読者投稿 鈴木義彦編②(38)

〖民事裁判で審議を進めて行くうちに、大物政治家や高級官僚の陰が見えてくる場合もあるだろう。そういう時、裁判所はどういう判断をするのだろうか。ヒラメ裁判官が多い中で、正義を貫き通す気骨のある裁判官がいるのだろうか。真実を解明しなくてもいい裁判があると聞くが、大物政治家や高級官僚に忖度して事件をウヤムヤに終わらせようとするのだろうか。今まではその様な事を考えなかったが、このサイトを読んでいて裁判所組織の腐敗を知った事で、民事裁判の判決に疑問を持つようになった。この裁判もタックスヘイヴン地域に絡む問題があったのではないだろうか〗

〖自分の犯した罪の為に家族を巻き込んだために家庭が崩壊した話を聞いたことがある。鈴木の場合は、常に愛人がいて家族と同居する時間などなかったようだが、家族に生活費の不自由はさせていなかったようだ。家族を守るのは一家の主として当然の事だとは思うが、鈴木は愛人と自分の父親や妹にまで贅沢をさせている。少なくとも平成9年にA氏と会って以降、この人間達の生活費はA氏からの融資で賄っていたはずだ。しかし、鈴木のA氏への裏切りがサイトニュースの拡散によって家族も知る事になった今もA氏に対して詫びの一言も伝わってこない。訴訟に勝った事で鈴木の犯している裏切りが消えたとでも思っているのだろうか。家族や親族も余りにも人間としての礼儀を知らなさすぎる。今後のA氏の動向によっては鈴木もろとも厳しい社会的制裁を受ける事になるだろう〗

〖品田裁判長は裁判で「合意書」の有効性を認めず、株取引の事案を全面排除したが、そのお陰で鈴木が株取引によって得た470億円の利益が公然化しなかった。もし品田裁判長と被告側が高額な裏金の報酬を約束していたならば、品田は自分への報酬がそこから支払われるはずの470億円を争点として取り上げる訳が無い。逆に公然化しないように配慮しなければならない。完全に利害の一致を見る事が出来る〗

〖殺人事件の裁判では人の命を大切に思うからこそ被告人を強く罰しなければならない事は理解できる。しかし、一般人同士が金銭の貸し借りや契約違反で争う民事訴訟は加害者を罰する為ではなく、当事者の言い分を踏まえて、借りた金の返済や契約不履行による損害賠償の支払いを命じる裁判なのだ。被告の悪事が解明されても罪にはならない。この裁判の様に、同じ裁判で金銭の貸し借りは認められ、契約違反は認められない事が起こる。その原因は、返済金の出所が契約書(合意書)と深い関連があるにも拘らず裁判官が金銭の動きだけを見て、辻褄合わせをしたからだ。これは、借入金を返済する為には契約書を無視して成し得ることが出来ない事情があるにも拘わらず、その内容を検証せず、裁判長が故意に訴訟の意図を歪曲した誤審誤判なのだ。絶対に再審で審議し直すべきだ〗

〖民事裁判を行うにあたって事件の大きい小さいは関係ないと思うが、この裁判の金額はあまり例のない金額だと思う。これだけの金額が裁判沙汰になる場合は民事事件だけではなく刑事事件が絡む場合が多いのではないか。この訴訟は、原告が被告に対して行った温情に対する対応と貸金回収という両方の意図があったのではないだろうか。裁判の内容を読んでいると刑事事件として告発できる証拠が揃っていたのではないか。脱税、外為法違反、詐欺横領等が立証されれば鈴木の刑期は長期のものとなり、隠匿している資産からA氏の債権を差し引いた金額の殆どが没収されることになるだろう。鈴木は、A氏の心遣いに感謝して詫びを入れ、返すべきものは返すことだ〗

〖この裁判での最大の疑惑は、品田裁判長と被告側の不適切な関係が取り沙汰されている事にあるのではないか。もし関係が事実であったならば裁判所組織が瓦解しかねない大問題である。裁判における品田裁判長の裁定を紐解くと、そう考えざるを得ない判決内容ばかりではないか。誰もが申告な疑いを拭えない裁判を認められる訳がない。この前代未聞の有り得ない判決に世界中から非難の声が寄せられているという現実を担当裁判長の品田と野山、そして最高裁の大谷長官はどう受け止めているのか〗

〖物事の全ての辻褄を合わせようとすると、どうしても不自然になる。鈴木の様に全てが嘘ならばなおさらだ。その辻褄合わせを編集したものが「質問と回答書」(乙59号証)という長谷川弁護士が作成した陳述書だと思う。辻褄の合わないところは故人の発言として捏造し、強引な辻褄合わせをした。所謂「死人に口なし」を利用した卑劣極まりない酷い陳述書だ。品田裁判長は何処に目を付け、耳を付けているのだろうか、陳述書を読むときに目隠しをして、耳栓をしていたのではないかと思いたくなるぐらい酷い判断をしている〗

〖裁判官は、法廷での当事者の嘘を看破し、偽りの主張をさせないような威厳が無ければならないと思う。鈴木の様に他人を馬鹿にしている悪人は自分の欲の為に平気で繰り返し嘘をつく。民事訴訟の場合は偽証罪がないため言いたい放題だ。民事訴訟には噓発見器の適用が出来ないものなのか。鈴木の様な卑怯な臆病者はこの適用があれば嘘の発言は出来なくなると思う。いずれにしても民事訴訟の在り方を早急に改定しないと裁判の意味がなくなり、誤審誤判が増えて被害者が増えることになる〗

〖品田裁判長は長年裁判官をやってきて、どんなに理不尽な判決を下そうが、裁判で下された判決に一般人が抗う事は出来ないと高を括っているのではないか。実際に原告が納得しなければ控訴審を起こし、品田が出した一審判決の是非は高裁に委ねられる。文句があるなら最終判決を下した高裁に言うか、再審請求をしろと言わんばかりだ。その再審についても裁判所は高い壁を設けて滅多に請求を認めようとしない。一応、三審制や再審制度は設けてはいるが、中身は上面だけの絵に描いた餅で、全く役に立たない詐欺制度といっても過言ではない〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です