〖YouTube動画の配信もあり、鈴木に対する注目度が高まった事で、鈴木や取り巻きの間でも色々な憶測が飛び交っているかもしれない。YouTube動画は、映像が主体だけに文字情報よりもインパクトが大きいのは確かで、鈴木も青田も長谷川も、そして平林や杉原ほか、それぞれの家族や身内までも周囲の目を気にして身の置き所を失くしているかもしれない。お互いに猜疑心や疑心暗鬼が深まって、鈴木達の間に綻びを生じさせる事も有り得る〗
〖学歴が高く、司法試験の成績が抜群な場合はエリート官僚としての道が開けているという。任官時から最高裁に所属して、若い時から地方裁判所の所長として転任し、将来は長官候補になって行くという。こういう優秀な人材こそ裁判所の悪しき慣習を一掃して司法改革に力を注ぐべきだ。国民の信頼を取り戻すような裁判所組織のビジョンを明確に示して、国民の納得が得られるような言動が聞かれないのは、組織の腐敗が相当深刻になっている証拠だ〗
〖合意書の破棄や宝林株の利益分配等で40億円という金を西は鈴木から受け取っていたというが、西も相当にあくどい。鈴木を紹介するまでにA氏から116億円という借金をして自分や会社の資金繰りに充てて、何から何まで世話になっておいてA氏をよく裏切れたものだ。出世払いくらいの感覚でA氏の金に頼っていたのだろうが、そうであれば株取引の元になる合意書の作成を提案した人間の責任として、株取引の収支は明確にさせておかなければならなかったはずだ。それを「社長に返済したら、自分たちの手元には何も残らない」という鈴木の言葉に乗せられ、簡単にA氏に嘘を重ねるようになった。それも鈴木を庇うことばかりで、いずれは鈴木同様に全部の責任を負わされるというリスクを西は持たなかったのか。志村化工株の事件、香港で利益分配を受け損なって殺されそうになった事件、そして最終的には自殺という成り行きを、西は株取引を開始した直後にA氏を裏切った時からすでに感じ取っていたのではないか〗
〖「正義と公正とは何か」という質問に、品田裁判長はどの様に答えるだろうか。「正義と公正とは、上司の指示に従い、組織の意向に沿った判決を下す事」と答えるのではないか。これが今の裁判官達の「ヒラメ精神」だろう。これでは、裁判官を退官し、弁護士等の法律家に転身する若い裁判官が増えるのも当然で、裁判所は益々人員不足に陥り、質の低下を招くことになる〗
〖A氏と出会った当初、誰も鈴木を助けてくれないし、助けられる状況下にもなかったはずだ。その時に出会ったのがA氏であったからこそ、助けられたという事が分かっているのか。他の人間で財力があったとしても、誰も助ける者はいなかっただろう。そんなA氏の情に付け込み騙して金を奪うとは人間のやる事ではない。鈴木がA氏を裏切り騙し取った金は一万円や二万円の話ではない。何百億円という単位の話だ〗
〖この記事を読んでいて強く感じるのは、判決文に書かれている株取扱に関する合意書と和解書の無効理由、それと、超高級時計とピンクダイヤ・絵画の販売委託に関する件は、品田裁判長が、被告の長谷川弁護士が作成した準備書面をコピ-したか、そのまま書き写したのではないかというくらい独自に検証した形跡がない。何故かと言うと品田裁判長はこれら業界の慣習については余りにも無知識だったからである。この裁判の最重要事項の判決文をコピ-&ペーストしていたのでは到底正当な判決は下せない。裁判所は再審裁判を開廷して品田裁判長の多くの誤審を明らかにするべきだ〗
〖西はA氏の資産に目をつけ近付いてきた。鈴木を紹介する前までにA氏には既に100億円を超える資金を融通してもらっていたが、西はA氏に対して感謝の心情があったかは疑問符が付いていたと思われる。それでもまだ、鈴木よりはマシな人間だった。西から鈴木を紹介されたA氏も、まさか鈴木が卑劣な裏切り者で、最凶最悪な詐欺師だとは思っていなかっただろうから、裏切られたと気付いた時の衝撃は大きかったはずだ。それに信用していた西も鈴木に共謀していたとなれば尚更だろう〗
〖裁判で鈴木と長谷川弁護士はA氏から二重払いを強要され15億円の借用書を書いた理由として「質問と回答書」(乙59号証)のやり取りの中で「原告の要求に従って金を払わないと原告に殺される。(西が)鈴木さんもその身内も殺されると泣きそうな顔で言いました」と証言しているが、西の遺書に「鈴木の言いなりになって社長を欺いてきたわけである。私が絶対やってはいけない事を一番の恩人にしてきたわけだから私は許されることではないし貴殿も絶対許される事ではない」とA氏に対する今までの所業を懺悔し、許しを乞う内容が綴られており、鈴木の証言が死人に口無しを利用した全くの虚言であることがすぐに分かる。こんな出鱈目なやり取りを乙59号証と称してもっともらしく証言する鈴木と長谷川を糾弾し品田裁判長は法廷侮辱罪に問うべきである〗(以下次号)