読者投稿 鈴木義彦編④(204)

〖品田裁判長による鈴木の裁判の裁定には、納得がいかない声が多い。明らかに鈴木の犯罪行為であるにも拘らず、品田裁判長の判断理由は全ての事案について論点相違の虚偽に当たると言える。原因でないものを原因とする詭弁で答えている。明らかに品田裁判長は争いの論点を誤魔化し被告を擁護している。裏で話ができているとしか思えない〗

〖裁判官は、自分の職務に矜持というものを持っているのだろうか。正義というものを何と心得ているのだろうか。高学歴や司法試験という難関を突破した事に自惚れ、民間人を見下ろし、出世競争を勝ち抜くために上司の意向ばかりを気にしている人間が多い。そして、プライドだけが高く自分の過ちを認めようとしない。この様な人間達に人を裁く資格など無い〗

〖メディアの安易な姿勢が大きな問題になっている。コロナ禍や皇室問題、芸能ニュースについてもマスコミのいい加減な取材と憶測によって人の心を傷つけている。発言の自由や報道の自由は「両刃の刃」だという事への自覚が足りない。そのくせに、世間の裏で起こっている重大な事件を関係先への忖度によって隠している。このサイトに掲載されている鈴木義彦という悪党の数々の所業を報道していないことには多いに疑問を感じる。裁判所の腐敗や裁判官の誤審誤判についても報道しないのは何故だろうか。マスコミが権力に諂っていては世の中の信頼を得ることは出来ない。お前たちは権力者の御用聞きか〗

〖西は、長年A氏の援助を受けながら事業を展開してきた。東京オークションハウスはバブルが弾けた時代に合ったビジネスだったと思う。バブル全盛期に購入した宝石や絵画等を金融業者絡みで処分しようとすると、足元を見られて超安価でしか処分できないが、オークションに掛けると見知らぬ富裕層が参加してきたり、価値観の異なるクライアントが表れて思わぬ高値で商談が成立したりする事がある。西は、どこかのマネ事であっても自分が考案したものとして創業する能力には長けている部分があった。しかし、開業するに当たっての資金は無く、A氏に頼るしかなかった。A 氏は西の発案に協力して援助してきたようだ。都内の麻布にオフィスとオークション会場をオープンし、A氏の支援を受けながら多額の宣伝費をかけてクライアントを集め、マスコミにも注目される様になり、クライアントを増やして行った。一時は上場を目指せるほどの勢いがあったようだ〗(関係者より)

〖若い裁判官は、社会経験が豊富ではない。民事裁判は人間の醜さが争いとなる場合が多い。特に金融業界、証券業界、宝石業界は「生き馬の目を抜く」と言われるほど複雑な業界で、多くの経験を積んだ人間でも簡単に理解できない。今回の裁判はいずれの業界にも絡んでいて、鈴木の様な悪知恵に長けている悪党が仕組んだ事件だ。訴訟内容はそんなに複雑ではないが、天文学的な金額のやり取りが焦点になっていた。そんな訴訟を経験不足の裁判官が裁く事は難しい。三人の合議制だと言っても、品田裁判長の意見が強く、ほぼ独断で裁判が決着したのではないだろうか。そんな品田裁判長が偏見を持ち、一方的に被告に味方するような裁定をしても他の裁判官が異議を挟むことが出来たとは思えない。まして、上意下達と言われる裁判所組織の古い慣習がある中では不可能に近い。この裁判は完全な誤審誤判だったが、品田裁判長の責任に負うところが大きい〗

〖世の中、綺麗事だけで判断してはいけないが、この裁判は余りにも道理からかけ離れている。他人を裁くには、その人間が人道を弁えているかどうかにかかっていると思う。理由のない騙しや裏切りに、言い訳は利かない。それが人間間の掟だと思う。鈴木の行為はその掟からはるかに逸脱している。掟を破った人間に罰を与えるのが当然のことではないのか。品田裁判長は法律家でありながら人道の基本を知らない。とんでもない裁判官だと思う〗

〖鈴木が株取引で470億円という莫大な利益を手にする事が出来たのは、三者間で交わされた「合意書」のルールに基づいてA氏が買い支え資金を出したからこそである。本来なら契約通りに三者間で分配しなければならない金を鈴木は裏切りにより強奪したのだ。西と共謀してA氏を欺き、株取引で得た利益の大半を海外に隠匿し、西を追い詰め自殺に追いやった卑劣な人間だ。鈴木は世界中の人達から敵視されるだろう〗

〖平成11年9月のFR決算月に、鈴木のとんでもない策略が表面化した。鈴木は、西を使ってA氏に借用書代わりに預けているFRの約束手形13枚(約16億9000万円)を監査法人の監査を逃れるために一時返還してもらうことをA氏に依頼した。平成10年の決算時も西を通じて同じ依頼をしていた。但し、この時は鈴木が親和銀行事件で拘留されていた為、当時FRの常務だった天野氏が西を通してA氏に依頼し、決算監査後、手形はA氏に戻された。そのような経緯があったためA氏は鈴木の要望に応えようとした。しかし、この年、鈴木は債務完済の確認書の手交をA氏に依頼した。これについては、A氏は訝しく思い拒否しようとしたが、西の執拗な依頼と西自身が「便宜上であること」を記した確認証と借用書をA氏に差し入れることでA氏は渋々ながら了承した。手形と確認書を持って西が帰った後、西がA氏にかけた電話を代わって鈴木が「無理なお願いをして申し訳ありません。有難うございました」という感謝を述べた様だ。しかしその後、約束手形13枚と「確認書」はA氏の元に戻らなかった〗(関係者より)(以下次号)

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