように思われる〗(関係者より)
〖株取引による投資詐欺は株の知識を持つ鈴木が計画を立てたのだろう。A氏としては株投資で儲ける積りはなく、あくまでも鈴木と西の復活の為の支援としか捉えていなかっただろう。株取引は「合意書」契約に基づき三人で利益を分配する約束になっていた。鈴木は大量の株を取得する為にユーロ債や第三者割当増資を引き受けるペーパーカンパニーをタックスヘイヴンに用意した。この時点で株取引で得た利益は全て鈴木の管理下に置く流れが構築されてしまった。まさか鈴木が利益金を独り占めするとは誰も思わなかっただろう〗
〖裁判というのは、刑事であれ民事であれ、双方の主張を聴いた上でその相違点について審議するものだ。ところがこの裁判は、そういう肝心な審議が行われていない。とくに被告の鈴木が主張することについて、その根拠を示す事や証拠の提出を求めず、品田裁判長の偏見と独断で決めている。裁判長の匙加減で決まると言われている民事裁判とは言え、原告が、この判決を到底認めるわけには行かないのは当然だ〗
〖この裁判の当事者は、A氏と鈴木の2人だが、自殺した西が全ての真相を知っていた。西が、鈴木に唆されこの事件を企て、鈴木と共謀して実行した事は間違いのない事だろう。西の証言や主張を聴くことは、もはや出来ないが、西は鈴木との事をレポートや手紙(遺書)に書いている。そこには鈴木との密談や密約があった事を書き残している。被告の鈴木は自分が不利になる事は全て否定していて「西に騙されていた」とでもいう発言をしている。被告として自分を正当化するための詭弁である事は明らかだが、品田裁判長が、西が書き残した重大な事柄を無視した事に大きな疑念を持たざるを得ない〗
〖株取引の発端となる宝林株式800万株の取得資金3億円を出したのはA氏である。鈴木の主張は海外の投資会社ロレンツィ社から譲渡され、購入資金は株式の買取業社が直接出したとか、途中から自分の金であったと言ったり、その調達先はワシントングループの河野氏からと言い換えたりするなど三転も四転もして、辻褄が全く合わなくなっている。証言を二転三転させる鈴木が嘘をついている事は一目瞭然ではないか〗
〖鈴木はA氏が、何故誰も出来ない程の援助をしてくれたかを思い起こすべきだと思う。西に紹介されてA氏に会った時のお前の状況はどんなものだったか。上場会社の代表取締役として、人間として、男として魅力が皆無だったはずだ。そんなお前をA氏はビジネス抜きで、損得抜きで協力を惜しまなかった。それはA氏の、器量と男気があったからではないのか。お前は、西からA氏の情報を仕入れ、資金量が豊富な事も知っていた。窮地に陥っている人を見過ごせないという性格も把握していた。そんな人を騙して、裏切った事を何とも思わないのか。A氏の援助を元手に1000億円以上の資産を築いた。A氏はお前を援助した事が原因で窮地に陥っている。お前は人間として、男として何が出来るかを考えるべきではないのか〗(関係者より)
〖この事件は、平成9年ごろから始まり、提訴するまでに18年が経過している。その為に少なからず双方の記憶に曖昧な所があるような気がする。貸付金返還請求訴訟については、FRの約束手形や借用書、念書が残っているために時間的な誤りは少ないが、株式取扱に関する事については三者間で話し合った事項についての主張は相反していて、被告鈴木は自分の正当性を主張するために嘘の証言を繰り返している。合意書と和解書の件については、大事な事の記憶が曖昧な振りをしながらも嘘の主張を繰り返した。鈴木が提出した陳述書(乙58号証)及び「質問と回答書」(59号証)には後付けの言い訳と辻褄合わせが多く見られ矛盾している。裁判での「後出しジャンケン」は認めてはならない。品田裁判長も同様で、鈴木一辺倒の裁定が多く見られる。品田裁判長は完全に嘘と誠を取り違えている〗
〖鈴木の裏切りは「合意書」締結から7年後の平成18年10月に発覚した。西が香港で殺されかけて、ようやくA氏にこれまでの真相を暴露した。和解協議で鈴木を追及したが、A氏からの買い支え資金のおかげで莫大な利益を上げているにも拘らず「合意書」に基づいた株取引を頑なに認めようとしなかったのは、利益金を独占したいが為だ。鈴木の強欲さは異常を極め、恩も忘れ根性の腐りきった忘恥者としか言えない〗(以下次号)