〖西が平成8年にA氏に差し入れた書類の中に、A氏が鈴木に融資する際の約束事を書いた書面がある。①今後、鈴木へ融資する場合は、FR の手形を使用して借入をする。②鈴木は、各手形の支払期日の3日前までに現金を持参する。③西が、鈴木の借入を保証する、というものだが、A氏は上記に加えて支払期日を借入日の1カ月後とすることを条件に鈴木に融資することを了承した。この書類を見れば、裁判で債務者が鈴木個人かFRかという審議をする余地などなかったはずだ。債務者は鈴木だった事が歴然としている。何故、裁判官は西の陳述書を無視したのか。不可解な裁判はここから始まった〗
〖今回の鈴木の裁判をどういった経緯で品田裁判長が担当するに至ったかは定かではないが、本サイトでも指摘されているように、端から株取引に関する全ての事柄を排除する方針だったように考えられる。この裁判の担当が品田裁判長では無く他の裁判官により正当に審理されていれば、真逆の結果を生んでいたと思う。判決が明らかに間違いであるという事実が判明している以上、再審の場で是正し真実を追求する事が裁判所の義務である〗
〖長谷川弁護士は、今回の被告の弁護士としては最適な人物だったと思う。その戦術は決して容認できるものではなく悪質極まりないものではあるが、勝つ為に必要な要素をありとあらゆる角度から練って戦略を立てている様子が窺える。その最たるものが「質問と回答書」(乙59号証)であると思うが、A氏側の重要な証拠書類の効力を無くす事と、A氏の印象操作を質疑応答の形にして虚偽を作り上げている。質問の仕方も鈴木に都合の悪い部分は否定、都合の良い部分は肯定し易い誘導の仕方をしている。勿論このやり取りは全て長谷川が都合よく書いたものに鈴木が証言しているだけである。鈴木はA氏の前に姿を現さず西に代理をさせていたにも拘らず、長谷川から「西に代理権を授与したのですか」という質問に「全くそんな事実はありません。西と原告が結託して作り上げたとしか考えられません」と信じられない応答をしている。この質疑応答が「鈴木義彦代理人」と書いてある西の提出した証拠書類に裁判官の疑念を持たせる事になったのだろうか。全く信じられない卑怯な手段である〗
〖裁判官は、商業手形と融通手形の違いを把握していなかったのか。商業手形は商品購入時に相手方に発行するもので、融通手形は取引の実態が無く、取引相手又は第三者と手形を発行し合って資金繰りに使うのであるが、今回の場合は借入時の借用書(手形借入)代わりとしての役目を果たしている。この違いを裁判官が認識していれば。裁判への取り組み方も変わっていたのではないか〗
〖「和解書」は、A氏と西にそれぞれ25億円ずつ支払い、2年後に別途A氏に対して20億円を支払う(和解書には不記載)という内容で締結されたが、この時A氏と鈴木には今後についての認識の違いがあったのではないか。A氏にしてみれば「合意書」に基づいた株取引契約の途中経過での一時的精算に過ぎず(60億円の利益が前提と西に念を押されていた)、これで終わりではない。だが鈴木はこの「和解書」を以て全てを終わりにする意向だったに違いない。そうであるならば、宝林株の取引だけ見ても800万株の収得資金が3億円で、利益は単純計算で株価の高値のピーク時で184億円だ。A氏が出した買い支え資金が58億円(総額)であるから単純に123億円を三人で分けると41億円ずつの取り分だ。A氏に対する西と鈴木(28億円)の借入金を含めるとA氏には171億円を支払わなければならない。因みに鈴木の取り分は13億円であるが、あくまでも宝林株の取引のみであって実際にはこの時点で明るみに出てない相当額の利益が上がっていたはずだ〗
〖証券市場に、鈴木と西が宝林株の取引で約160億円もの利益をあげたという情報は瞬く間に広がり、A氏のところへも何回も連絡が入っていたらしい。A氏も儲けているに違いないから、是非ともスポンサーになってほしいという依頼が多かったようだ。株の世界の噂の広がりは凄いものがあると思う。しかし一番驚いたのはA氏であり寝耳に水だった筈だ。真相を西に確かめたが、その頃すでに鈴木の話に乗ってA氏を裏切っていた西は「根も葉もない噂」と片付けてしまったが、内心は気が気ではなかった筈だ。その後も鈴木に裏切られるとも知らずに鈴木の逃亡を手助けしたりするが、ここで目を覚まし本当の事をA氏に話していたら、裁判にもならずに鈴木が今や1000億円以上ともいわれる利益を独り占めする事もなく、何よりA氏にここまでの迷惑が掛からずに済み、そして西も今も生きていた筈だ。西は判断を間違えたために命を天秤にかける羽目に陥った〗
〖鈴木は、A氏から借り入れをする時に、手形と借用書を巧みに使い分けている。それは、後日の言い訳の為であったと思える。鈴木は、最初から金を借りても返さずに済ませる方法を様々に企んでA氏から融資を受けていた。西は、その事を知りながら、鈴木がA氏から融資を受ける事に加担していた。この2人のやり方は本当に悪質極まりない〗
〖品田裁判長の頭の中には裁判を早期に終結する事以外に考えが無く、その為に面倒な株取引に関する問題を全て排除し裁判の争点の簡略化を図ったと思われる。三者間で締結された株取引の前提になる「合意書」を無効とする品田裁判長の判断理由も根拠が無く、株取引の詳細を証言した紀井氏の立場も軽視し一切認めなかった事も頷ける。品田裁判長にしてみればこの裁判は担当しているうちの一つに過ぎず、早期に終了させるための都合の良い判断を強引に推し進めたのではないか〗
〖ここまで判決に批判が集まる裁判も今までにないほど珍しいのではないか。しかも身内や関係者だけではなく、一般の読者の心までも惹きつける事件というのはそうそうないと思う。ここまで卑怯極まりないやり方で勝訴を勝ち取ってしまった鈴木と日本の司法の実態に驚きと失意と怒りが混在する気持ちなのだと思う。何故A氏が負けなければならなかったのか。理由が全く見当たらないし、理解など出来る訳もない。「正しい裁判とは何か」「正しい判決とはどういうものか」を改めて裁判官に問いたい〗 (以下次号)