〖品田裁判長の判決が被告に有利だったことは明白で、原告は多くの証拠を提出したが、品田裁判長は検証もなく裏付けの不足を主張し、何も認めなかった。品田裁判長は元々原告の証拠類を真剣に審議するつもりがなかったようで、真剣に検証していれば真逆の判決が出ていたことは間違いない〗
〖鈴木の交渉代理人として出てきた平林弁護士は、A氏と初めて会った際に「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか、鈴木もそれならすぐに払うと言っているので」と言ってきたが、株の買い支え資金だけでも、A氏が出した総額は207億円に上るというのに、50億円で納得出来る訳がないではないか。今までの経緯も把握していない平林弁護士は、所詮、子供の使いくらいの発想でしか対応できない〗
〖鈴木は手紙でA氏に「和解書」を撤回すると述べ、西と紀井氏を悪者に仕立て上げようとしました。しかし実際には、西と紀井氏が鈴木に罠を仕掛けて「和解書」に署名指印させたという主張は事実ではありません。鈴木は和解書を慎重に確認し、A氏の修正提案にも問題ないと了承して署名指印しています。それにもかかわらず、鈴木は自らの正当性を通すために嘘を書き連ねました。鈴木の行動は卑劣で、とてもまともな人間のやることではありません〗
〖西の「遺書」には、A氏に対する自責の念に駆られた様子が窺える。その気持ちが根底にあったならば、何故、鈴木と共謀してA氏を裏切ったのか、と言いたい。人間である以上、多少の嘘や間違いはあるだろう。しかし、ここまで用意周到な計画でA氏を騙して裏切ったとあっては、どんな言葉も綺麗事にしか聴こえてこない。A氏に与えた被害を考えた事はあったのだろうか。結局、西は全ての問題から逃げた事になる〗
〖品田裁判長は、和解協議後、鈴木からA氏に送られた2通の手紙を読んでいない可能性がある。これらの手紙が読まれていれば、判決に影響する可能性があり、「強迫」や「心裡留保」といった根拠は持ち出せなかったはずだ。鈴木はA氏に手紙を送った前後から姿をくらまし逃げ回っているが、品田裁判長の判断は軽率で短絡的で、状況判断も誤っていると言える〗
〖鈴木は、和解書に記載されている内容に異議を申し立てる権利は一切ないだろう。品田裁判長も合意書を無効とする時の様に記載内容の部分的な不備を指摘することをせずに、根拠のない「心裡留保」で丸めてしまったが、証拠は一切なく、鈴木が書いたとされる乙58号証の書面を信じたという事なのか。乙58号証を見ると作成日は平成19年4月で裁判が始まる8年前になっている。この日付にも鈴木の作為を感じる。和解協議の約半年後に鈴木がこの書類を作成して平林に渡していた事になるが、何故提出日が平成29年なのか。辻褄が合わない。乙58号証自体が、内容が虚偽の陳述書で、明らかに後付けの書面だ。品田裁判長の検証不足が如実に表れている〗(関係者より)
〖内河陽一郎は西がA氏に巨額の借金を残していたことを承知していながら、自分が勤める会社のコンプライアンスを理由に協力を拒否した上、陽一郎宛ての西からの「遺書」のコピーをA氏に渡す約束も反故にし続けています。さらに、A氏から提供された資金を西と一緒に使い込んでいます。親子共々A氏に世話になっておきながら、協力出来ないとは、言語道断です。陽一郎は、自分の対応をはっきりさせなければならない〗
〖鈴木は、和解協議を白紙撤回するために、A氏宛に2通の手紙を書いている。鈴木は「知人の会社に税務調査が入り、自分の名前も出た。西が以前から国税やSECに匿名で投書している事は聞いていた。こんな人間が同席している場所での約束事は無効だ」と書いている。鈴木は志村化工株で西に庇って貰った事を忘れている。鈴木は、西が何故自分を庇ったかを知らないでは済まされない。西は、鈴木がA氏に内緒で株売買の莫大な利益金を隠匿している事が検察に知られない様に庇っただけなのだ。そんな西が、莫大な資産が没収されてしまう可能性がある事を知りながら鈴木を監督官庁に密告する訳が無いだろう。和解書を無効にしたいが為の嘘に決まっている。もし、国税やSECが鈴木の情報を掴んでいるのならば、とっくに検察に事情調査され、即刻逮捕されていたと思う。そんな子供騙しの様な嘘は通用しない筈だが、品田裁判長は、鈴木の手紙と陳述書(乙58号証)を支持して判決に反映させている。この裁判は、再審して真実を解明しなければ収まらない〗(以下次号)