〖鈴木は、合意書について「何一つ履行した事実が無かったので忘れていた」と言い、「分配金は既に渡し終わっている」とも発言している。これは和解協議での発言だったが、この発言は合意書作成を認めた証拠だ。「忘れていました」と言うのは言語道断だが、「分配金」とは何を指して言っているのだろうか。西が7月30日に持参した15億円の事を言っていると思うが、鈴木は後日、7月30日に15億円の受け渡しは無かったと証言し、9月30日に債務返済分として西に15憶円を持参させたと主張している。コイツの言う事は支離滅裂だ。配当の受け渡しは否定しながら15億円を支払った事実だけは「債務完済」の為だと主張している。この支離滅裂な主張に品田裁判長は自分勝手な解釈をして事実を歪めている。この事が合意書無効に繋がり、鈴木の思惑(利害)と一致した。鈴木の目的は、債務完済を主張し、合意書を否定することだったのだが、品田裁判長の協力によって目的を達成したも同然だ。裁判長が自分の解釈違いを正当化するために被告に加担する事があっていいものなのか〗
〖この裁判は、鈴木が和解協議を白紙撤回して行方を晦ましてから約9年の時間を経て提訴されている。その間に鈴木は、1000億円以上と言われる隠匿資産を蓄え守る事と、裁判で自分の主張を正当化するために、ありとあらゆることを想定して準備していたに違いない。悪事を成す為の鈴木の悪知恵には想像を絶するものがある。ここまでの悪事は鈴木だけでなく、今後、長谷川と長谷川が所属していた土屋法律事務所の責任も大きな問題に発展するのは当然だ。今や長谷川の悪事は世界中に広まっている。裏で動いた相当の金の実態に関心が集まっている〗
〖A氏が鈴木に販売委託として貸し出したピンクダイヤと絵画、超高級時計の代金の合計7.4億円は、品田裁判長が設定価格が不合理として認めなかったが、貸し出した証拠は残っている。例え「経済的に不合理な価格」であったとしても、借りたものは返還しなければならない。現物も戻らず、支払いもされていない7.4億円分の商品は誰が責任を持つのか。品田裁判長は責任をFR社に転嫁したが、商品も返さず、代金の支払いもしていないという事は詐欺罪が成立する。品田裁判長の裁定によれば、「A氏の騙され損で、鈴木の丸儲け」という事になるが、鈴木は連帯保証をしており、さらに金融会社に担保で預けた証拠がある筈だ。品田裁判長のそんな裁定が通用するのが日本の民事裁判なのか。無茶苦茶な話だ〗
〖鈴木は何事にも限界がある事を知るべきだ。A氏や関係者も我慢の限界を超えることになるだろう。いずれは鈴木の悪事の全てが法律によって裁かれることになり、この裁判に関わった鈴木側の弁護士達、不当判決を下した裁判官達の人生も終わりを迎えることになる。今のままでは、どちらにしても鈴木の生きていく場所がなくなるのは目に見えている〗
〖常に資金難で苦しんでいて、生死の瀬戸際まで追い込まれた人間が九死に一生を得た。それを自分の運と考えるか、他人のお陰で生かされたと考えるか。他人を利用して裏切って莫大な資産を手に入れた人間は、生死をさまよっていた時のことを忘れるはずがない。1000億円以上の資産といえば、毎年世界長者番付が発表される中で、世界で1000億円の資産を持っている人は僅か約3000人弱しかいないとみられる。海外の国王や大企業の大株主、先代から相続で引き継いだ大富豪や大投資家、そんな人達を含めても3000人しかいない。それを考えると、とんでもない事だと思う。資産は減るどころか銀行利息で元金が増えていく。鈴木は日本の税法を完全に無視して、オフショア地域のプライベートバンクにペーパーカンパニー名義の口座に隠匿しているようだが、いざとなれば国際機関は洗い出しにかかるので、きっかけさえあれば摘発を受ける。日本に持ち込まなければ日本の税法は適用されないと考えるのは甘い〗
〖香港で事件に巻き込まれ命を取り留めた西は、事件の首謀者が鈴木である事を確信していた。日本に帰国してからも鈴木の仕業による執拗な尾行に手を焼き、緊張感を強いられていたようだ。しかし、約束の利益金も手にする事無く、何故自殺したのか。ここまでくればA氏と共に裁判で闘うしかなかった筈だ。西が証言台に立っていれば、長谷川弁護士が捏造した「質問と回答書」(乙59号証)等は提出さえできなかったろう〗
〖世界の金融市場は活発だ。コロナ禍に加えウクライナやイスラエル戦争で世界的にインフレが蔓延しても、経済活動を止めることは不可能だ。鈴木は莫大な資金の運用をしているのか、それともペーパーカンパニー名義の口座に置いたまま様子眺めをしているのか。プライベートバンクの利回りの平均的な相場でみれば、1000億円以上の資金隠匿により、毎日、約2000万円の利息が付いていると推定される。鈴木には大半が絵に描いた餅になっているに違いない。資金を動かせば、すぐに当局の目に留まり厳しい監視がつくからだ〗
〖鈴木の裁判で一番問題視されているのが、「合意書」契約の有効性を認めなかったことだ。如何に裁判官といえど、契約自由の原則に反して「合意書」の法的効力を否定すること出来ないはずだ。裁判長が黒い物でも白いと判断すれば、何でも白くなるのか。職権の濫用ではないか。どうしてでも株取引を争点から外そうとする魂胆が見え見えだ〗(以下次号)