疑惑 強欲の仕手「鈴木義彦」の本性

第9章 裁判の検証 ②

裁判官は法廷で判決を下すが、その認定に誤りがあったとしても責任を取ることはない。それは何故なのか? 刑事事件の訴訟で有罪判決を受けた被告がその後無罪となったときに、有罪の判決を下した裁判官が罰せられることも無ければ、当事者に謝罪することも無い。部分的にでも法律を改正すべきだという意見は以前より多くあり、裁判官個人の評価の対象にはするべきだという意見は多い。

人は間違ったことをして他人に害を及ぼせば謝罪し、何らかの賠償責任を負うのは社会のルール、基本原則であるはずだ。今回の事件についてみると、裁判官には度が過ぎる認定の誤りが多すぎる。それが故意ではないかと疑いの目を向ける指摘が多くなっている。裁判官も人間だから一定の範囲のミスは仕方がないにしても、地裁、高裁の裁判官6人全員が同じミスを犯すことは有り得ない。それ故に故意や裏取引の可能性について、多くの人が疑いの目を向けている。

鈴木義彦の悪事、それも結果として裁判所を騙したことになる悪事をさまざまな形で取り上げてきたが、不可解なことに鈴木本人も長谷川も沈黙を貫いたままでいる。ならば、鈴木が実害を被らせたA氏をはじめ関係者に一言でも謝罪しているかと言えば、それもなく、何一つ抗議も釈明も無いことが人として不可解なのだ。

「そもそも西との出会いが無ければ、鈴木はエフアールもろとも破たんするしかなかった。その西を裏切って自殺に追い込んだり、さらにA氏に対しても恩義を忘れたかのような対応を繰り返して来たのだから、鈴木には謝罪という発想はない」と関係者は言うが、そうだとしてもあまりに度が過ぎる。問題となった「和解書」作成後に鈴木は豹変したが、鈴木から送られた手紙の文面からも十分理解できるように、「(社長には)大変世話になった」とか「男として一目も二目も置く」等と書いた人間が鈴木と同一とは思えないが、そうであれば、鈴木を豹変させた理由は鈴木自身の強欲以外には考えにくい。

以下に挙げる事例は全て事実であり、鈴木がその場その場をやり過ごすために言いつくろった虚偽の証言が多く確認されている。

(1)鈴木が平成10年5月31日に親和銀行不正融資(商法違反)事件で逮捕される直前の半年ほどの間で、西がA氏からの約28億円(詐欺横領に係る分を含む)という巨額の融資を仲介して保証人となり、鈴木の窮地を救った関係にあった。そして、鈴木が弁護士費用や生活費等を名目に借り入れを依頼した際に西の妻が1800万円を貸し、また、これとは別に西個人でも鈴木の愛人宅に毎月50万円~60万円を届けるような支援をした経緯があった。さらに西が鈴木に頼まれ、会社で鈴木の父徳太郎を雇用して60万円の給与を支払っていた。そうした事実を無視して西を足蹴にする言動を平気でする鈴木は決して許されるものではない。

(2)10日で1割以上の金利を伴う借り入れでも資金繰りが追いつかず、自己破産はもちろん、自殺という選択肢すら鈴木の脳裏に浮かんでいたような状況を救ったのはA氏であり、またA氏以外にはいなかった。A氏は鈴木からの返済が一切なかったにも拘らず、逮捕直前にも8000万円を貸しているが、そんな人間は他にはおらず、それはA氏、鈴木周辺の関係者全員が認めていることで、鈴木も分かっているはずである。

(3)鈴木は手形以外にいくつも物品を持ち込み、A氏はそのたびに言い値で買ってあげていた。ピンクダイヤモンドとボナールの絵画も言い値の3億円でA氏に買ってもらっていた。但し絵画は一度も持参しなかった(他の債権者の担保に入っていたことが後日判明)。関係者によると、「鈴木は後日トラブルになることを想定して、証拠の残らない方法でA氏から融資を受けていた。帳簿に記載したり銀行口座を介して金を動かしていれば、もっと早い時期に鈴木の嘘は発覚していた」

