読者投稿 鈴木義彦編④(247)

〖裁判官というと、一般人とは違う世界の、いわゆる上級国民と呼ばれる部類になるが、品田裁判長もその部類に入るのだろう。その上級国民であるはずの裁判官が非難を受ける立場でインターネットに登場するのは、裁判所内でも厳しいものがあるに違いない。そもそも世間から上級と呼ばれるなら、呼ばれるだけの姿勢を見せなければならないし、自ら国民の模範として自身を厳しく律する心が無ければならないはずだ。今さらながら、鈴木の裁判でも真剣に審議しておけば良かったという反省の声が聞こえてきそうだ。それなら沈黙せず、明確な説明をしてはどうか。今はまだ顔写真が出ていないだけマシだ〗

〖鈴木から再三煮え湯を飲まされた西は、鈴木を恨んでいたはずだ。西は、二人で密約を交わした株取引の利益金の受け渡しの為に香港まで足を運んだにも拘らず、命を狙われる羽目になったが、何とか一命は取り留めた。和解協議においても、鈴木の裏切りをA氏に暴露して鈴木を追い詰めていたのに、何故一人逃げるように自殺したのか。鈴木と交わした約束を、鈴木にはいいように騙され、同時に鈴木は青田を使って反社の人間に西をトコトン尾行させた。本来ならA氏と共に裁判を戦えば勝機をいくつも見出せた筈だ〗(関係者より)

〖鈴木は、2000年(平成12年)1月11日、親和銀行との和解が成立し、約17億円の和解金を支払う事になった。同年の9月30日に懲役3年、執行猶予4年が決定した。これには親和銀行の顧問だった田中森一弁護士(故人)、鈴木の代理人の長谷川弁護士、そして西の協力があり、罪状からみれば考えられない軽い刑期で決着がついた。それは鈴木が約17億円という金額を支払えたからに他ならない。この約17億円の出所は、A氏と西の3人で交わした株取扱合意書に違反し、A氏を欺いて隠匿している株売買益であっことは間違いない。品田裁判長はこの事実を歯牙にもかけず裁判を進行した。品田裁判長にとっては拘わりたくない事項だったのだろう。この問題を無視したことが正しい判決文を書かなかった要因の1つだったと思う〗

〖西は香港に行くときに一度はA氏を誘いながら理由を言わず、直前で断った。事件が起きて、A氏には奥さんと陽一郎より電話が入り、その時、奥さんからは鈴木のことを色々聞かされたが、奥さんも例えば合意書破棄に伴う10億円の礼金や分配金の一部30億円の受け取りなどいろいろ知っていたら、A氏に相談するべきだったと思う。西の奥さんは西の連帯保証人になっていて、自己破産や相続放棄はしないとまで借用書に書いているからだ。陽一郎も同様だ。2人はカジノで好き放題にギャンブルをやったり、そのほかにもいろいろな投資をやっていたようだ。それに奥さんにも銀座で「角館」というクラブを出していたようだ。全てA氏の金でやっている。こうした事実は最近になって関係者からA氏の耳に入ったようだ〗(関係者より)

〖優れた裁判官は自分の信念を持っていると言われるが、その信念が裁判所の意向にそぐわない場合は、裁判所組織が圧力を掛けてその信念を通させないようだ。指示に従わない裁判官は「人事差別」を受け出世街道から外れることになる。今や裁判所の腐敗を一掃することが優れた裁判官を育てることになり、公正と正義が守られることになる〗

〖日本の三審制度は、一審判決を二審がそのまま採用するまやかしの制度と化している。二審も三審も原審に追随し、控訴による新たな審議は行われず判決が覆ることはほとんど無い。誤字脱字の修正のみに終わり体裁だけを繕った見せかけだけだ。全ては裁判官の意識の低下と怠慢からくる裁判所全体の堕落からきている。裁判官の意識と裁判所全体の改革が必須事案であり、その改革を実行出来るのは最高裁長官しかいないかもしれない〗

〖品田裁判長は裁判で「合意書」の有効性を認めず、株取引の事案を全面排除したが、それで鈴木が株取引によって得た約470億円の利益は公然化しなかった。もし品田裁判長と被告側に裏取引があったならば、品田が総額約470億円の株取引利益を争点として取り上げる訳が無い。逆に公然化しないように配慮しなければならなかったはずだ。完全に利害が一致したと見る事が出来る〗

〖裁判官には捜査権は無い。捜査権があるのは検察と警察だ。しかし、民事裁判は訴状というものが無ければ受理しない。従って裁判官達はこの訴状をよく読んで裁判に臨まなくてはならない。一人の裁判官では間違った解釈をする場合があるので3人の裁判官の合議制で裁判が行われるケースもある。しかし裁判官にも上下関係がある。上意下達の古い慣習が根強く残っている裁判所で合議制が正当に機能しているのだろうか。この裁判では非常に怪しいものだと思わざるを得ない〗(以下次号)

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