読者投稿 鈴木義彦編(239)

〖オフショア地域に会社を設立するのは簡単な事だという。日本のように印鑑証明書等の書類は必要なく、会社の所在地は郵便物が届く程度のもの(日本の私書箱のようなもの)で、代表者の名前は架空でも大丈夫のようだ(紀井氏も同種の証言をしている)。そして管理する専門の会社に任せておけば殆ど手間がかからないようだ。登記料その他の費用は格安で、その地域によっては何年かごとに更新料がかかるだけらしい。登記料や更新料がその国の収入となり、その地域を訪れる諸国の富裕層が消費する遊興費で、観光業やホテル業、雇用も成り立っているという。税金に関する申告等も簡単で、税金がゼロの地域もあるという。ペーパーカンパニーのオーナーやプライベートバンクの預金の実際の所有者の個人情報は完璧に守られていて、例えば、過去には日本の国税庁から問い合わせがあっても対応しないシステムになっていたらしい。もし個人情報が洩れる事があれば、富裕層達はオフショアから資産を引き上げてしまう。そうするとこの国は成り立たなくなるからだ。だが、今や世界の先進諸国が協議を重ねる中で経済協力開発機構(OECD)のように下部組織に調査機関を持ちながらマネーロンダリングや脱税の摘発に動いている世界の富裕層との暗闘が繰り返されているという。鈴木の場合もおそらく数か所の地域に分散して資金を隠匿していると思われる。ただ、絶対に1人では管理できないと思うので信頼できるスタッフが数名必要だろうが、鈴木に果たしてそんな人間がいるのだろうか。プライベートバンクの担当者がそれを請け負っているのだろうが、猜疑心の強い鈴木には100%安心という事はないだろう〗

〖裁判官は机上の勉学に優秀な人が多いのだろうが、一般常識や世の中についての情報や経験則には疑問だらけだ。周りからは敬われ、特別扱いを受ける事に慣れてしまって自分は優れた人材と過剰に勘違いしているのではないか。今回の事件のように莫大な金額を扱うとなると、判例を探すのも困難で、事件そのものを有り得ない事と判断したかったのではないか。案件が多く集まり忙しい裁判所に配属されると、午前中から30分刻みで1日10件の裁判をこなす裁判官も珍しくないという。これでは詳細な検証による公平な裁判など出来る筈がない〗

〖この事件は、東京地裁での1審を覆さなければ解決しない問題なのだ。控訴した高裁では審議もせず棄却されている。一度判決が下された事件を覆すのは大変な事だと聞いているが、泣き寝入りなどもってのほかだ。裁判官の誤審を詰っても(なじっても)、被告の極悪で非情な手口を責めても判決は変わらない。しかし、ネットニュース数社でこの事件が掲載された事により鈴木の極悪さ、弁護士の悪辣さ、そして裁判官が下した不公平で不自然な判決について数多くの読者の反響を呼んでいる。絶対に再審は実現させなければならない〗

〖鈴木は、A氏と西との前では自分の非を認めていて、その証として自署押印した書類(和解書)も作成している。しかし、裁判では全てを否認し、相手方を貶める発言を繰り返し、長谷川弁護士と共謀してA氏の名誉を棄損する誹謗中傷も繰り返した。裁判官は鈴木の法廷での何の根拠も証拠もない主張を支持した。その結果、裁判は鈴木の勝訴に終わり、控訴審は審議もされず棄却された。こんな事が罷り通っていいはずがない。悪党たちを懲らしめるために何かいい知恵があればどしどし投稿すべきだ〗

〖鈴木は、平成9年10月15日にFRを債務者として3億円の借用書を書いているが、裁判ではこの借用書は借入金ではなくピンクダイヤとボナールの絵画の購入代金として差し入れたと主張した。債務者がFRか個人かという事は別にして、この支離滅裂な主張を裁判官は容認して、A氏の請求金額から除外している。ピンクダイヤと絵画の取引は確かにあった。この2点はA氏が鈴木から現金で言い値で買ってあげたものだ。しかも絵画は鈴木が他の金融業者から借りている分の担保に入れたままで一度もA氏に渡していない。それを鈴木は3億円でA氏から買ったと主張している。裁判官はこの意味を理解できていたのか。鈴木の言い分だとこの商品はFRの商品だと言っているが、この約7か月後の平成10年5月28日に販売委託としてこの商品を借り出していて念書も差し入れている。自社の商品を販売委託で持ち出すことが有り得るはずがない。この理屈さえ裁判官は理解できていない。これでは裁判にならない〗

