〖鈴木は株取引を利用してA氏を騙し、利益金の総額470億円を奪った。鈴木自身が一番理解しているはずだ。その金は海外で運用されて1000億円超になっていると言われている。鈴木もここまで来たらいい加減、己の非を認めて、A氏に返すべき金を返しスッキリさせた方が自分や家族の為だと思う。鈴木はもっと利口になるべきだろう。返せる金はあるのだから〗
〖世の中には「自分は嘘をついたことはなく、間違った事をしたことも無い」と豪語する人間もいるが、それは自分の思い込みで、気付かないうちに他人の心を傷つけている事が多いと思う。それは大きな勘違いと驕りだと思う。こんな人間は偽善者であり自分本位な人間だ。ある意味、悪人ぶっている人間より質が悪いのではないだろうか。そして、人間として一番してはいけない事は「情に付け込んで恩を受けながら裏切る事」だと思う。鈴木は正にそういう事を平気でする大悪人だ。どうすれば、そんな人間になるのか。人間の貌をした獣というのは鈴木のことだ〗
〖平成11年9月30日は鈴木の本性が明確に露見した出来事だった。品田裁判長は15億円で「債務完済」という鈴木の主張だけは認めなかったが、宝林株の配当金を債務返済金と認定してしまった。鈴木の狡猾なやり方を知りながら合意書を無効にするために強引な辻褄合わせをした事は、裁判長として明らかに不当な行為だったとしか言いようがない〗
〖合意書の締結に当たって、鈴木がA氏を説得し秘密保持を強調して顧問弁護士や第三者の介入を拒み他言無用を強要するのは一見理にかなった事だが、鈴木の本心は株取引の利益を海外に流出させて隠匿しようとする悪企みができなくなることを恐れ、また誰かに相談する事により鈴木に疑惑を持たれたり、後にトラブルになった場合の証人になり得る存在を作らせない事が目的であったと思われる。鈴木はこの時点ですでに機会を見て合意書を破棄する事を考えていたのだろう〗
〖鈴木は、平成9年に西の紹介でA氏と会った時は、破綻寸前だったとはいえ、上場会社FRの創業者であり、代表取締役だった。A氏も西も恐らくこの肩書に安心させられた部分があったのではないだろうか。これも鈴木の作戦だったと思う。鈴木は利用できるものは何でも利用するのが常套手段だった。しかし、鈴木はこの時すでに親和銀行事件を背負っていた。西は知っていたが、この事をA氏に報告していなかったことがA氏の判断を狂わせたのだと思う〗
〖西は、自殺する前にA氏を始めとして十数人宛に手紙(遺書)を出していた。A氏宛の手紙には、鈴木の裏切行為についての内容や自分の弱さを悔いる謝罪の言葉を書いているが、自分の裏切りについては具体的に書かれていない。長男の内河陽一郎が異常なほどA氏への手紙の内容を知りたがったにもかかわらず自分への手紙を隠し通したのは、西と自分が、A氏からの援助資金を横領していた内容が書かれていた為ではないだろうか。それが明らかになると、自分もA氏に責任を問われることになると恐れたのだろう。そして、陽一郎への手紙には、西の裏切りの内容が書かれていた事も容易に想像できる。陽一郎もA氏への感謝の気持ちを持たず、自分自身の安全だけを考える人非人だ。厳しく追及する必要があると思う〗
〖株取引の事案は「合意書」の契約がある以上、鈴木がどう言い逃れしようとしても覆す事は出来ない。裁判では「合意書」の有効性は否定されたが、品田個人の意見であって、それが総てではない。まして被告側に買収された疑いが強い裁判長の判決に納得する者はいない。真面な裁判官であれば、当然認められる契約だ。鈴木が株取引で得た470億円は「合意書」に基づく取引によって得られた金である事に間違いはない〗
〖品田裁判長は、親和銀行不正融資事件、山内興産に対する詐欺未遂事件、そして志村化工株の相場操作容疑という鈴木が犯した罪には一切触れなかった。当該裁判以外の事件について参考にするか否かは裁判官の判断で決められるらしいが、この裁判にとって鈴木の金の出所が一番重要な事項であり決定的な証拠となる事項であったにも拘わらず、品田裁判長は完全に無視した。この件は再審の場で審議するべきだ〗
〖長谷川元弁護士が弁護士資格を返上した事については様々な事が考えられる。長谷川元弁護士は親和銀行事件でも鈴木の弁護を引き受けていた。弁護士として依頼人の意向に沿う弁護をしていかなくてはならない事については、自分の責任を果たしたかもしれないが、そのやり方は正に犯罪の隠ぺいであり共犯に等しいものだった。親和銀行事件では減刑を勝ち取り、今回の訴訟では鈴木を勝訴に導く原動力となったとしても、このサイトニュースが真実の情報を拡散したことで、悪徳弁護士として名前が浸透定着した〗(以下次号)