〖別件逮捕という事をよく聞く。刑事事件で容疑者を捜査しながらその人間の人間性を観察して「叩けばホコリが出そうな人間」だと確信を持った時、別件容疑でとりあえず逮捕してじっくり取り調べをして本命の事件を暴いていく手法だ。民事裁判ではあり得ない事だが、この裁判の鈴木の様に当該の裁判は虚言を弄しながら裁判官の誤判によって勝訴したが、詐欺横領、脱税のほか10人ほどの不審死や行方不明等で鈴木に対する疑惑が強い場合であっても裁判所は見逃してしまっていいものなのか。告訴や告発をしない限り司法は関与しないという事に釈然としない思いが残る〗
〖今回の貸金返還請求訴訟で地裁の品田裁判長は「合意書」について、鈴木が宝林株の取引があったと認めたにも拘らず、「合意書」に基づいた株取引の証拠がないとして認めず、「和解書」についても鈴木側の主張を一方的に採用して強迫と心裡留保を理由に無効とする裁決を下した。控訴審の野山裁判長もまともに審議せず地裁判決をそのまま採用する形でA氏の主張を棄却した。こうした両裁判長の全く真実を探り出そうとしない姿勢は、裁判官のバッジに込められた八咫鏡(鏡がはっきりと曇りなく真実を映し出すという意味)に反しており、裁判官として恥ずべき事実が残り、裁判所として永久に残る汚点になるだろう〗
〖鈴木は親和銀行事件で逮捕される3日前の平成10年5月28日にA氏の会社を訪ねて、A氏に言い値の3億円で買ってもらったピンクダイヤと絵画を「売らせてほしい」と言ってピンクダイヤを預かった。絵画は買ってもらっていながら一度も持参していなかったが、別の債権者に担保に供していた事実が判明、またピンクダイヤにしても代金を支払わず現品も返していない。裁判で鈴木は平成9年10月15日付の3億円の借用書を持ち出して、ピンクダイヤと絵画はA氏から買ったものだと言い出し、代金3億円の借用書を書いたと主張したが、借用書の但し書きですぐにバレることである。それにA氏の所から持ち出す際に念書を書いているのに、よく言えたものだ。しかも7カ月も時期のずれを何とも思っていない。これほど支離滅裂な主張を聞いたこともないが、鈴木のあくどさは他に比べようがないほど底がない。このような一連の虚偽がどうして何人もの裁判官に分からないのか。全て裁判長の意見に倣えというのか。日本の裁判所の改革は急を要する〗
〖裁判所の巨大な圧力の中で、誠実さと正義と勇気をもってそれに対抗する裁判官はいないものなのか。裁判所が腐敗している組織だという事は法曹界で周知の事実にもかかわらず誰も声を挙げない。現在は裁判官が不足していて、それが誤審や冤罪の原因になっていると言われている。このままでは裁判官になろうとする人が居なくなる。こんな理不尽な事は早急に終わりにしなければならない〗
〖平成18年10月2日、西は鈴木から利益の分配金を受け取る為に香港に飛んだ。その際、息子の陽一郎を同行させているが、当初の予定ではA氏が一緒に行くことになっていた様だが、何故西は考えを変えたのか。A氏と共に利益の分配金を受け取れば裏切りの罪も水に流せたと思うが、結局、西も欲の皮を突っ張らせたせいで最後の最後まで鈴木に嵌められ、香港でも利益金は受け取れないどころか殺されかける羽目に陥った〗
〖鈴木から株の売りを任されていた紀井氏は平成18年10月当時、株取引の利益が470億円以上と明言して確認書まで書いている。鈴木は紀井氏をスカウトする際に「利益を折半しよう」と言っていたが、実際の報酬は1/10どころか1/100にもならなかったとこぼしていたという。紀井氏は「鈴木は金銭欲が強いのは仕方ないとしても、度が過ぎると毒でしかない」と裁判に提出した陳述書に書いているが、鈴木は自分の強欲の深さで身を亡ぼす可能性が高い。紀井氏の報酬が年間6000万円位で、鈴木はその100倍以上の60億円以上を毎年のようにオフショアカンパニーに蓄えて、税金は一切払っていないとみられる。紀井氏が一人で株を売ったのは事実だが、鈴木は裁判で紀井氏を「ただの電話番に過ぎない」と見下した。A氏の買い支え資金と紀井氏の売りという協力がなければ、利益獲得は叶わなかったはずで、鈴木は上手く利用したくらいにしか思っていないのだろうが、そういう裏切り者は絶対に制裁を受けさせるべきだ〗
〖根拠のない理屈と、それが引き起こす決定的な矛盾は完全に真実を歪めてしまう。そんな不条理な事がこの裁判で起こった。しかし、民事裁判ではこのような事は珍しくないらしい。裁判所も御多分に漏れず官僚支配になっていると言われているが、裁判官が書いた正当な判決文を官僚が裁判所にとって都合の良い判決文に書き直させているのではないかという疑いさえ持ってしまう。品田裁判長の誤判はそれほどひどいものだった〗
〖西と鈴木が宝林株を取得後、株価の買い支え名目でA氏に資金の支援を申し出るが、その際鈴木は「これが成功しないと、二人(鈴木と西)ともA氏に今までの借金の返済ができない」と、いささか強迫めいた言葉で説得に当たっているが、この時点でA氏に対して西は100億円超、鈴木は約28億円もの借金があったからA氏も納得せざるを得ないところがあったのではないか。普通に働いて返す事等出来ない金額なだけに、3人の利害が一致した瞬間でもあったかも知れない〗
〖鈴木は和解後のA氏との電話でのやり取りで買い支えを認めている。和解書作成の数日後、鈴木がA氏に電話をしてきて、株取引の買い支え損失は、西は70億と言っていたが、正確な金額はいくらかと尋ね、A氏が西と紀井に確認後58億数千万円と伝えると、鈴木は「利益からその額を差し引いて3等分しないといけませんね」と言ったので、A氏も「それが合意書で決めたことだ」と答えている。この電話でのやり取りを始め何本もの録音したテープを何人もが聞いている。買い支えが無ければ、470億という巨額の利益は出ない。ところが、こうした経緯が裁判でも陳述されているのに、裁判官は検証もせず、証拠として採用もしなかった。それは、あまりに不可解で、裁判とは似ても似つかない謀略という疑惑が強く残る〗(以下次号)