〖裁判で長谷川はA氏をプロの金融屋と言っていたが、A氏は金融業を生業としている訳ではなかった。鈴木の代理人弁護士であった長谷川がA氏の社会的信用失墜の為に、暴力団の手先である悪徳金融屋であるかの如く印象操作をしたのだ。誹謗中傷もいいところで、逆に名誉毀損で長谷川が訴えられるべきだ。長谷川は自分たちの状況が不利な立場を逆転させる為に、問題の矛先をすり替えようとしたのだろう〗
〖裁判所ではAIソフトを用いて判例を研究することが主流になってきているらしいが、AIソフトを用いた判決の公平性を考える声もある。同時に裁判官の主観や裁判長の絶対的権限により公平性に疑問が生じる。所詮、裁判官も同じ人間である以上、誘惑に負ける輩も出て来るだろう。正しい判決は、最終的には裁判官の人間性で決まるのではないか〗
〖鈴木がA氏に渡した金額は25億円のみだ。内訳は平成11年7月30日に株売買の配当金が5億円と鈴木の返済金が5億円(実際には4.5億円)、そして平成24年12月24日持参した10億円は鈴木本人が裁判で「贈与」とか「手切れ金」と言っていて返済金ではない。厳密に言うと7月30日に鈴木と西がA氏から5000万円ずつ貰っている。従って鈴木がA氏に渡した金額は24億円だ。鈴木が借入金の返済として渡したのは4億5000万円という事になる。これに品田裁判長は判決で一切触れていない。品田裁判長は鈴木がA氏に渡した25億円を全額鈴木の返済額と判断したが、明らかに間違っている。鈴木の発言を検証すれば、単純な計算で分かる事を独断で判断した根拠は何の為なのだ。裁判所は品田裁判長の裁定を徹底的に検証するべきだ〗
〖「質問と回答書」(乙59号証)で鈴木は「西に代理権は与えていない」と主張した。手形を借用書代わりにした貸付けや販売委託、借金の減額など、金銭に絡む重要なことは全て西に依頼させていた人間の言う言葉とはとても思えない。品田裁判長も西の代理権を認めなかったが、この様な嘘をつく鈴木の人間性は見極められたはずだ。しかし、合意書による株取扱の審議では、鈴木の質の悪い人間性を充分に把握していながら、それを忘れたかのような判断を繰り返して、最終的に鈴木の主張を全面的に認めて、A氏の主張を退けた。まるで、この裁判には被告が2人いて、片方は悪人で、もう一方は善人だと言っているのと同じではないか。全く辻褄の合わない判決だ〗
〖鈴木は冷酷無比、強欲な上に血も涙も無い人間だ。株取引で巨額の利益を出していたにもかかわらず、西が代表を務めていた東京オークションハウスの第三者割当増資で鈴木に協力を仰ぐと、仲間であるはずの西の頼みでも、鈴木は隠匿していた利益には手をつけようとせず、アイビーダイワ株取引で手を組んだ西田晴夫の側近の白鳥女史に2億円を出させた。いったい、誰のお陰で株取引の利益が得られたのか。全てはA氏と西の尽力の賜物ではないか。鈴木と西はA氏の知らないところで好き勝手なことばかりやっていた〗(関係者より)
〖株取引で鈴木の指示で売りを担当していた紀井氏が原告側の証人になった。紀井氏は、取引した銘柄ごとの利益の記録を「確認書」にまとめ、証拠として提出していたが、品田裁判長はこれを一切無視した。紀井氏の証言と証拠は「合意書」を裏付ける有力なものであったはずで、勿論、証人である以上、宣誓した上での証言であるから、嘘や偽りは無い。その証言や証拠を一蹴した理由を、品田は裁判長として明確に説明する義務があるが、一切していない〗
〖鈴木をA氏に紹介して以降、西はずっと鈴木に利用されたが、A氏からこれ以上支援を受ける材料が無くなっていたので鈴木を利用しようとする思惑があったのではないだろうか。鈴木をA氏に紹介した時点で、西はA氏に116億円もの借金があった。しかも返済していない、どころか息子の内河陽一郎と一緒にカジノや投資等で散財していた。自前の金でいい格好するのは自由だが、西は人の金で好き放題をしたから、いくら金があっても足りなくなる。鈴木と会っていなかったら、自殺するまで追い詰められることはなかったのではないか〗(関係者より)
〖長谷川弁護士の裁判中における相手方弁護士への恫喝的な態度は時折り裁判長から注意される程酷かった。この弁護士らしからぬ振る舞いに長谷川の人間性が窺える。弁護士としてあるまじきアコギな手段を使うことが常套なのは想像に難くない〗(以下次号)