〖鈴木は、株取引で得た利益のほとんどを独り占めし海外に隠匿しているが、利益を独り占めしようとする計画は合意書を作成した当初からあり、合意書に違反し勝手に自分個人の返済に充てたり、自分の都合で横領していたのは疑いのない事実である。鈴木が身勝手極まりないのは、宝林株800万株の取得資金も西に任せてA氏から出させながら、利益を独り占めするために現物を手中に収めたうえに、西を使って株価を高値に維持させ紀井氏に売り抜かせておいて、鈴木自身は濡れ手に粟の利益独占をしていることだ。A氏は合意書に基づいて買い支え資金を出すために知人友人に協力を仰ぎ、協力してくれた知人友人への返済には誠実に対応して来たという。鈴木とは月とスッポンの対応をしている。鈴木はそんなA氏の立場を考えた事があるのか。改めて思うが、鈴木がA氏にしてきた数々の蛮行は決してこのままにしておくことはできず、しっかりと責任を取らせなくてはならない〗(関係者より)
〖合意書締結時にはA氏と西、鈴木の間で役割分担が決められていた。A氏は買い支え資金の支援。西は銘柄選択の企画と取り纏め。鈴木は売却と利益金管理(実際は紀井氏と茂庭氏が担当)だったことは明らかだったが、鈴木の虚偽の主張により裁判官が株取引に関わる経緯を全く検証せず無視してしまった。これでは裁判とは言えず、何のために3年間も審理に費やしたか誰にも分からないではないか〗
〖この裁判では原告側の証言や陳述書を出してくれた証人への裁判官の配慮が無さ過ぎると思う。紀井氏にしても鈴木の側近であったのに鈴木の犯罪を見過ごす訳にはいかないと決心して証人になってくれたはずで、当事者以外には知り得ない株取引の利益に関する証拠を提出してくれているのに、裁判官は検証していない。そして鈴木をよく知る人物が書いた陳述書もA氏の代理人弁護士はほとんど証拠として提出していない。なぜそんな不手際をしたのか理解できないが、この裁判の成り行きはチグハグすぎて、原告にとっては不利な運び方であったとしか思えない。裁判官が取り上げるべき証拠をないがしろにして、鈴木の嘘の証拠を尊重するのはどう考えても歪んでいる。裁判のやり直しや何らかの方法で鈴木を訴追しなければならないと思う〗
〖貸金返還請求の裁判で、裁判官は西の供述を無視した。鈴木をA氏に紹介した経緯を考えても鈴木の代理人としてA氏との関係を取り持っていた西の証言を検証せず採用しなかったのは明らかに裁判官の重大なミスだ〗
〖宝林株の大量保有報告書の虚偽記載を見ても、鈴木は最初から約束を守る気持ちなどなかったと思われます。合意書に署名指印した理由を「A氏から資金提供を受けるために必要だという西に協力して、書面に署名したに過ぎず、それを実行する認識はなかった」と主張していますが、株取引を実行して利益を上げるためにA氏と西、鈴木が合意したことで作成された合意書は締結され実在している。書類は内面の気持ちではなく書かれている内容が重要で、記載された内容は当事者間で権利義務を生じさせる拘束力があるはずです。「その気がなければ契約書類は無効になる」などという理由は通る訳もなく、大人が言う事ではない。しかし鈴木は恥ずかしげもなく法廷の場で言い放っている。何でもありの法廷に疑念は高まるばかりです〗
〖宝林株で親しくなった西田晴夫は鈴木が仕組んだFRの仕手戦にも参戦した。その時鈴木は西田に割当株の一部を譲渡して西田の応援を得た。その結果、鈴木は約40億円の利益を得た。鈴木が、FRの役員としてFRに在籍していたらこのような事は出来なかった。親和銀行事件で表社会から消えた鈴木がやりたかったのはFRの株取引で自分の思い通りの株価操作をしたかったからだった。この相場を裏で仕掛けていたのは間違いなく鈴木だった〗
〖鈴木のやり口は本当に汚すぎる。親和銀行からの不正に融資を受けた際も価値のない土地や偽造したダイヤを差し入れて総額100億円以上の莫大な資金を手にしている。親和銀行の法律顧問に西が紹介した弁護士を就かせ、ここでも価値のない油絵を担保に更に20億円の融資に成功している。驚くことにこれで終わらずにA氏から借りた大量のリトグラフも担保にして15億円の融資をさせた。そして暴力団の組長を裏で操り親和銀行に脅しを掛けさせ解決金として30億円をFR社は手にしているとの事だ。表では信用させ、陰で裏切って銀行から不正に融資を引き出すなど言語道断の最悪な騙しである。懲役3年、執行猶予4年は甘すぎる判決と言わざるを得ないが、この裁判も長谷川の悪質な戦略が功を奏したといえるのだろう〗
〖鈴木と西がA氏に内緒で行った株取引の費用と損失は西が負担していた。鈴木からの補填は一切なかったと西は書き残しているが、西はA氏から総額で207億円の支援を受けていて鈴木から30億円の利益配当を受けている〗
〖鈴木が自ら署名した合意書に対して「西に協力して書面に署名したに過ぎず、それを実行するという認識はなかった」と恥ずべき主張をしているが、例えば販売員に勧められサインして買ったが、やっぱりやめようと思いクーリングオフを申し出た程度にしか考えていないのではないのかと思う。しかし、鈴木は合意書解除の申し出を一度も行っておらず、A氏を騙し続けた。社会人として、一人の人間として余りにもお粗末で卑劣な主張に鈴木の人間性については、どんなに言い訳をしても人間として最低必要なものさえ持っていない。鈴木は全てに於いてこのような感覚であり、そんな矛盾だらけで嘘だとすぐにも分かる言い訳や主張を事もあろうに裁判官が認めてしまうのだから呆れ果てて言葉もない〗(以下次号)