〖交渉では青田光市と弁護士の平林英昭が鈴木の代理人として現れた。「類は友を呼ぶ」という言葉がよく似合う鈴木と同類の輩だ。予想通り、彼らの仕掛けた行動は事実をひっくり返すための嘘の工作ばかりであり、鈴木が和解書で約束した本来の支払内容からは程遠い支離滅裂なものだった。鈴木から幾ら貰っているのか知らないが、いい加減にしておかないと大きな報いを受けることになるだろう〗
〖刑事事件の捜査では、初動で現場周辺の聞き込みを誤ると事件は長期化してあらぬ方向に向かう事があるという。民事訴訟の場合も訴状をよく読んで事件の背景を正確に把握しないと善悪が逆転することになる。この裁判の1審は何故か裁判長が3人も変わっている。携わった裁判長にはいずれも訴状内容の理解不足があったのではないかと思う。そして3人の裁判長の引継ぎに裁判所の意向が加わったとしか考えられない〗
〖鈴木と西がA氏から借り入れをする際は、全てが現金でのやり取りであったようだ。鈴木はそれをいい事に証拠が残らない方法を取っていた。最初にA氏から借入れた時にA氏はFR社の手形を預かるだけで借用書の作成には触れなかった。それで、証拠を残さないやり方を練ったのかもしれない。現金の受け渡しは西にやらせて、その後にはA氏からの債務の減額まで西にさせた。債務の減額では、西は株の利益金が大きくなるという名目を材料にしてA氏を説得していた。こうした名目はいつでもどうにでも変更できると鈴木は考えていたのだろう。鈴木のこの計画の実行には西の存在が不可欠だった訳だが、西がここまで思い通りに動いてくれたのは先々の約束があってのことだと思う。散々世話になったA氏を裏切ってしまった後悔が西には鈴木と違って重くのしかかっていたに違いない。他人の人生を狂わせる鈴木の悪行は必ず何らかの形で制裁されなければ、日本の法曹界が地に堕ちることになるのは間違いない、という意見が数えきれないほど多いようだ〗(取材関係者より)
〖志村化工株の件で西が鈴木を庇って検察庁に逮捕され、懲役2年、執行猶予3年の判決を受けたが、その時の鈴木との密約は配当金133億円の支払いだったようだ。このうちの43億円を香港で受け取る予定で西が香港に行って銀行小切手を受け取った後に襲撃され、西は瀕死の重傷を負った。同行していた長男の内河陽一郎の言動に不可解な点が多く、事件の内容が不鮮明だが、これは陽一郎の心の中にしか真実は無いと思う。陽一郎は西の自殺後、遺書についてもA氏宛に届いた手紙をA氏が見る前に自分が先に見て、自分と西の奥さん宛の遺書を「見せます」と言いながら一切見せない。親よりもひどい性格だというのが関係者全員の意見である。西の債権者との対応でA氏に盾になってもらって助けられた。しかし、A氏への感謝の気持ちが薄く、訴訟にも非協力的だった。自分勝手もいい加減にしろと言いたい〗(関係者より)
〖詐欺は刑法上の「詐欺罪」が適用されるが、詐欺を立証するのは非常に難しく、刑事事件で告発されても不起訴になる確率が高いそうだ。被害者の数が多くて社会問題になる場合は別にして、詐欺で告訴された人間を逮捕しても検察が不起訴とすれば、警察の黒星になる。それだけに警察は詐欺の告訴を受理するのに慎重になる様だ。例え逮捕して起訴され、実刑が確定しても長期刑となる事は少ない。犯人は短い刑期を終えて社会復帰する。そして再犯することが多い。「口先三寸」で他人を騙して楽をする快感が忘れられないのだろう。鈴木の場合も親和銀行から100億円以上の不正融資を引き出し、「特別背任」として判決を受けて3年の懲役が決定しても4年の執行猶予が付いた。「人の噂も75日」と言うが、何から何まで助けてもらって、ここまでのやり方をするのは人間として最悪であり、この先何十年、何百年にもわたって家族や身内をも巻き込み、人の心を持たない一族として残り続けるはずだ〗
〖鈴木は和解協議で「和解書」を作成し50億円と2年以内に20億円を支払う約束をしたはずだったが、青田や平林弁護士に唆されて、金を払うのが惜しくなったのだろう。交渉代理人として出てきた青田と平林弁護士は代理人として全く役に立たず、平林弁護士は「50億円で手を打ってくれませんか」と言うだけで、A氏が出した買い支え資金の総額さえ全く理解していないので話合いにもならない。A氏は株の買い支えだけで207億円を出しているのに50億円で解決出来る訳がないだろう〗
〖平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した15億円を、品田裁判長は判決で鈴木の債務の返済金に充当したが、合意書と和解書を無効にした結果の処理に過ぎず、全く信じられない裁定だ。鈴木はこの15億円を同年9月30日にA氏に返済したもので、「債権債務はない」とする確認書をもらったと主張したが、鈴木の債務総額は約28億円で15億円では完済にならないだけでなく、確認書がEF社の決算対策のために便宜的に作成された事実はFR社の天野裕常務(当時)の証言だけではなく、西がA氏宛に書いた確認書と手形の額面総額の借用書で明らかになっていた。品田裁判長の事実認定はことごとく破たんしている〗
〖この裁判は裁判長が2回交代して品田裁判長は3人目の裁判長らしい。裁判官は転勤が多いらしいが、一つの裁判で2人の裁判長が転勤する事があるのだろうか? 裁判所は当初、この裁判は早期に終わると判断していたかも知れない。貸付金返還請求は原告から明確な証拠書類が提出されていて、請求金額と一致している。株取扱の件は、当事者が署名押印した合意書と和解書があった。確かに金額は莫大だが、事件内容は難解なものではなかったと思う。この裁判は1審だけで約3年の時間を費やしている。品田裁判長になってからは約6カ月で結審し、2審も殆ど審議せず原告の主張が棄却された。貸金返還請求の件では、品田裁判長が株取扱に大きく関連する被告の債務返済原資について一切追及せず、強引な辻褄合わせで決着をつけてしまった。株取扱の件では異常なほど被告の主張を支持し、原告の主張を悉く棄却するという考えられない裁定を下した。裁判長の2度の交代と、この不可解な品田裁判長の裁定、そして控訴審での野山裁判長の裁定には裁判所の思惑が絡んでいるように思うのはゲスの勘繰りを超えた実感である〗(関係者より)(以下次号)