〖悪徳の中でも「約束を守らない」ことは悪質のレベルが高い。しかし、守る積りもない約束でも平気でするのが鈴木の常套手段だ。これほど相手を冒涜することは無いだろう。鈴木は人一倍金銭への執着心が強いが、善悪を無視してまで自分の欲を満たそうとする。鈴木の周囲にいる人間は誰もが鈴木のやり方を知っている。これでは仲間にも信用されるはずがない。紀井氏が「合意書の約束を守れ」と鈴木へ注意喚起するために株売買の秘密を西に暴露したが、これは当然のことで、鈴木はA氏に莫大な借金の返済もしないで、宝林株の買取資金ほか買い支え資金まで全て出してもらいながら、利益はほぼ全て独り占めにした。ここまでの悪党は世界中探してもいないはずだ〗
〖金銭を悪党に貸すと回収する事がひどく難しいと感じた。金を借りた悪人は、もともと返す意思がないのが相場だ。債権者が厳しい催促をすることで刑事事件になり、貸した方が罪に問われることをよく聞く。暴力団関係の金融屋はそれを覚悟させた上で金を貸すので債務者は約束を守るが、何の見返りも求めず善意で金を貸した人を保全する法律は無いのだろうか。民法での解決は裁判所に頼るしか方法が無いが、裁判官が悪人の味方をしたのでは被害者は刑事罰を覚悟して実力行使するしかないものなのか〗
〖A氏から融資を受ける際に鈴木はFR社と個人を巧みに使い分けて、後日のトラブルに備えていたように思う。FR社 の約束手形をA氏に預けていたが、この手形は担保価値が無く、借用書の代わりに便宜上預けていたものだと思う。それを証拠に、A氏が預かっていた手形は支払期日が来ても銀行から取り立てる事もせず、支払期日を延長する書き替えも認めていた。それでも品田裁判長は3億円のFR社名義の借用書は鈴木の債務と認めずFR社の債務とした。FR社は上場会社だ。上場会社の代表取締役が自分の独断で借用書に押印する事や、約束手形の発行が背任行為になる事を品田裁判長は知らなかったのか? 委託販売にしても委託価格が「経済的に合理性がない」として合計7億4000万円のA氏の債権を認めなかった。こんな無茶苦茶な裁判は断固として認められない〗
〖鈴木と西には株売買を取扱う資金が無かったことが合意書締結の発端であることは明確だ。しかし鈴木の代理人弁護士達はこの経緯については何も発言していない。合意書締結に真実味が加わるからだと思う。品田裁判長も詳細に検証もせずに鈴木の主張を鵜呑みにして自分の考えだけで無効にした。品田裁判長は訴状をよく読んだと思う。そして、この問題の陰には大きな事件が絡んでいると察したのだ。そして、裁判所内で上層部と協議して、被告側の主張を優先させる方針を決めた可能性すら考えられる。この裁判の裁判長が品田で3人目というのも異例ではないか。前任の2人の裁判長は分からないが、品田裁判長は裁判所内の意見に沿う事で自身の裁判官としての責任を放棄した。そして、原告の訴えを棄却することで、この事件に蓋をした。その事によって悪党の鈴木を世の中に解き放ち、悪事を増長させることになった。この裁判所の不正は世の中に知らしめるべきで、このまま終わらせてはいけない。許せない所業だという意見は膨大である〗(取材関係者より)
〖西と鈴木は持ちつ持たれつだったのだろうか。西がA氏を尊敬していた事は確かだったと思う。しかし、A氏の援助で様々なチャンスを与えられてきたが、成功したと言える仕事は無かったようだ。西は、口が達者で見映えも良かったようだが、鈴木同様に嘘が多かったようだ。口先で他人を騙すことを得意としていて、周囲の親しい人間に「俺は、世界一の詐欺師になる」と豪語していたらしいが、「A氏だけは騙せない。裏切ってはいけない」とも言っていたようだ。それだけA氏への気持ちを持ちながら何故このような事になってしまったのか。鈴木が悪党だという事を知りながらA氏を紹介し、鈴木の救済を依頼した。それは西の思惑があったからだと思う。A氏を騙した資金で、A氏へ恩返しができるほどの資金を手に入れようとしたのかもしれないが、それは西をより悪循環に巻き込む甘い考えだったと思う。鈴木の悪事を暴く前に中途半端な形で自殺した事が何よりの証だ〗(関係者より)
〖和解後の交渉で平林英昭弁護士は、鈴木の指示によるとはいえ和解書を無効にする為に支離滅裂な弁護を繰り返したが、合意書については「こんな紙切れ一枚で」とまで弁護士にあるまじき発言をした。極めて不謹慎な発言で、証拠書類を、こんな言い方をする弁護士がいるのか。平林には弁護士の資格がない〗
〖他人を説得する場合には合理的な理由が無ければならない。特に裁判ではそうでなければならないと思う。裁判官が、合理的理由もなく強引な論理で辻褄を合わせるという事があってはならない。品田裁判長の論理は、法に照らしたものではなく己の経験則や思い込みによるものだったのではないだろうか。主張や証拠類の検証で裁判官個人の拙い経験を根拠にされて不利な判決を下された被害者は何処に訴えたら良いのだろうか。こんな不条理な事が法廷で行われている事を世間は深刻に受け止めるべきだ〗
〖和解書締結後に鈴木はとA氏と電話で3~4回は話し、1回は直接会った。この間は和解書を履行するために友好的な話し合いだったようだ。その後、鈴木からの手紙で和解協議は急転直下した。手紙には自分勝手な言い分が書いてあり、結局は和解書を白紙撤回したいという事だった。またもや鈴木の常套手段が発揮され、約束事が反故にされることになった。その後、鈴木の要望で代理人同士の話し合いになったが、鈴木の代理人が無能で話し合いにならず、仕方なくA氏が平成27年7月に提訴した。裁判の背景として被告が約9年間も音信を不通にし、原告から逃げ回っていた場合は素人の判断ではまず、金を借りて返済もせずに逃げ回っている人間を悪と見るのが普通だと思うが、民事裁判ではそうではない様だ。裁判官は、訴状をよく読んで背景を理解した上で裁判を進めて行くのが基本だが、裁判官によっては双方の弁護士の準備書面や答弁書に重きを置き、被告の人間性は二の次にする事もある様だ。刑事事件と違って虚々実々の駆け引きから始まる様だが、被告は親和銀行事件では「特別背任罪」で有罪刑を受けている。原告は都内の1等地にあるビルに長年本社を置いていた。このビルは入居審査が日本一厳しいと言われているビルだった。原告は、人望も厚く周囲には多くの人が集まり、会社も繁栄していた。そんな場合であっても双方の社会的な実績が加味されないものなのか。今回の裁判はそういう事が度外視され、被告側の弁護士の裁判戦略によって翻弄された裁判長が被告の勝訴という明らかな誤判を犯した。この様に原告の人権と被害が無視され、放置されていいものなのか。原告は当然に控訴したが控訴審では全くと言っていい程審議されず棄却された。誰が考えても許されることではない酷い判決だと思う。裁判所は裁判制度に則って再審して真実の判決に改めるべきだ〗(関係者より)(以下次号)