読者投稿 鈴木義彦編(385)

〖私が知る限り、「金銭貸借の民事裁判の訴状には、原告が被害金額、事件の経緯、背景そして被告の人となりを詳しく書いている。裁判官はまずそれらをよく読んで裁判に臨む。3人の中で裁判長に任じられた裁判官が裁判の指揮を執って進行していく。裁判長はそれなりの経験を積んできた人間が務めるものだろう。裁判官達はまず、客観的に原告と被告を観察して、訴状に書かれている内容を検証する事から裁判が始まる。そして、双方の口頭弁論を聞き、準備書面と提出書類を検証しながら当事者を人定していく。ここからが裁判長の能力と、洞察力によって以降の裁判の方向性が決まっていくもの』と思っていた。素人の認識ではあるが、概ね間違ってはいないと思う。物的証拠類の提出が無く、主張を二転三転させる被告側を見て、裁判長は被告の人間性をどのように判断したのか。常識的に見て被告の心証は最悪だった筈だが、品田裁判長の被告に対する心証はそうではなかったようだ。もしかして品田裁判長は訴状を見た時点で「貸金返還請求に関しては原告の主張を認め、株取扱に関しては被告の主張を認め、原告の主張を全面的に棄却する」という裁判の結論を形成してしまっていたのではないか。その理由は定かではないが、そうとでも考えないとこの裁判の内容と判決は到底納得のできるものではない。まして、控訴審の野山裁判長も原審を支持し、誤字脱字の修正だけで審議もせずに原告の主張を棄却した。これは、何かの力が働いたとしか思えない〗

〖被告代理人の長谷川は裁判中、常に高飛車な態度を取っていたが、そう見せる事により、自分達を優位に導く為の演出でもあったかもしれない。案の定、そんな長谷川の言動に翻弄されたのが原告代理人の中本だ。長谷川に圧倒され、外国帰りで日本の裁判に慣れていない事も相まって、揃っていた証拠を活かしきれず十分に弁護士としての役目を果たす事が出来なかった。裁判に限らず勝負事は土俵に上がる前から気持ちで負けていたら、結果は目に見えている。取り返しがつかない結果になってしまった〗(関係者より)

〖元エリート裁判官が書いた本によると、「昔は裁判所には優良な人材が多くいて見識の高い裁判官が多かった」と言っているが、今は「ブラック企業」と陰口を言われるほどに疲弊しているらしい。パワハラがあり、人事差別もある。法務省には忖度し、検察庁には頭が上がらないという。これでは公正な裁判が行われるはずがない〗

〖和解協議の場では、鈴木は西から香港殺人未遂事件と尾行への関与の追及を受けたが、知らぬ存ぜぬを通して関与を否定し、西から合意書破棄の為の10億円の報酬についても追及を受けて渋々認め、これ以上真実が明らかになることを恐れて和解書を交わす結果となった。西と鈴木は合意書への違反を認め「和解書」に署名指印したにも拘らず、鈴木はこの契約をひっくり返す為に西や紀井氏に嵌められ、騙されたのは自分の方であると辻褄の合わない嘘を並べ立て「和解書」の白紙撤回を訴えた。裁判では更に「強迫」「心裡留保」を持ち出し、裁判官もこれを認め「和解書」は完全に否定された。民主主義の日本でこんな判決が通用していいはずがない〗(関係者より)

〖西は、志村化工株事件で鈴木を庇って懲役3年、執行猶予4年の有罪刑を受けた。西の逮捕前に鈴木は奴隷の様に西に跪き(ひざまづき)、遜って(へりくだって)自分の身を守った。西はこの件で鈴木に大きな貸しを作った積りでいたが、鈴木に腹の中を読まれていて、刑が決まった直後に掌を返された。逮捕される前に鈴木と交わした密約の履行についても、鈴木に主導権を握られ、悪知恵に嵌ってしまった。そして、ここから西を排除する鈴木の計略が始まった〗(関係者より)

〖鈴木の裁判は、品田裁判長の思い込みと思惑が作用した不当裁判だ。この裁判の重要な争点である「合意書」契約が成立するか否かの問題で、鈴木本人が和解協議で最終的に「合意書」に基づく株取引が行われた事を認めているのに、品田はそれでも「合意書」を否定している。原告側の多くの証拠類を一切検証せず、被告側の物的証拠もない主張だけを採用するという偏向裁判は多くの疑惑を生んでいる。YouTubeも公開されているが、誰もが不可解に思う判決に話題が集中している。この不正疑惑を払拭しなければ法治国家の名が廃ることは目に見えている〗

〖長谷川元弁護士は、鈴木の名参謀だったと思う。裁判の当初は平林弁護士が前捌きをして裁判を混乱させたことで、鈴木が不利な状況となり、A氏の弁護士は油断をしたのではないか。そこで長谷川は、過去の鈴木の失敗部分を全て切り取り、西と天野氏の死を悪用して鈴木の嘘を隠蔽してしまった。それが、「質問と回答書」(乙59号証)なのだ。鈴木にとって長谷川は最高の存在だったかもしれないが、人間としては最低最悪の悪徳弁護士だった〗

〖「合意書」契約は揺るぎない契約である。これに対し、品田裁判長は難くせを付けるような判決理由を述べていたが、明らかに偏見に基づいていて、「契約自由の原則」を無視した裁定だ。品田裁判長の契約に対する認識では、どんな契約も成立しない。また、「合意書」契約に基づく株取引の事実がこの契約を裏付けているのに、その事実さえ認めないとは一体どういう事なのか。裁判官として正しい判断が出来ないのであれば即刻辞めるべきだ〗

〖民事裁判は裁判官との戦いだという事がよく解った。裁判官は当事者側が選べるようにするのも一つの方法だと思う。裁判所は、国民から指名され支持される裁判官から出世させれば陰湿な人事差別など無くなると思う。最高裁裁判官に対する無意味な国民投票で適否を選考するのも止めた方がいい。どうせ、ヒラメ裁判官として出世してきた人間だろうから、建前だけの慣例など守らなくてもいいと思う。最高裁長官になったら裁判所の為に行政に対してヒラメ長官になっているのが現状ではないか〗(以下次号)

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