〖鈴木の裁判では品田幸男裁判長は3人目の裁判長で、それまでに審理は2年以上が経過していたから、裁判の迅速化で原則となった2年を優に過ぎていた。それで品田は訴状を読んだところで裁判方針を決定したのではないか。「貸金返還請求」については鈴木がA氏に渡した「25億円を基にして辻褄を合わせて決着をつける」とし、株取引については「合意書」を無効にすることで原告の請求を争点から外すことで判決を下すと。現に品田が着任してから判決まで1年はかからなかった。そして控訴審も一審判決を支持するという事も既定となっていたのではないだろうか。そのように考えると、この裁判の経緯と結果が腑に落ちる。しかし、それが事実ならば大問題であり、世論は黙っていないはずだ。裁判所は判決を再検証してしっかりと見直すべきだ。それこそが国民の信頼に応える選択だ〗
〖和解協議で交わされた「和解書」契約を、鈴木の代理人の長谷川幸雄は「強迫」と「心裡留保」を理由にして無効を主張し、品田幸男裁判長はこれを根拠もなく認めた。和解協議後に鈴木本人からA氏宛に送られた2通の手紙には、A氏に対して「大変お世話になった」とか「男として一目も二目も置く人間にこれまで会ったことは無かった」等と感謝と賛辞を述べている。強迫を受けた相手に出す内容の手紙ではない。証拠として提出された和解協議の録音を検証したはずの品田裁判長には、鈴木側が「和解書」を無効にする為に虚偽の理由を後付けで並べ立てた事がすぐにも分かったはずだ〗
〖鈴木は自分の都合だけで他人を踏み台にして欲望を達成してきた。自分の行方を追っていたA氏の代理人を暴力団の組員が襲った事件で、代理人の平林英昭弁護士が暴力団の総長と最低2回は面談した事実が何より鈴木の関与を明確にしているのではないか。鈴木の裁判ではその事には触れられなかったが、有能な裁判官であれば鈴木の悪事の全てが追及されていたように思う〗
〖A氏は、鈴木に平成9年9月から平成10年5月末までのたった8ヶ月間で手形13枚を預かることで現金で約17億円の融資をし、これとは別に借用書での融資や販売委託の商品代金を合わせると合計約28億円の融資をした。この間、手形の期日は一回も守られず、返済は一円もなかった。鈴木は親和銀行事件で逮捕された事を言い訳にして、その後も一円も返済しなかった。鈴木が販売委託で預かった商品を知人に持ち込んで換金したり担保に入れて融資を受けてもA氏に報告もしなければ支払もしなかった事実を見れば、鈴木には返済する意思が全く無かったことが分かる。そんな事実を無視して品田幸男裁判長はとんでもない誤判を下したのだ〗
〖鈴木は、和解協議後にA氏に度々電話を入れ、買支え資金の損失分の話にも触れた。しかし、西が負った58億円余りの損失は、鈴木が和解協議で認めた利益金総額の60億円とは辻褄が合わない。鈴木は「その分を差し引いて利益を3等分しなければいけませんね」と返事をしたが、この失言には気付かず、A氏の反応を窺いながら次の作戦を練っていたと思う。この男は、和解書の支払約束を履行する振りをしながらA氏を安心させ騙したのだ。油断も隙も無い大悪党だが、品田幸男裁判長は判決にこうした事実経緯を一切反映させなかったのだからおかしすぎる〗
〖西と鈴木は徹底的にA氏を騙し続けた。これほどまでに人の好意を蔑ろにする悪党はいないと思う。A氏は西を信用し、鈴木の態度を見て資金援助することを承諾した。自分への見返りなど一切要求せず、ただ鈴木が復活できればと考え、それによって西にもメリットが生まれると信じていたに違いない。A氏は鈴木が持参した借用書に記載された金利年36%に応じたが「元金を先に返済してくれれば、金利は後回しでもいい」とまで思っていたのではないだろうか。そんなA氏の温情を踏みにじった西と鈴木は例えようがないほど最低最悪だ〗
〖鈴木の悪巧みは、A氏に宝林株の利益金として西に15億円を届けさせた時から本格化した。西は「利益が15億円で、合意書に基づいた配当金が5億円ずつ、そして自分達2人分の配当金10億円は債務返済金の一部とします」と言ってA氏を安心させた。A氏は、鈴木と西が自分達の配当金を全額債務の返済とするという心意気を評価して、5000万円ずつ計1億円をその場で西に渡した。西はこの時「金がありません」というような言葉を発して同情を誘っている。西も鈴木ほどではないがカネの為なら嘘をついてA氏の男気を利用しようとした〗
〖鈴木は「合意書」の締結後は、株取引の三者間の打ち合わせを都合よく理由を付けて避け続けていた。これは原告側が提出した証拠類からも裏付けられる事であったが、品田幸男裁判長は「(和解協議が行わるまでの)7年間に株取引に係る三者の協議が行われたという具体的な証拠は提出されていない」と「合意書」の有効性を否定する理由に挙げて、筋違いの判断を下している。意図的に「合意書」を否定する為としか思えない〗(以下次号)