〖品田裁判官は、貸付金返還請求訴訟で、鈴木が約束手形を発行している分はFRが債務者とし、借用書を差し入れている分を鈴木個人の債務だという認識にあるようだ。鈴木は平成11年7月から平成14年12月までに合計25億円をA氏に渡している。鈴木はその内15億円を「債務返済金」と主張し、10億円は「手切れ金」と主張している。一方A氏は、鈴木はその頃、親和銀行事件で保釈されて間もなくで、そのような資金を所有している筈はなく、鈴木の側近だった天野氏はA氏との面談で「FRには返済する資金は無かった」と証言している。A氏は合意書に基づく株売買で儲けた利益金であり、利益金を横領したものだと主張し、合意書違反と利益金横領を主張した。しかし、品田裁判長は、この25億円全額を貸付金の返済金だと勝手に断定している。品田裁判長はこの25億円の内、FRの債務分返済がいくらで、鈴木個人の債務分がいくらだという事を明らかにしていない。自分で鈴木の債務金額をFRと個人に分けたのはピンクダイヤと絵画、そして超高級時計の販売委託分を」無効にするための便法にしか映らない。まして、25億円という金額はA氏の請求金額の約28億円(元金)とも合致していない。全てが中途半端で、何一つ解決していない状況で品田裁判長は判決文を書いている。こんな裁判官の姿勢が許されるはずはなく、判決も即刻破棄されるべきだ〗

〖品田裁判長は、上場会社の決算時の「会計監査」については全く知識が無い。上場する前には会計監査法人から厳しい指導を受ける。そして、監督官庁からは代表者や役員の素行調査までされる。この時点で「上場不適格」の判断を下されることも少なくない。何故ならば、株式会社は株主からの預かりもので、ましてや上場会社ともなると非常に多くの一般投資家からの預かりものなのだ。会社運営に不正があってはならない。ここまで書けば分かると思うが、鈴木はワンマン経営者として投資家を騙し続けている最悪の経営者だったのだ〗

〖平成11年9月30日、鈴木は、決算に当たってA氏に渡している13枚の約束手形(約17億円分)を回収しておかなくてはならなかったが、返済する資金が無かったため、西を使ってA氏に「会計監査が終わるまで便宜上一時13枚の約束手形を戻して欲しい」という内容の依頼をした。A氏は鈴木が親和銀行事件で拘留中だった前年の決算時にも西経由で天野から依頼され、協力した経緯があったため今回も協力したが、前回と違ったのは「債務完済」の確認書も依頼された事だった。A氏はそこまですることに不審感を覚えたが、西が手形の額面総額の借用書と確認書が便宜的なものであることを記す書面を差し入れるという事で仕方なく協力した。これが一連の経緯だ。手形原本の戻しと確認書の両方の願いが叶った鈴木は、A氏に「無理を聞いていただいて有難うございます」と礼の電話を入れたが、内心は自分の企みが成功したことに安堵したのだろう。案の定鈴木は、手形13枚の本書と便宜上手交してもらった確認書を正式のものだと主張して、裁判で債務完済を主張した。「質問と回答書」(乙59号証)では「A氏からの借入は簿外債務にしていた為に監査には手形本書など必要なく、そんなことをする必要はなかった」と裁判長の無知をいい事に大嘘の主張をした。会計監査は手形帳に欠番があれば発行先と発行理由を徹底的に尋問する。まして13枚もの欠番があれば言い訳はできない。鈴木はどうしても手形本書が必要だったのだ。裁判官は流石に「債務完済」の確認書は認めなかったが、この手口を見れば鈴木の全てが解った筈だ。当然に、この後の判決に影響を及ぼす出来事であった。品田裁判長は鈴木の債務の未返済は認めた。しかし、その後の合意書や和解書に関する鈴木の嘘の主張の全てを認めた。鈴木の悪事を見逃し続けた原因は誤審だけでは済まされない。他に意図があったとしか思えない〗

〖1審の品田裁判長他2名の裁判官は、審議を通して心底、鈴木の主張が正しく、原告A氏の主張が嘘で、A氏は被告側が言うように、反社会的組織と深いつながりのある悪徳な金融業者だと思っていたのだろうか。もしそうだったとしたら苦労して司法試験に合格し、裁判官になった意味がない。3人の裁判官が頭に描いていた裁判官とはこういうものだったのか。これでは世間で言われている「ヒラメ裁判官」が増殖するばかりだ。ヒラメという魚は煮ても焼いても美味しいが、ヒラメ裁判官は煮ても焼いても喰えない、善良な人を害する生き物の代名詞になってしまう〗(以下次号)

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