読者投稿 鈴木義彦編②(75)

〖鈴木の事件を詳報する、インターネットでの配信は、今ではサイトに限らずYouTubeの配信も加わり、鈴木達も驚愕しているのではないか。やはりサイト以上にYouTubeの方が受けるインパクトが大きな印象がある。見た人の誰もが共感を覚えている事だと思う。特に裁判に関しては大きな問題を抱えており、品田裁判長に対する疑惑をこのまま放置することがよほど裁判所が受けるダメージは大きいと思う。この機会に膿を出し尽くして、国民からの信頼回復に努める事が最善策だと思う〗

〖株取引に関する合意書が品田裁判長の判断で無効にされた経緯を振り返ると、A氏が納得できなかったのは当然だと思う。鈴木と西は宝林株購入をA氏の協力で実現できたが、宝林株を売却するにあたって肝心の株価が上昇せず、株価を買い上げる資金の調達に東奔西走した様だが、不調に終わった。購入資金も含めて2人には資金調達できる信用も人脈もA氏以外には無かった〗

〖西はFR社と自身の資金繰りで窮地に陥っている鈴木をA氏に紹介した。その際に西はA氏や関係者に「助けてやって下さい」と言って紹介したが、その当時のFR社の救済には少なくとも数十億円という高額な金が必要である事は西も承知していた筈だ。その上で、数十億円の金を出して鈴木を助けてやって下さいと言う西も感覚がずれているとしか思えない。西は鈴木の保証人となっていたが、明らかに自分の資金繰りのためにも便乗した感は否めない〗

〖裁判で鈴木はA氏への債務だけでなく株取引に関わる全てを否定して無効を主張した。合意書締結までの経緯と背景を考えると、そんなことが通用する筈がないにも拘わらず品田裁判長の裁定は合意書無効となった。その理由として挙げたのが「扱う銘柄が特定されていない」とか「締結後7年間もの間3人で株売買に関しての話し合いが無かった」等という事だが、これも精査すれば分かることだが、鈴木は西を前面に出し隠れようとしていたが、この間も何回か会っていることが判明している。品田裁判長はその点だけを見ても経緯と背景を理解しようとしなかった。これは明らかな偏見と独断による間違った判定ではないか。合意書は法に照らしても何ら間違っていない契約書だった〗(関係者より)

〖被告側が提出した和解書作成前後の経緯を記した陳述書(乙58号証)と「質問と回答書」と題する陳述書(乙59号証)は、鈴木と長谷川弁護士の見識を強く疑う作文であった。乙58号証は和解書の無効を主張するものであって、平林弁護士の出鱈目な論理を述べたものであった。内容は「和解書は脅迫と監禁の中で行われ、被告は平常心を失い、恐怖感でその場を逃れるために自分の意志ではない内容の書類に署名押印をした(心裡留保)」として和解書無効を主張した。品田裁判長はこれを認めて「和解書無効」の判断を下した。これも法的な根拠は一切ない事を品田裁判長は支持したのだった。陳述書を作成した平林弁護士と乙59号証の長谷川弁護士の無茶苦茶な虚偽構築、それを認めた品田裁判長の一方的な裁定に開いた口が塞がらない〗

〖裁判官には法律に関する知識は勿論、公明正大で鋭い洞察力が求められる。裏付けられる証言、証拠以外からでも被告の嘘を見抜かなければならない。それでも裁判官も人間である以上、誤審誤判はあり得る事ではあるが、品田裁判長の判断は明らかに胡散臭い。判決文にも被告側を擁護している様相が窺える。江戸時代の川柳に「役人の子はにぎにぎをよく覚え」というのがあるが、昔から袖の下は無くならない。出世欲に駆られた品田はどうだったのか〗

〖何事でも鈴木と西はA氏に縋るしかなかったのだ。株取引の現場でも結局はA氏に援助を願い出た。鈴木は必死になってA氏の了解を得るために説得して援助してもらえることになった。今までの借入金を全く返済していなかった2人がA氏に安心感を与えるために考えたのが株取扱に関する合意書だったのだと思う。買い支え資金を援助してもらうためには、条件を提示するのが当たり前のことだ。A氏は2人の成功を期待するだけで特別な条件を要求しなかったが、基本的な取り決めは必須だった。株取引の実務は鈴木と西が担当することを前提として、利益が出た時の配当分配は決めておくのは当たり前だった。その時、その時の相場状況を見ながら銘柄の選定は2人に任せ、売買の経緯報告は2人が銘柄ごとにその都度することで合意して、3人が署名押印して合意書を締結した〗(取材関係者より)

〖「質問と回答書」(乙59号証)は民事裁判史上最悪と言えるものではないだろうか。全てが虚偽に基づいた陳述というあまりの酷さに、作成した長谷川元弁護士の悪賢さには呆れ返ってしまう。この陳述書は裁判の終盤に提出されたものだが、鈴木の側近であった天野氏や西が既に死亡していて、この世にいないことを利用した悪辣極まりなく、品位のかけらもない陳述書だ。A氏を誹謗中傷し名誉棄損する表現を繰り返し、A氏に対する裁判官の心証を悪くするための作文だった。品田裁判長は乙59号証について自分の考えを示さなかったが、A氏と反社会的組織の関係を捏造して中傷した部分については判決文に深刻な悪影響を及ぼしたと思う〗

〖裁判官は、確定日付があって本人の自署名入りの借用書であっても本人が「その日は会っていません。そんな借用書は書いていません」と嘘をつくような人間を信用する事があるのだろうか。品田裁判長への疑念はこういうところから始まるのだ。普通ならば、A氏側が提出している証拠を鈴木に提示して嘘を戒めるのが裁判官の責務ではないのか。品田裁判長の判決は鈴木の不利になるような証拠を故意に無視したものだった〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です