読者投稿 鈴木義彦編(66)

〖宝林株取得にあたって、その資金3億円をA氏が出したことを鈴木本人が認めているにもかかわらず、裁判官はこの事実を認めず合意書の有効性を強引に無効にした揚げ句、西が持参した株取引の利益15億円(一人5億円ずつ分配して鈴木と西は借金の返済一部とした)と平成14年12月24日に鈴木が紀井氏を同行して持参した10億円をA氏への返済金として処理する誤った判断を下したが、この誤りこそが裁判を決定づけることになった。そもそも、A氏が宝林株取得金の3億円を出していなければ、何も始まっていなかったのである。この裁判自体も存在しなかった可能性は高い。この誤審が裁判自体の正当性に疑惑を持たせる原因の一つになったのではないか〗

〖最初から鈴木がA氏を騙して裏切ろうとしていた可能性は高いが、宝林株で160億円もの利益を上げた頃から鈴木による騙しが本格化したのは間違いない。そうなるとA氏への報告が意図的に行われなくなり、特に西を抱え込んでからはA氏が実態を知ることは不可能だった。もっとも最初からその疑いがあればA氏も警戒し、全ての電話と会議の録音、書類の精査など万全を期しただろうし、株取引に詳しい第三者を入れていたに違いない。そもそも貸付金に留まらず莫大な買い支え資金も出していたかという事にもなるが。この流れや鈴木の策略を考えると、合意書、和解書の不採用、A氏側の証言の不採用はあまりに異常な判断としか言えない。大事な部分だけでも万人に分かる説明が必要不可欠である〗

〖平林弁護士は鈴木がA氏に担保として差し入れていた約束手形について「銀行から取り立てをしていない」とか「普通は手形訴訟を起こすはずだ」と指摘し、「世の中で考えられない」と発言している。それこそ紙切れ同然の手形であっても通常に銀行から取り立てをしていたら即刻不渡りでFR は上場廃止になっていた。A氏に感謝をしなければならない。何故手形を入れないことになっていたかは、鈴木と西に頼まれ、期日の3日前に現金を持参するので手形は金融機関に入れないでくれと最初に約束したからだ。当時の「お願い書」を見れば分かることだ。何故、鈴木に詳しく聞かなかったのか〗

〖鈴木やその関係者達はA氏に対して最終的なけじめを付けるまでは「鈴木関連の情報がネット上から消えることは無く、さらにマスコミがいつでも鈴木を取り上げていくことを肝に銘じておくべきだ。裁判結果はあくまでも過程に過ぎず、長谷川に至っては弁護士登録を抹消したからといって、この一件から逃れる事はできない。悪事は徹底して炙り出さなければならない〗

〖とにかく嘘にまみれた鈴木義彦は、とことん西を利用した。西がA氏に「株の取引で利益がこれから大きくなるから債務を圧縮してほしい」とA氏に話し、鈴木への貸付金を40億円超で25億円に減額してもらったが(金利年15%での計算。本来は鈴木は年36%、遅延損害金年40%の借用書を用意していて、この計算では70億円をオーバーする)、その後西に合意書の破棄の為に渡した10億円がバレると思ったのか、先に「A氏への返済金の一部として西に10億円を渡した」と出鱈目を言い出している。ところがここでも西はその10億円の本当の理由を言わず、ただ10億円を受け取った事を認めて借用書までも書いている。この西の行動も理解できないが、何といっても驚いたのは、裁判の場で鈴木が提出した「陳述書」で、圧縮してもらった25億円の貸付金を「完済したので全く無い」と言い、裁判の後半では西へ10億円を渡したことも「西に渡したとは言っていない」とか「その日は3人で会っていない」とまで言い出したが、当日の2人の確定日付が入った借用書をどのように説明するのか。とんでもない事を言い出している。しかし、全てが嘘と誤魔化しの繰り返しで矛盾だらけの鈴木が結果的に勝訴するという、まさかの事態となってしまった。しかしこのままでは当然終わる訳がなく、関係者は一丸となって『平成の大誤審』を『令和の大逆転』にしなければならないと意志は強固のものを感じる〗

〖全てが現金ではないと思うが、鈴木が1000億円以上の資産を海外のプライベートバンクに隠匿していたら銀行金利だけでも10年で倍近くになっている。平成18年には約500億円の隠し金があった事は紀井氏、茂庭氏、西、天野氏の証言で判明している。たとえ500億円であっても1000億円になっている。これで1000億円の隠し資産も現実味が帯びてくる。海外資産を調査する機関はこれを把握しているのか。オフショアに100社近くのペーパーカンパニーを持ち、多くのプライベートバンクに口座を持っていることは調査機関が調べればすぐに判明するはずだ。このままの状態が続くなら国税庁他に多くの人が告発する〗

〖鈴木は和解協議後、A氏に頻繁に電話し「和解書」の追認をしたり、和解から1週間後の10月23日には鈴木1人でA氏の元に訪れて50億円の支払いについての具体的内容にまで触れている。また西が言う「株の買い支え金70億円」の正確な金額をA氏に確認している(実際には58億数千万円)それを聞いた鈴木は「利益から損失額を差し引いて3等分するべきですね」とまで言っているので、この時点では「和解書」を遵守する気であったのは間違いないだろう。支払う気がなければ買支え額が幾らだろうが気にはしない。この事態の急変を招いたのは青田だと考えるのが自然だ。鈴木は青田に吹き込まれ、その後の態度が豹変した〗

〖裁判官が、合意書を無効としてしまった事にも驚愕するが、西と鈴木が持参した15億と10億を返済金と認めてしまった事も全く間違った認識である。西が持参した15億は株取引で得た利益の一部であり、その分配の為にA氏の所へ持参している。鈴木が持参した10億も返済の名目でA氏のところへ持参しているが、これも紛れもなく株の利益である。裁判官は簡単に返済金と認めてしまった事は明らかな検証不足であり、資金の出どころをしっかりと追及するべきだったのではないか。余りにも公平性に欠ける判決だ。そして、裁判官がしっかりと資金の出どころを追及していれば、この25億円が間違いなく合意書に基づいた株取引による利益であった事が証明されたはずである。明らかに裁判官の大誤審である〗

〖鈴木は、西にA氏を紹介された当時は個人も、会社も破綻寸前状態だった。A氏が短期間に担保もなし、保証人は西だけ、時差はあるにしても合計約30億円だ。約束手形は預けていたが倒産寸前のFR社の手形では担保にもならない。しかも鈴木はこの手形を盾に「債務は個人ではなくFR社だ」と言い出した。平林弁護士も法廷で同じ主張をした。裁判官も鈴木側の主張を支持した。もしこれが本当なら、天野常務が一度も手形や書類等でA氏の会社に来社しないことは有り得ない。それに最初からFR社は倒産寸前だが金額の確認のためにFR社の手形だけは預けておきますと説明していた。鈴木もFR社が関係しているなら、天野常務に「A社長には絶対に会うな」という訳がない。色々なことがバレるのがマズイと考えてのことだ。これでは裁判とは言えない〗  (以下次号)

 

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