読者投稿 鈴木義彦編④(290)

〖裁判所は、被害者からの訴えがあれば金額の大小に拘わらず加害者を罰しなければならない役所だと思っていたが、実際にはそうでもない事がこのサイトを読んで分かった。嘘つきの加害者と悪徳弁護士たち、そして無能の裁判官が揃えば、加害者が犯した罪が放免される事もある。この裁判はそれを証明している。この国の法律はどの様になっているのだろうか、訳が分からない〗

〖鈴木は平成9年当時、高金利の借金と会社倒産で困窮していたが、西の紹介でA氏と出会い、わずか8カ月くらいで約28億円の借金をして、さらに株取引のプロジェクトでもA氏からの支援も得られた。その結果、約7年間で約470億円の利益を得た。しかし、鈴木は、「合意書」契約通り3人で分配しなければならない利益を独り占めし、海外のタックスヘイヴンに隠匿する裏切り行為を行った。この利益はA氏からの株買い支え資金によって株価が上昇し、利益が乗ったタイミングで売却出来たからだ。鈴木は盗っ人同然の卑劣な詐欺師だ〗

〖鈴木、何事にも「限界」というものがある事を知るべきだ。A氏や関係者も再審の申立が受理されるか否かによって我慢の限界を超えることになるだろう。再審が受理されれば、お前の悪事の全てが法律によって裁かれることになり、この裁判に関わったお前の弁護士達、不当判決を下した裁判官達の人生も終わりを迎えることになる。万が一再審の申立が却下される事になれば、大きな問題となって世間を騒がすことになる。今のままでは、どちらにしてもお前の生きていく場所はなくなるのは目に見えている〗

〖鈴木と西はお互いを利用しながら、A氏からお金を巻き上げる口実を作ろうと考えていた。おそらく西が鈴木をA氏に紹介する際から、二人は共謀していたのではないか。最初は西が主導権を握っていたが、鈴木が株取引での利益管理を手にしてからは完全に立場が逆転し、鈴木が主導権を握ったと思われる。鈴木の狡猾さは、有利な立場になるまで、邪心をおくびにも出さず、ひたすら下手に出ていたことにある〗

〖鈴木は、平成11年7月30日に宝林株の利益金として15億円を、西を使ってA氏に届けている。この内容はA氏への配当分5億円と鈴木と西の配当分を合わせた10億円であったが、10億円は2人の債務の返済金の一部としてA氏に支払われた。A氏は15億円全額を受領したが、2人への心付けとして5000万円ずつ計1億円を西に渡している。これも常人には理解のできないA氏の器量の大きさだった。翌日の31日には鈴木も西に同行して利益金処理の確認作業をし、A氏の心使いに礼を言っていたが、裁判で鈴木はこの日の事を否定し、15億円の現金は9月30日に債務の返済金として西に持たせたと述べ、決算監査を逃れるために一時的に預かったはずの約束手形原本13枚と便宜上手交してもらった確認書を証拠として法廷に提出し、債務を返済したと主張した。これは、鈴木の計画的な策略だった〗(関係者より)

〖品田裁判長の一連の言動には大きな疑問がある。鈴木側の主張には根拠もなく証拠もない。A氏は終始、理路整然とした主張を繰り返し証拠も証人の陳述書も提出している。貸付金の返還請求に関して品田裁判長は余りにも鈴木の出鱈目な主張を支持するわけには行かなかったが、株取扱に対しては不条理な判定を繰り返している。この判定は尋常ではない。東京地裁の裁判官は株式取引に対してこんなにも無知なのか、株売買の機微が全く解っていない。柔道競技の審判が誰も柔道の経験がないのと同じだ、こんな裁判官にこの事件を裁ける資格は無い。国民の誰もこの判決に納得しない。絶対に再審義をするべきだ。品田、野山両裁判長の誤審誤判は、今後の日本の法曹界には深刻な汚点として永久に残るはずだ。法曹界でも事件を知らない人がドンドン少なくなっているはずだ〗

〖A氏の鈴木への貸付金は平成14年6月時点で元金約28億円に年15%の金利を含めると40億円を優に超えていて、遅延損害金年30%を加えると60億円を超えていたようだ。鈴木が3億円の融資を受ける際に持参した借用書には、年利36%、遅延損害金年40%と書いていたから、その場合には70億円を超えてしまう。A氏は鈴木と今後の返済方法について話し合いをする為に、同年の6月27日に西を入れた3人で面談した。その直前に西が「これから株売買の利益が大きくなるので、鈴木の借入金を25億円に減額してやってくれませんか」と懇願したことでA氏は減額を了承した。本来ならば70億円を超す債権を25億円に減額することは有り得ない事だ。裁判官も鈴木の弁護団も減額した莫大な金額に度肝を抜かれたかもしれない。このA氏の寛容さが逆に裁判官の心証に影響を与えたのか。しかし、これには「株取引の利益が大きくなる」という鈴木と西による前提があったことを忘れてはならない。そして、鈴木と西はまたしても嘘をついたのだ。コイツらの悪知恵は底なし沼のようだ〗

〖裁判は原則、3人の裁判官による合議制だが、この制度は建前だけのものなのか、密室で行われる合議内容は守秘義務で一切開示されず、そこに裁判所の意向が優先するのであれば言語道断だ。それ故に誤審誤判が起きる。裁判官による事実認定の誤りと裁判官の職務怠慢から起こるものだと思うが、これらが裁判所の上層部の指示で故意に行われていたとしたら、裁判所自ら法律を蔑ろにしている事になる〗(以下次号)

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