(4)西と鈴木は平成11年5月末から開始した仕手戦で一攫千金を狙い、株価を高値誘導、維持するために、A氏に資金支援を頼み協力を仰ぎながら、その際に交わした「合意書」(平成11年7月8日作成)の全てを反故にして騙し、A氏に207億円という巨額の損失を負わせ鈴木は利益を独り占めにした。この「合意書」は銘柄欄が空白で、ただ「本株」とだけ書かれていたが、「本株」が宝林株式であることに疑いはない。また「今後本株以外の一切の株取扱についても、本合意書に基づく責任をそれぞれに負う」と明記しており、西と鈴木が継続的に株取引を実行する意思表示がなされていた。

平成11年7月30日、西が「株取引の利益」と言って15億円をA氏の会社に持参した。A氏は「合意書」に基づいて3等分するものと考えたが、西が「私と鈴木の取り分は返済金の一部に充てる」という約束通り、A氏は全額を受け取った。が、そのうち1億円を心遣いとして「鈴木さんと分けなさい」と言って渡した。翌7月31日、鈴木と西がA氏の会社を訪ねた際、A氏が利益金の処理を確認したところ、二人とも了解し、A氏から5000万円ずつを受け取ったことに礼を述べた。

(5)ところが、実際に鈴木は西と組んで仕掛けた仕手戦で巨額の利益を出しながら、A氏には全うな報告もせず、西を窓口にして「都内のマンションの1DKで頑張っているから長い目で見て欲しい」などといった言い訳ばかりをA氏の耳に入れさせていた。西と鈴木の仕手戦の最初の銘柄は「宝林」で、同株の利益約160億円は次に仕掛ける銘柄の“仕込み”に使う一方で相当額を鈴木は密かに海外に流出させていた。

(6)鈴木は周到な計画を立て、海外に流出させた利益金の詳細を西にも詳しく語らず、独り占めを図った。そして、平成14年2月27日に志村化工株の取引で、東京地検特捜部が西ほかを相場操縦の容疑で逮捕するや、鈴木は西と距離を置くようになった。特捜部は事件の本命を鈴木と睨んでいた。しかし、「逮捕直前に鈴木が土下座をして、『私の名前は絶対に出さないで欲しい。そうしてくれたら、西会長が出た後には言うことは何でも聞くから』と懇願した」と西は後に証言したが、取調べで西が鈴木の関与を否認したために逮捕が見送られたと思われる。西の保釈後、鈴木は掌を返すように西との距離を置き始めた。このことだけでも鈴木の人間性が分かるのではないか。

(7)なお、平成11年9月30日付でA氏はエフアールに対して「債権債務はない」とする「確認書」を交付した。鈴木はA氏から融資を受ける際に手形か借用書を預けていたが、決算対策上は処理しておかねばならず、前年の平成10年9月にA氏は手形の原本を西経由で天野に渡して、監査法人の監査終了後に問題なく戻ってきたため、同様に協力したものだった。「確認書」は、この時に西から頼まれ便宜的に作成したに過ぎなかった。

(8)西が保釈された直後の平成14年6月、A氏が貸金と株の話をしたところ、「株取引の利益がこれから大きくなるので(債務を)圧縮して欲しい」と西がA氏に話したため、A氏は了解し、鈴木への40億円超(金利年15%を含む)の貸付金を25億円に減額したうえで、同月27日に新たに借用書を作成した。その際、鈴木が「社長への返済金10億円を直近で西に渡している」と言い出したため、A氏が西に確認したところ、西が金の受け取りを渋々認めたため、鈴木が15億円、西が10億円の借用書を作成し署名した。この二人の借用書には確定日付(6月27日付け)がある。

(9)しかし、西が受け取った10億円は、実はA氏への返済金ではなく、鈴木が「合意書」の破棄を西に執拗に迫り、それを西に実行させるための「報酬」として複数回にわたり紀井から西の運転手である花館を経由して手交されたものであったことが後日判明した。平成18年10月16日に話し合いが持たれた際に、西に「これくらいは認めろ」と言われ、鈴木もこのことについては認めていた。

