〖鈴木は親和銀行不正融資事件で頭取のスキャンダルを利用し、FR社の資金繰りのために100億円以上の不正融資を受けた容疑で逮捕された。しかし、約17億円を和解金として親和銀行に支払ったことで懲役刑を回避することが出来た。この17億円の支払いについては、通常考えても支払うことなど困難な金額だ。実際には、鈴木が宝林株の取引で得た利益からA氏を裏切って独占した資金から調達したものだ。もしA氏を裏切らずに全てを正直に話していたなら、A氏は和解金の支払いに応じていたはずだ〗
〖鈴木は、A氏に合意書を突き付けられて株取引について問い詰められ、平成18年10月16日、和解書協議の場に臨んだが、この時点でも実際の利益金を隠して60億円の利益金を前提とした和解書に署名指印した。西も実際の利益金を知りながらA氏に内緒にしたまま署名押印した。その場では、西の香港事件についても話題になったが、和解書作成に支障になるようなことは無かった。後日になって鈴木は、A氏と西に脅迫され、監禁されそうになり、香港事件の犯人にされそうになり、平常の精神状態ではなかったと主張し、代理人の平林弁護士の悪知恵で「心裡留保」という言葉を持ち出して和解協議と和解書の無効を主張した。自分勝手な主張をするのは鈴木の自由だが、あろうことかこの主張を裁判官が認めてしまったのはおかし過ぎる〗
〖品田裁判長は「合意書」の有効性を何が何でも認めない為に粗探しをしていたように思える。被告である鈴木が逃げ回っているのに「7年間も間が空いているのはおかしい」など認めない前提の判断ばかりだ。一向に真実を見ようとしない裁判長では裁判にならない。この裁判は最初からやり直さなければならないというのは多くの国民の声だ〗
〖西が香港から帰国後、和解協議が開かれる事となり、西と紀井氏の真相暴露により鈴木の裏切りが発覚し「和解書」の作成となった。追及を受けた鈴木は、西に対する香港での殺人未遂と尾行に関しては否定しウヤムヤにしてしまったが、紀井氏の証言もあり、一時は追い詰められ言い逃れできなくなって馬脚を現した。鈴木は「合意書は忘れた」などと頑なに否定していたが、10億円の報酬で合意書の破棄を西に執拗に迫った事や宝林株の取引が合意書に基づくものである事を認め、鈴木本人から50億円と2年以内に20億円の支払いを提示した。さすがにこの時ばかりは鈴木も觀念したはずだ〗
〖鈴木の裁判において一審での品田裁判長が主導した判決はA氏の正当性を裏付ける多くの証拠類を検証した跡も見られず、一方的に鈴木の主張を採用した判決内容となった。しかも控訴審判決で指摘があるように誤字脱字だらけということは証拠類等を3回以上は見ていないはずだ。これには誰もが納得がいかず憤りさえ感じており、品田裁判長の身勝手な解釈で下された判決の責任追及を求める声が跡を絶たない。これはとんでもない不正義で、権力犯罪に等しい。この現状を踏まえ「三権の長」の一角である最高裁判所長官の今崎氏はどう受け止め、どう対処するのか。知らぬ存ぜぬでは、これだけ大きく複数の省庁に影響する事件を見過ごすことは許されない〗
〖弁護士というのは、依頼人の期待に応えるために違法スレスレの弁護をする。刑事訴訟で量刑を軽減する方法として「人権」という事を強調するが、民事訴訟では裁判官の心証を悪くするためには相手側当事者の「人権」を無視し、平気で誹謗中傷する。こんなことが法廷であっていいことではない。この裁判は矛盾だらけのことばかりだ。弁護士という職業も報酬金の為には何でもありの世界だということだ〗
〖鈴木は平成11年9月30日、決算の会計監査を通す為と称して数々の工作をした。会計監査を通過する為と、自分の債務を帳消しにする為の偽計であったが、A氏はそうとは知らず、鈴木の言うままに協力した。同年の7月8日には株取扱に関する合意書も西を含む3人で交わしていて宝林株で上げた50憶円(最終的には160億円)という利益をA氏に内緒にしていた時期と重なる。合意書には利益配当分の中から債務(当時で元金が約28億円)を返済するという約定が記載されているが、この合意書も西と謀って破棄しようとした。この時期に既に、二重三重の裏切りを実行していたのだった。しかし、あまりにも欲張った陰謀だった為に、債務の帳消しについては裁判で認められなかった。しかし、品田裁判長は合意書との関連性を消す為に、辻褄の合わない判断で債務返済金を25億円とし、A氏の「貸金返還請求」を中途半端な形で認めた。これは、合意書、和解書を無効にする為の伏線だったと思う。被告側と品田裁判長の打ち合わせ通りだったのではないだろうか〗
〖鈴木の裁判で下された判決は全く信じられないものだが、原告であるA氏は真面目過ぎたのだろうか。鈴木の嘘に対抗するため、証拠の無いものは全て無かった事にすれば良かったのか。鈴木が返済したと主張する15億円や10億円も受け取っていないと主張し、鈴木に脅されたのは自分だと主張すれば良かったというのか。鈴木の裁判のように真面目に取り組んだ者が馬鹿をみるような結果が絶対にあってはならない。司法の世界も事件の数をこなす事に執着するような、誰のための裁判か分からないような事をするのではなく、優秀な裁判官の育成に力を注ぎ「真偽を見極める」という重要な部分に力を注ぐべきだ〗(以下次号)