読者投稿 鈴木義彦編④(065)

〖裁判は、裁判所の都合や思惑で裁判方針が左右されることなどあってはならない。民事訴訟は不透明な判決が下されることが多いようだが、裁判官の判断力と洞察力にバラツキがあり過ぎるからだろう。頭脳明晰で正義感が強いはずの裁判官が出世欲を優先させ、上司の意向に沿うような判決文を書けるように努力しているだけでは真面な裁判を行うことは出来ない。狡猾な弁護士は、裁判官の心理を読むことに長けている。要するに民事裁判は裁判官のさじ加減で決まり、弁護士の能力で決まるような気がする〗

〖民事裁判というのは、準備書面と答弁書を双方の弁護士が作成し、法廷に提出する。裁判官がそれに基づいて裁判を進めて行くが、代理人弁護士を含めて当事者には偽証罪が適用されない規定がある。鈴木側は偽証罪がない事を悪用して法廷で嘘をつき通した。鈴木側の発言には根拠も裏付けの証拠も無く、A氏側の上げ足を取る戦法を取ってA氏の主張を悉く否定した。鈴木側には物的証拠書類の提出が1点しかなく、証人の証言や陳述書の提出は青田光市の虚偽のものだけだった。陳述書は平林英昭弁護士と長谷川幸雄弁護士が作成した捏造だらけの乙58号証と乙59号証(質問と回答書)のようなものだけだった。これで、品田幸男裁判長はよく鈴木を指示できたものだ〗

〖品田幸男裁判長は「和解書」契約について、鈴木が主張する「強迫、心裡留保」を証拠も無いまま採用して、その有効性を否定したが、平成18年10月16日に締結された「和解書」を巡っては、鈴木が宝林株取引が合意書に基づいた行為であったと認めているではないか。また「合意書」を否定している品田裁判長にとって、どうしても認める訳にはいかなかったとしか考えにくい。「合意書」を認めない事で株取引の事案を全て判決から除外する事が目的にあったように思える〗

〖鈴木は、以前にA氏に言い値(3億円)で購入してもらったピンクダイヤとボナールの絵画を、自分が「A氏から3億円で購入して借用書で決済した」と主張した。この3億円の借用書はダイヤと絵画を販売委託で借り出す7か月も前に鈴木がA氏に差し入れたものであり、但し書きの内容が全く違う。品田幸男裁判長の判断は酷い間違いであり、この3億円の借用書を商品代金分として鈴木に対する債権として認めず、FRの債務としたのだから呆れ返る〗(取材関係者より)

〖鈴木は和解協議で裏切り行為の追及を受けたが、宝林株の原資3億円をA氏が出した事と宝林株の取引が「合意書」に基づく取引であった事しか認めていない。この時点で全ての株取引で得た利益は紀井氏の証言によれば470億円に達していた。西も紀井氏から確認しているにも拘らず、その総額をA氏に伏せていた。協議の場で締結された「和解書」には、鈴木の言う利益60億円を前提に50億円(A氏と西にそれぞれ25億円)を支払うと記載するとともにA氏には別途2年後に20億円の支払いを約束したが、その約束を鈴木は後になって一方的に白紙撤回をする始末だ〗

〖マスコミは、再審請求が「開かずの扉」だと言われている真相を何故、報道しないのだろうか。刑事訴訟の場合の再審請求は検察、警察とのせめぎあいになり、よほどの新しい証拠の出現や検察、警察の取り調べ過程においての違法性が認められなければ棄却されるが、民事訴訟の場合はこの裁判のように、殆どが裁判官の裁定ミスによるものではないだろうか。確かに再審申立の対応は難しく、手続も煩雑らしい。訴訟件数が多く、裁判官の人手不足も理由の一つになっているようだが、そんなことが理由で誤審誤判を糾さず、裁判官の身分保障を優先している裁判所の横暴を放置して、事実を世の中に訴えることをしない事に裁判所とマスコミの癒着を感じる〗

〖鈴木の裁判で品田幸男裁判長が「合意書」と「和解書」を認めない理由の一つとして「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」としているが、品田裁判長には、どうしても認めようとしない意思があったと感じざるを得ない。否定する為の理由しか考えていないようだ。普通は署名した事実が意思表示に当たるのではないのか。品田裁判長が言っている認識からすれば、どんな契約も後からどうにでもひっくり返す事が出来る事になる〗

〖世の中には鈴木のように悪運の強い人間がいることを知った。他人を騙して得た資金を元手にして1000億円以上の資金を隠匿している人間がいる。元手を返済しなければ「丸儲け」になるという理屈を踏まえれば、その儲けが雪だるま式に増えて1000億円になる事が現実にあることが、鈴木の例を見れば明らかだ。しかし、これは鈴木の成功物語でも何でもない。悪党には働いた悪事に相当する罰が与えられてこそ、ようやく平衡が保たれる〗(以下次号)

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