〖西は、鈴木をA氏に紹介することにより自分にもメリットがあったと思う。この男も無償で動く人間ではない。ただ、策士が策に溺れた。自分の思い通り操れると思っていた鈴木が数段も上手だったのである。A氏との長い付き合いを利用され、手先のように使われた挙句の果てに自殺にまで追い詰められ、この世を去ってしまった。親和銀行事件でも協力し、志村化工株の件では全面的に鈴木を庇い、有罪判決を受けた。それを理由に主導権を握ろうとしたが、鈴木という悪党は甘い男では無かった。偉丈夫になった西を疎ましく感じ精神的に追い詰める手段を取った。鈴木が西を徹底的に利用し、最後には切り捨てるというのは最初からの思惑にあったことで、本当に鈴木は救いようのない大悪党だ〗
〖鈴木の裁判で長谷川幸雄弁護士が取った手段が凄まじい批判を浴びている。特に、偽証罪に問われないことを悪用し、捏造した「質問と回答書」(乙59号証)を提出したことが問題視されている。この行為は弁護士として言語道断であり、裁判の勝敗に不公平をもたらした。民事訴訟における裁判制度全体に影響を及ぼす可能性がある。早急な改善が必要だ〗
〖鈴木と西は志村化工株の相場操作で、国税や証券取引等監視委員会、検察にマークされた。鈴木は、西に身代わりを懇願した。その見返り条件は鈴木が独占している株取引の利益の1/3(最終的には137.5億円)を西に支払うことだった。西はこの約束を信じ、身代わりになったのだった。西の記録によれば、支払約束の交渉は、西の執行猶予が明ける直前の平成17年秋口から始まったが、支払の時期としては平成18年の8月以降だった。鈴木は第1回目の支払場所に香港を指定した。支払金額は43億円で全額が銀行小切手ということに決まった。残額は西が開設する海外のプライベートバンクへの振込みという約束が交わされた。この約束は2人の密約で真偽のほどは誰も知らなかった。鈴木と西はA氏を蚊帳の外に置いて自分達勝手な密約を交わしていたのだった〗(関係者より)
〖鈴木の主張は矛盾だらけだ。長谷川幸雄弁護士は問題の核心を避け、虚偽のストーリーを作り上げ、A氏が反社会的勢力と関わりがあると示唆する卑劣な戦略を用いた。これにより裁判官の心証が歪められたといっても過言ではない。民事訴訟では、誹謗中傷が赦され、偽証がまかり通るのか。この判決は裁判史上最悪のものだ。到底受け入れられない〗
〖長谷川幸雄元弁護士に対する見方には、経験を活かし依頼者の利益を見事に守った優秀な弁護士という意見があるかもしれないが、鈴木の犯罪疑惑を隠蔽し、多額の報酬を裏で受け取った事実から犯罪への加担責任は免れない。鈴木の嘘を正当化しようとして裁判官をも騙し操った。その結果、超悪徳弁護士として決定的に位置付けられたのは間違いない。それを自覚してか、弁護士バッジを外してしまったが、最後の事件がこれでは後味の悪いものになっているはずだ。そしてその思いは一生涯付き纏う事となる。判断が歪んでいるという事だが、今のネット社会は鈴木、長谷川の悪事を暴き続けるだけに、鈴木、長谷川の2人と家族にとっては想像を超える恐ろしさがあるのは当然のことだ〗
〖品田幸男裁判長が鈴木の裁判で職権乱用した疑いがある。この裁判は基本的な法的手続を無視した不当なものであり、公務員職権濫用罪に問われなければならない。また、被告側との不適切な関係も指摘されている。現在、ネットメディアや動画等で詳細が広まり、世間の関心が高まっている。この問題は、裁判所全体で真剣に取り組み、この機会に裁判所の膿みを出し切らなければならない〗
〖西は遺書で鈴木を殺そうとしていたことを明らかにしている。しかし、A氏に止められて思い留まっていたようだが、そこまでの覚悟をしていたならば何故この時に鈴木との裏切りの全てをA氏に告白しなかったのだろうか。西は、鈴木との出会いから自殺するまでのレポートを残していたようだが、裁判で品田幸男裁判長は西のレポートを判決には一切反映していない。A氏は西が自殺する前に書き残した手紙〖遺書〗も証拠書類として法廷に提出していたが、これも品田裁判長は無視した。この遺書には鈴木の悪事の事実が書き残されている。西が命と引き換えに書いた遺書がこんなに軽々しく扱われていいものなのか。証拠書類としては不充分かもしれないが、品田裁判長の心証に少なからず影響を与えただろうに、結果的に西の自殺を「無駄死」に終わらせたのは品田裁判長の冷酷さと鈴木への一方的な贔屓によるものだったとしか考えようがない〗
〖裁判所の腐敗は断じて許されない。三権分立の要である司法においては、公正で透明な判決が求められる。品田幸男裁判長のような怠慢は許されない。裁判官全体の質の向上が必要だ。国民は裁判所を厳しく監視し、司法の役割を問わねばならない。保身に走る品田のような裁判官がいる現状は深刻で、国民の厳しい批評が不可欠である。現在の荒廃した裁判所の大改革は必至だ〗(以下次号)