(10)なお、鈴木は西との仕手戦で獲得した利益の中から親和銀行に対して損害補填による示談を申し入れ、約17億円を支払うことで示談を成立させた(平成12年1月19日付け)。もし損害補填がなければ、鈴木は執行猶予とならず実刑だったに違いないが、「合意書」に基づけば、鈴木は横領を働いたことになる。エフアールや鈴木個人の借金(負債)の清算に充てるという、こうした例は他にタカラブネ株の返還訴訟で山内興産に4億円以上を支払って和解した事実もある。

鈴木は裁判に勝訴したのではない。担当した裁判官が鈴木に騙され、あるいは故意に騙された振りをして、原告側の主張を退けただけである。その結果、何が起きているか、といえば、鈴木の犯罪が今も見過ごしにされているということである。裁判官は自ら認定を誤ったことで、1000億円を超える課税対象について日本国が被害を被るという深刻な事態を招いている責任を重く受け止めなければならない。鈴木の場合は弁護士に対して金の力で思い通りにさせているほかに10人前後の人間が自殺や不審死、行方不明という事態が起きているのだから、よほど深刻ではないのか。鈴木が西義輝や西田晴夫とともに実行した株取引で犯した犯罪は、西義輝が相場操縦の容疑で東京地検に逮捕、起訴され有罪判決を受け、鈴木は巧妙に逃げおおせたことで区切りがついたと思われるかもしれないが、株取引で得た利益が海外で隠匿されている限り、鈴木の犯罪は今も継続している。裁判官の最大の過ちは、鈴木の犯罪を解明する機会を見逃した点にある。

法廷で、鈴木の主張はことごとく破綻していた。エフアールと鈴木個人の使い分けで責任逃れをしたこと、「合意書」に基づいた株取引を頑なに否定しながらも最後には宝林株の取引で「合意書」の有効性を認めたこと、したがって「和解書」でA氏と西にそれぞれ25億円を支払い、さらにA氏には別に2年以内に20億円を支払うと約束しながら、法廷では強迫や心理留保などというありもしない理由を並べ立てて否定したこと(平林弁護士は、A氏と初対面の際に「社長さん、50億円で何とか手を打って頂けませんか? 50億円なら、鈴木もすぐに支払うと言っているんで……」と言ったが、鈴木がA氏と西に強迫され心裡留保の状況にあったなら、交渉に立った平林がそのような言葉を口にするはずはなかった。それ故に「強迫」だの「心裡留保」など有り得ない)、鈴木は外資系投資会社のコンサルタントをして生計を立てていると法廷で豪語したが、その外資系投資会社こそ鈴木が用意したダミー会社であり、実体などなかったこと等、それらの主張の破綻を裁判官はなぜか全て見逃して、A氏側の主張を退けたのである。裁判官が鈴木の主張の破綻の一つにでも注目して検証作業を進めていれば、鈴木の嘘は芋づる式に解明されていたから、すくなくともA氏の主張がほぼ全面的に退けられるような判決にはならなかった。

和解協議後の11月末に「50億円の支払を一旦留保する」旨の手紙を鈴木はA氏に送った。A氏は翻意を促す手紙を書いたが、内容がほとんど同じ手紙が再び届き、以降、鈴木は所在を不明にし、弁護士の平林英昭と青田光市が「代理人」として窓口に立った。途中で代理人を立てるくらいなら、何故、最初から弁護士を入れなかったのかという疑問があるが、青田と平林の両人は、問題を解決するどころか逆に紛糾させるだけだった。青田は「鈴木はA氏と西に脅かされて怖くなり、和解書に署名しなければ、その場を切り抜けることができなかった」と言い出し、また平林は鈴木の債務総額について、交渉のたびにコロコロと変わるほど主張を変転させた。さらに「和解書」についても青田と同様に「強迫」とか「心裡留保」というありもしない状況を根拠に無効を主張した。

