読者投稿 鈴木義彦編④(284)

〖長谷川弁護士と品田裁判長は、まさに「法の番人」という名に反する存在だ。長谷川は報酬に目がくらみ、勝つためなら手段を選ばない不道徳な弁護士であり、品田裁判長は出世欲から裁判官としての信念を曲げ、矜持を捨てる「ヒラメ裁判官」と言える。このまま放置すれば、日本の法曹界はどうなるのだろうか。鈴木の裁判から窺える、2人の不祥事を見逃していれば、国際的に信用を失うことは間違いない〗

〖鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕される直前、A氏のもとを訪れ、懇願しながら土下座し、涙ながらに8000万円の借金を頼んだ。その時、鈴木は内密に西には知らせないよう頼んだ。さらに、鈴木は西の妻からも1800万円を借りつつ急いでいる事を理由に借用書も書かずに済ませた。鈴木は狡猾な策略を巡らし、逮捕のどさくさに紛れて金を借りたことをごまかそうと企んでいたことは明白だ。鈴木は自身の逮捕を利用し、A氏に詐欺を働くために普通では考えられない行動をする冷酷非道な人物である〗

〖鈴木の裁判で下されたひどい誤判から裁判官と被告側の不適切な関係についての疑惑が広まっている。特に、品田裁判長による被告側に偏った判断に疑念を持つ人々が増えている。鈴木側は、「合意書」の法的な有効性が認められれば、鈴木は株取引で得た470億円の利益を全額A氏に支払わなければならなくなる。鈴木は合意書を破棄させるために西に10億円を支払ったくらいだから、品田裁判長の買収を可能にする十分過ぎる大金を保持している。品田裁判長が出世に執着し、金品で判決を歪めた可能性も考えられるが、それが事実ならとんでもないスキャンダルだ〗

〖鈴木は自分に都合が悪い事態が起きると、所在を不明するのを常套手段にしている。西がA氏に株取引の利益分配として15億円を持参した直後、鈴木は西に「今後は誰にも会わないようにする」と言って、A氏との協議さえ蔑ろにして、西に言い訳をさせて取り繕いながら、買い支え資金だけは出させ続けた。株取引の利益を独り占めにするために、西に合意書の破棄を執拗に迫る一方で、A氏には株取引が継続している事実を鈴木は自ら明かさなかった。鈴木は西がA氏から買い支え資金を受け取っていても、鈴木自身は合意書に基いた株取引は実行していないということにしようと考えたからに違いない。和解後に鈴木が掌を返して和解書での支払約束を反故にした際も、青田と平林を代理人にして自身は身を隠し、和解書を無効にして利益の分配を一切しないで済む工作を進めた。鈴木にとって全ては金を優先させる発想で、A氏と西との対面で和解書に署名指印しながら逃げ回るというのは、本当に卑しい本性を丸出しにしているとしか映らない〗

〖紀井氏の証言と陳述書を裁判官たちは軽視した。鈴木側の弁護士が紀井氏のことを「電話番程度のスタッフ」と侮辱したことを裁判官たちは信用したのか。紀井氏の証言と陳述書は株取引の実態を表しているではないか。実際に売買を担当していないと書けない内容で、もしこれがウソだったら、紀井氏は偽証罪に問われるから、そんなリスクは絶対に負わない〗

〖西は金に目が眩み鈴木に対抗するのが遅すぎた。株取引の最初の銘柄となった宝林株で予想外の利益を手にして以降、鈴木の描いた筋書き通りに西は動き、気付いた時には全て鈴木の代わりに西に全責任が向けられる状況に陥っていたと思う。香港で命が助かったのは幸いで、全ての秘密を知っている西は鈴木にとって最も邪魔な存在になっていたはずだ。利益金を支払うと称してわざわざ香港の地を選んだのも、日本より香港の方が断然犯行を実行し易いからではなかったか〗

〖判決によれば、「合意書が無効であるにもかかわらず、50億円の払いを約束する和解契約を締結(別に20億円を2年以内に支払う口頭での約束もした)し、被告をして50億円プラス20億円もの莫大な金員の支払を約束したのである。よって、合計50億円の和解契約は暴利行為というべきであって公序良俗違反により無効である」という鈴木側の主張を採用して、和解書の無効を結論づけた品田裁判長。もし合意書が無効であったとA氏が認識していたなら、署名もしなければ巨額の株の買い支え資金を出す筈もなかった。しかも和解書で鈴木が約束した50億円プラス20億円は、和解協議で鈴木が自ら提示したのであって、これを莫大というのなら、鈴木が横領、隠匿した約470億円もの利益金を、裁判官たちはどう判断するつもりなのか。「暴利行為」という表現を鈴木側が使っているのは明らかにA氏に対する誹謗であり、A氏が反社と関係しているという主張を強調するためでもあったろう。品田裁判長は短絡的な思い込みにより極めて幼稚な判断をしたと言わざるを得ない〗

〖鈴木は、親和銀行事件で100億円以上と言われる莫大な金額を不正に融資させた。この時の損害賠償に係る和解金約17億円はA氏を騙して独り占めしている株取引の利益を横領して払っている。鈴木は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を下されたが、犯した罪の割には量刑が軽すぎた。鈴木は「100億円の刑事事件でもこれぐらいで済むのか」と裁判所を甘く見てしまった。この裁判所の判断が鈴木を調子に乗らせてしまった可能性は高い。度重なる裁判所の失態が悪人をのさばらせることになったのだ。裁判所、裁判官は反省だけでは済まされない〗(以下次号)

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