〖裁判官が合意書を無効にした理由がどうしても理解できない。「銘柄の特定がない、株取引を実行する期間が明示されておらずあまりにも無限定」と断じているが、「今後本株以外の一切の株取引についても本合意書に基づく責任をそれぞれに負う事を合意する」と謳っている。銘柄の特定が無くても「本株以外の一切の株取引」と謳っている以上、株の銘柄は複数に及ぶ事が分かるし、株価の動きを見て売買することや、株取引の収支によってその後の銘柄をいつ、どのように選ぶかをあらかじめ決められる訳がない。株取引を実行する期間が明示されていないというが、まして取引期間を始めから決められるものではないことなど証券業界の人間なら誰もが分かる〗
〖鈴木は、裁判では「(A氏と西に)脅迫され、監禁されそうになった。西の香港事件の犯人にされそうになった」と主張し、裁判官はそれを支持して「心理留保」として和解書を無効としてしまった。しかし、手紙でそのようなことに一切触れていないのがそうではない証拠ではないか。紀井氏が株取引の内容を西に喋った事と、合意書が破棄されていない事で動揺したのは、巨額の利益を出したにもかかわらず、合意書に基づいた報告もなく利益を密かに海外に流出させて隠匿していることがバレたからだ〗
〖鈴木は合意書を無効だと主張している中で、ぬけぬけと「A氏と西の3人で株に関した話はしたことがない」と言っている。「株で20から30億の損をして授業料を払ってきた。今度は自信があります」と言って、「このチャンスを逃すと社長に借りている金を返済できなくなる」とまで言って、半ばA氏に出資しないと返済できないと聞こえるような熱弁を振るったのはオマエではないか〗
〖鈴木は手紙で「私は、社長が西、紀井と共謀しているとは思っていません」と書き、自分が善で西と紀井氏が悪のように言っている。また、和解書に書いた金額(60億円)の事を「今、私が所有する資産の全額」とも書いている。そして「是非協力、再考して下さい」とA氏に縋るような書き方をしているが「西と紀井に裏切られ、騙された」と自分を被害者のように言っているのは鈴木の常套手段だ。その後の交渉で代理人に就いた平林弁護士と青田の言い分とは整合しない。この連中は法廷を侮辱しているような悪党だ〗(関係者より)
〖鈴木は、西の香港事件と紀井氏の証言は2人の謀略で、「第三者を入れて真実を明らかにしないと気が済まない」と手紙に書いているが、何故そうしなかったのか。自分から消息を不明にして、一方的に立てた代理人の青田と平林を使って交渉を混乱させるだけ混乱させたのは鈴木自身ではないか。A氏側の指摘にはまともに答えず、ただ言いがかりの主張を繰り返して、真実を明らかにしようとすると「藪蛇」になる事が自分で解っているので強気な発言をしながら嘘ばかりを並べ立てた。鈴木は、常にそういう言動を繰り返している大悪党だ。前科前歴が物語っている〗
〖合意書について、裁判官は「取り扱う株の銘柄が無限定」と無効の理由に挙げているが、株式相場の事情を全く理解していないことは明らかだ。職務怠慢も甚だしい。無責任な判断であり、事実認定の誤りを繰り返した揚げ句の判決など、誰が信用できるというのか。しかも控訴審に至っては検証したのは判決文の誤字脱字だけで話にもならない〗
〖鈴木がA氏に送った1通目の手紙の最後に、自分の出鱈目さと虚言を棚に上げて「私の真意を理解していただき、世の中の道理に敵う形、納得のいかない点の解決に協力してもらい、和解金支払い方法等の再考をお願いします」と書いているが、和解書を無効とした裁判官に、この手紙の内容に関する判断を聞きたい。誤判だったことがよく解る筈だ〗
〖鈴木が和解書を撤回した大事な時期に、平林弁護士と青田を代理人にした理由が分からない。鈴木は平林弁護士を「仕事のできない弁護士」と言い、青田の事を「口の軽い人間」と言っていたではないか。こんな2人が代理人として、A氏と大事な折衝が出来ないことを知りながら代理人に指名したのは、初めからA氏と真剣に話し合う気が無かった事を証明するようなものだ。案の定、この2人の為にA氏との間が最悪の状態になり、A氏が提訴することになった。鈴木は、海外で隠匿している1000億円以上の資産の管理を強固にするために、2人をただの時間稼ぎに使っただけなのだろう。どこまでも狡猾な男だ〗
〖鈴木はA氏に買支え資金を依頼する時に、「株取引は、宝林株で終わらないので安定的に資金が必要です。それを社長にお願いしたい・・・」と懇願している。いくら太っ腹なA氏であっても無条件で支援を約束するはずがない。その事を約束したのが「合意書」なのだ。そんな事ぐらいは、いくら世間知らずの裁判官でも解るだろう。それを無効にすることにどんな思惑が働いたのか。3年という長期間の審理をいい加減に終わらせるために、裁判官として結論を出しにくい株取引に関わる部分を全て排除しようとした結果ではないのか〗(以下次号)