読者投稿 鈴木義彦編④(292)

〖平成11年7月8日の合意書締結の時の鈴木と西には悪意があったと思う。特に、鈴木の方には確実に悪意があった。それを証拠に、購入資金の出所を隠そうとしたり、紀井氏と茂庭氏の事をA氏に内緒にしていたことでも分かる。株投資は多額の資金がかかるが、購入資金はA氏から借り、株価が下がった時にはA氏に買い支えてもらっていれば自分たちには全くリスクがかからない。売却する時の決断をするだけだ、例え決断を間違っても、買い支えてもらえるのだ。これは誰がやっても損をしない仕組みになっている。鈴木のあくどさは利益金を独り占めしようとして欲を出し過ぎたことにある。合意書に基いた株取引の収支報告と利益分配を行っていれば、A氏とトラブルになる事は無かった。その様にしていてもオフショア地域のプライベートバンクから受け取る金利を考えれば、今ぐらいの資産は隠匿できたのではないだろうか〗

〖鈴木が平成10年5月に親和銀行事件で逮捕され、保釈されたのは同年の12月中旬だった。それから約半年後の平成11年7月8日に合意書が作成され株取引が開始された。この時、鈴木は親和銀行事件での被告人の身だったが、執行猶予付きの有罪判決が出たのは平成12年9月だった。鈴木が保釈中の身なのに株取引利益金を違法な手口で海外流出させる中で、うち約17億円を親和銀行への和解金として支払った。それで執行猶予が付いた。鈴木はさらに株取引を継続して利益を上げ続け隠匿していた事になる。保釈中で目立った動きが出来るはずはなかったが、西を代理人にして鈴木は自分を表に出さないようにしていた。しかし志村化工株事件で東京地検が鈴木を追い詰めていれば、鈴木の執行猶予は取り消され、拘置所に逆戻りだった。そうした事実関係をこの裁判ではほとんど無視してあらゆる検証を怠り、鈴木を野放しにしたのである〗(取材関係者より)

〖鈴木は裁判で、A氏に脅かされて「和解書」にサインしたかのように和解協議での様子を主張し、「合意書とか和解書とは関係なく、今まで稼いだ資金の全部50億円をやるから、これで解放してくれ」と言って、和解書の内容も全く見ず確認もしなかったと証言しているが、鈴木本人が「合意書」の約束を破り裏切った行為を認め、内容も何度も確認してA氏と西にそれぞれ25億円を払うとして和解書に署名指印したのではないのか。さらに「私の男気を見ていて下さい」と言いながらA氏に2年以内に20億円を支払うことも約束して交わした契約であったはずだ。これが鈴木の見せたい男気か〗

〖鈴木が株取引で得た利益の総額は約470億円にも上る。その金を一人占めにして海外に隠匿したのだ。その金は全て犯罪収益であり、脱税して積み上げられた資金である。これだけSNS上で配信されて世間から注目を浴びていることで、国税当局からも強い視線が送られているに違いない。視線の先には間違いなく査察があり告発となる。志村化工株事件では逃げ延びたようだが、今度は鈴木を庇う人間は一人もいない〗

〖FR社の監査法人による決算監査対策として、鈴木のA氏に対する借入金の証とし預けてあったFR社の約束手形13枚を、一時的に戻す事に協力するA氏に対して、西が代理で1人で来たが、本来なら鈴木本人が直接頼まなければならない事案だったはずだ。またその際には「債務は一切無い」という確認書まで頼んでいるから尚更だったが、実はこれが鈴木の詐欺の常套手段であった。裁判ではこの時の確認書を提出して、A氏に対する債務は一切無い事を主張していた。ここまで狡賢い鈴木は異常者だ〗

〖刑事裁判では、無罪が確定したならば、2度とその被告人を罪に問えないという原則があって、これを「一事不再理」と言うようだ。しかし、裁判官の誤審誤判で納得のいかない判決が下された場合、弾劾裁判や再審という制度がある。ただし、これは裁判所が自分達の権威を守る為に高いハードルを設けているために1年に1度ぐらいしか行われないらしい。再審申立は1年に100件はあると言われている。これは明らかに裁判所の暴挙だと思う。この制度に対する裁判所の姿勢が早急に改革されない限り「公平と正義」という言葉は死語となってしまう〗

〖鈴木の裁判から派生した裁判制度の深刻な問題は、この機会に見直すべきだ。中でも再審制度は裁判官の過ちを正すものであり、申請を裁判所が中々受け付けないとは如何なものか。国民の為にあるべき制度が全く生かされていない。身内を庇うようでは裁判所の信用失墜は免れない〗

〖裁判官は正義というものを何と心得ているのだろうか。品田裁判長は、自分の職務に矜持を持っているとはとても思えない。高学歴で難関の司法試験を突破した事に自惚れ、民間人を見下し、裁判所内での出世競争を勝ち抜くために上司の意向ばかりを気にしている人間が多い。そして、プライドだけが高く自分の過ちを決して認めようとしない。こんな人間達に人を裁く資格など全く無い、と言うより、そもそも裁判官になってはいけなかったのだ〗(以下次号)

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