読者投稿 鈴木義彦編(226)

〖法の秩序を維持し、人権を守る司法の番人として裁判官には法律の知識や見識、事件処理能力などはもちろん、勤勉さや誠実さ、高い倫理観などが求められるはずだ。裁判所と裁判官が国民に信頼されるためには、判断内容が正しいことは当然だが、判断する裁判官の清廉潔白さ、公正、中立性などが求められる。しかし、今回の裁判を担当した品田と野山の両裁判長の姿勢を見る限り、裁判官に求められるこれらの能力や識見は微塵も感じられず、司法の番人としての自覚があるとは思えない。サラリーマン化した裁判官と組織を優先する裁判所の体質の抜本的改革が急務ではないか〗

〖鈴木は平成11年7月30日に西が株取引の利益と言って15億円を持参した事実は無かった事だと主張し、9月30日に債務返済額として西に15億円を持たせたと主張した。また、平成14年12月24日に鈴木が持参した10億円はA氏に「手切れ金として支払った」と主張した。品田裁判長はこの鈴木の馬鹿げた言い分を支持したのだ。これは被告側と裁判長の間に裏取引があったとしか思えない。品田裁判長は誰もが納得できる根拠を理路整然と説明できるのか。できるはずがない〗

〖裁判の公正を保つ為に、裁判官には身分保障が与えられている。憲法に定められた手続による以外は、罷免されたり給料を減額されることは無い。裁判官は経験年数によって昇級していき、主な役職者の月額報酬は最高裁判所長官が201万円で、続いて最高裁判所判事が146万6000円、東京高等裁判所長官が140万6000円、その他の高等裁判所長官が130万2000円などと決められている。これに各種手当てやボーナスが支給される。高裁の野山裁判長は誤字脱字の修正だけの判決で月収130万円とは税金泥棒以外の何物でもない。コロナ禍で一般国民が疲弊している中、高額報酬が常態化している裁判官は日々の審理や判決に問題はないかを真摯に見直し、改悛の情を示すべきだ〗

〖鈴木は、平成14年6月27日、新たに15億円の借用書を作成するに際して「西さんに社長へ返済金の一部10億円を渡しています」と言った。この時には「合意書」が破棄されず存在している事を鈴木が認識していたかどうかは不明だが、西からは破棄したと聞かされている。鈴木は「合意書」を破棄する報酬として西に総額で10億円を支払っていた。破棄されていないことがはっきりすれば、鈴木にとっては相当悔しい事だっただろう。西に、まんまと嵌められてしまったことになる。しかし、鈴木の凄いところは金銭に対しての執着心だ。「10億円を渡しています」と言う事で鈴木は西に払った報酬額を取り戻したのだ。西は事情を察したのか、渋々認めるしかなかった。事情を知らないA氏は2人を諫めるしかなかった。鈴木の悪知恵と切り返しの速さには恐れ入るが、あくどさもまた際立っている〗

〖鈴木が融資を受ける為にA氏に振り出した手形(13枚)を、エフアールの監査の都合上どうしても一旦預かりたいという鈴木の要望に応える為に、それまでに貸付金の返済は一切無かったが、A氏は温情により承知した。ただし、西が「確認書については平成11年9月30日に完済して一切の債務は無いという書類になっていますが、これも鈴木氏に頼まれ便宜上作成されたものです。平成11年9月30日にA氏には一切返金されていません」と書いた「確認書」と手形13枚の額面総額の借用書をA氏に差し入れることで交付に至った。これが後の裁判で鈴木側が証拠として提出した「確認書」の交付経緯だが、裁判で鈴木はこの「確認書」を悪用して「A氏に対する債務は完済された」と主張し、さらに「債務者はエフアールで被告は関知しない」とまで主張した。ここまで悪知恵を働かせる鈴木は人間として腐っている。この経緯を知る当時のエフアールの天野氏は不審な自殺を遂げて、鈴木には都合良くこの世を去っている。天野氏の死の裏には鈴木関与の影が見え隠れしてならない〗(関係者より)

〖A氏による貸金返還請求訴訟を担当した裁判長は品田裁判長で3人目だという。審議期間も既に2年が経過しており、上層部より裁判の早期終結が求められていた可能性が考えられる。株取引に関する問題は「合意書」の有効性を否定する事により全てが認められず、審議内容を簡素化する事により争点を絞り時間短縮に努めたことが窺える。その為、原告側の証拠類や証言の検証は行われず品田裁判長による独断と偏見に満ちた、全く公正さを欠いた思惑が働いた裁判といえる〗

〖鈴木は西を代理人としてA氏との折衝をしていた。このネットの記事によると、鈴木が面と向かってA氏と真剣に向き合って話したのは、西に紹介されて最初に会った時、親和銀行事件で逮捕される3日前の借金依頼の時、そして株取引に関する支援を懇願して熱弁を振るった時の3回ぐらいだと思う。鈴木がA氏との接触を避けていたのは、A氏の眼力を恐れていたのではないかと思う。嘘をついている後ろめたさがあった事は確かだが、A氏は豪胆ではあるが細かいところにも気が付く人だという事を知っていて、自分の事もよく観察されている事を感じていたのだと思う。2人だけで会うと自分の企みを見透かされると思っていたのだろう。A氏が紀井氏経由で電話をした時も、紀井氏によると「鈴木は誰からの電話にも出ないが、A社長から電話があった時は落ち着つかずにソワソワした様子で”何かあったのかな‶と心配げに言って、折り返し電話をした」と言っている。西もそれを分かっていて二人だけで会わさないようにしたり代理をしていた節がある。西の役割は重要だったのだ。西がA氏への感謝を忘れず邪(よこしま)な心を持っていなければ、鈴木を危険人物と覚ってA氏をガードするべき立場だったのだ〗

〖裁判で品田裁判長は西が鈴木の代理人としてA氏に対応していた事実を認めなかったが、鈴木に対する貸付が始まった当初、西が「お願い」と題する書面をA氏に差し入れ、A氏に預けてある手形はエフアールに関係なく鈴木個人のことなので金融機関には絶対に回さないよう懇願するなど、西の行為が鈴木の包括的代理行為であることは明白だ。品田裁判長の判断は明らかに誤審であるが、故意としか言いようがなく、西が代理行為をして事を認めると、株取引に関わる部分をすべて認めなくてはならなくなるから、絶対に認める訳にはいかなかった〗(以下次号)

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