しかも、青田は三者の話し合いには一度も立ち会っておらず、その場の雰囲気すら分かっていないのに、「エレベーターを止められ監禁状態に置かれた」とか「ビルの下で待機していた」、あるいは西が香港で事件に巻き込まれたことについても「西は香港へは行っていない」など、都合によって口からでまかせの発言をする人物という評価が関係者全員の一致した印象だった。しかも「和解書」の作成後に鈴木からA氏に送られた2通の手紙には強迫や心裡留保に当たる文言は一切なく、支払の撤回は西と紀井の情報漏えいを理由にしていた。したがって、平林弁護士が鈴木の依頼に応え苦肉の策で作り出した強迫や心裡留保は後付けに過ぎなかった。

「合意書」に基づいた鈴木と西による株取引は、平成11年7月から平成18年10月までの間に宝林株に始まり、エフアール、アイビーダイワ、昭和ゴム、ヒラボウ、住倉工業など判明している分で11銘柄に加え、銘柄を明らかにしていない分が20銘柄あったとした上で、鈴木が得た純利益は「合計約470億5000万円であることに相違ありません」と、取得株式の売り抜けを任されていた紀井が証言していた。

ところが、裁判官は「そもそも、紀井は、被告の指示に基づいて株式を売り、売買代金を保管するという立場に過ぎず、株取扱に必要な資金を誰から取得し、どのようなスキームでこれを運用し、株取扱により得た利益を誰にどのように分配すべきかといった、株取扱による利殖活動の全体像を把握できる立場にはなかった」と断じて、紀井の存在を軽んじただけでなく証言や陳述を当然のように退けたのであるが、真実を全く理解していなかった。紀井がいればこそ、株取引の利益が獲実になったのであり、それ故に紀井がもたらした利益が合意書の有効性を示す証ではないか。紀井氏の株の売りは、金額については一切鈴木の指示はなかったから鈴木よりも紀井氏の方が詳しかった。

鈴木と西が仕掛けた株取引で、鈴木は徹底して自分の存在を消しにかかった。自らの名前を表に出さず、ユーロ円建転換社債(CB)や第三者割当増資による株式の取得はペーパーカンパニーの外資名義で行い、市場で西が株価を高値誘導すると、タイミングを捉えた紀井が投資会社や証券担保金融業者を経由させて売り抜ける。これら一連の取引に鈴木は名前を出さないだけでなく直接介在することもなかった。それ故、西が志村化工株の相場操縦容疑で逮捕された時にも、西や武内が鈴木の関与を白状しなかったために鈴木は逮捕を免れた。

そうした“密室”のような状態の中で、限られた人間によって株取引が行われた実態を裁判官は何ら検証せず、「合意書」と「和解書」は無効という“結論ありき”を導くために障害となる証言はことごとく排除したのではないか、という疑いを強く持たざるを得ない。

西が書いたレポートによると、「常々、鈴木は私に対して『周りの人間たちには鈴木は国内にはいないと言って欲しい。名前を表に出さないで欲しい。エフアール社を絡めた部分で300億円の個人保証をしているので、表に出るわけにはいかない。また、ユーロ債の新株発行に関しては私が表に出て行えば利益を稼ぐことが難しくなるので』と、さまざまな機会で何度も言っていた。私は、その時鈴木が周囲の人たちから逃げようとしているということを察知した」とあるが、西が鈴木に言わされていたセリフは、A氏が西に鈴木の消息を尋ねた際にも使われていて、A氏を煙に巻いていたのである。

裁判官が合意書と和解書を無効にするに当たって、強迫や心裡留保を採用した大きな要因になったとみられるのが、長谷川が質問し鈴木が答えるという問答形式で書面化された乙第59号証「質問と回答書」である。そこでは、鈴木がA氏に対する債務の二重返済を強要されたとか、あるいは「和解書」への署名指印が強迫に基づいたものであることを裏付けるためにA氏が反社会勢力と密接な関係にあり、暴力団関係者を背後の金主元にした貸金業者であるなどという有りもしない作り話を構築した。それは明らかにA氏の名誉を傷つけ、社会的信用を著しく貶めるもので、裁判官に強く印象付けることによって鈴木に有利な判決を勝ち取ろうとしたもので、これ以上の卑劣で悪質なやり方はないものとさえ思われる。

長谷川が、鈴木がウソにウソを重ねて証言していることを知らなかったとは言わせない。何故なら、審理を重ねる中で鈴木の証言や陳述が二転三転して、どれが本当の話なのか鈴木でさえ分からなくなっていたのではないかと思われるからだ。その結果、長谷川は鈴木の証言を丸呑みした上でさらにウソを増幅させる必要に迫られた。訴訟に勝つためである。

平成11年9月30日付の「確認書」でA氏に対する債務は「完済された」と鈴木はウソを吐いた。鈴木が「買ってほしい」と言って持ち込んできたピンクダイヤと絵画をA氏は言い値の3億円で、また価値のない宝飾品を1億2550万円で買ってあげたが、ピンクダイヤと絵画については間もなくして「売らせてほしい」という鈴木の要望にもA氏は応えて販売預託にした経緯を鈴木は無視して、その7か月も前に3億円を貸し付けた際に作成された借用書がピンクダイヤと絵画の買受代金に当たるものだとウソを吐いた。また、「合意書」を交わすことになる重要な銘柄となった宝林株800万株の取得代金3億円をA氏が出した事実を否定するために、鈴木は「自己資金は必要なかった」とか「自己資金で賄った」などとウソを二転三転させた。これらのウソは鈴木が吐いたウソの一部ではあるが、すぐにも辻褄が合わなくなるものばかりで、こうした鈴木によるウソの証言や陳述を長谷川はつぶさに見てきた。そして長谷川が生み出した奇手が、辻褄が合わなくなった部分を修正するためだけではなく、A氏を最大限に誹謗中傷することによって鈴木のウソを糊塗しようとしたことであり、それが乙59号証「質問と回答書」だったのである。

西が書いた「鈴木義彦氏との出会いから現在まで」というレポートには、鈴木が詐欺の常習行為を繰り返してきたことを疑う例がいくつも記されている。

「輸入時計の購入資金として偽の輸入インボイスを作成させ、日本橋の金融業者(宮崎氏)より総額20億円の借入れを行い焦げ付かせた」「古屋貴石社長(古屋氏)を利用し、他社より3~4億円を借入れさせ、エフアール社に貸し付けさせる。古屋氏に対する一部担保としては、エフアール社の第三者割当増資で発行した株券(一定期間売却不可能な株券)及び手形割引等があった」「ノモスの佐藤新一との間では、ブルー、ピンク、レッドダイヤモンドを担保として3億円、かつ手形割引(融手含む)を担保として1億円、第三者割当増資で発行した株券により2億円前後の借入れを行った」「その他、他の業者からの借入れとしては、町金融のアイチより6000万円、その他、他社より手形割引を含め3億円の借入れを行っている」

西もまた、知人の在日パチンコ店経営者から通算20億円、1回につき1~3億円を10日で1割の金利を払って借り入れていたというが、こうした借財の清算をA氏がしてやったことになる。これだけ複数の債権者がいれば、いずれ破産の申立を受け、あるいは詐欺で告訴されていたのは簡単に予測できる。また、そうなれば、鈴木が資金繰りのために簿外で手形を乱発していた事実が表面化して、エフアール自体も倒産していた。

「(鈴木が)多方面で多用している手形割引は、鈴木が直接行わず、仲介として金融ブローカーや悪友の青田光市を使い、商業手形に見せかけて資金の調達をして」いたからだった。

平成9年から同10年当時、鈴木(エフアール)が資金繰りに窮し10日で1割以上の金利でも借金できずに経営破たんして上場廃止となる可能性は高く、鈴木自身も親和銀行事件で逮捕、起訴されるという事態が起きたために自己破産あるいは自殺の選択肢しか残されていなかった。それを救ったのが西でありA氏であったが、鈴木がそのことに何の恩義も感じていなかったとすれば、もはや究極の“人非人”の類でしかない。

人が窮地に陥っているのを見過ごしにはできないというA氏の性格、情愛を鈴木は見抜いて、それを逆手に取った典型的な例がいくつも見られるが、鈴木には利用できる者を徹底的に利用し、用済みとなれば平然と切り捨てる性格が際立っていたのである。