読者投稿 鈴木義彦編④(139)

〖鈴木の代理人の長谷川幸雄弁護士は、証人が宣誓しない限り偽証罪に問われない点を悪用し、全てが虚偽の「質問と回答書」(乙59号証)を作成して弁護に用いた。これにより裁判が混乱したため、長谷川の行為は弁護士として極めて不適切であり、厳粛な裁判制度を冒涜するものであった。これにより最も悪質な裁判としていつまでも記憶と記録に残るだろう〗

〖鈴木は西に聞いたと言って、A氏と反社会的組織との関係があるかのように陳述書で捏造した。「身の危険を感じ」て「家族の命に関わるなら」「金で命が助かるなら」と考えて「10億円は手切れ金として払った」と自分が直接A氏から脅かされたように表現している。土下座して涙して借金した時のように自分は家族思いの弱者のふりをして裁判官の情状に訴えている。鈴木は畜生にも劣る人間だ。本当にこのような話があったなら、平成14年6月27日と同年12月24日、そして平成18年10月16日と同年10月23日の4回の会談や鈴木からの和解後の電話でも一度もその話が出ない訳がない〗

〖鈴木は「合意書」を締結する以前から、宝林株の取得を機にA氏から金を詐取する計画を練っていたのだろう。株取引の利益金を手中に収めるため、鈴木はペーパーカンパニーを設立し、利益を独占した。その利益から、鈴木は親和銀行と山内興産への約21億円の和解金を勝手に支払った。これは横領罪に該当する行為である〗

〖民事裁判で被告が署名指印している契約書を「頼まれて書いただけ」とか「脅かされて心神喪失していた」という理由で無効を主張すれば、その主張に何の証拠が無くても認められるものなのか。普通はあり得ない事だと思う。こんなことが認められるのであれば、民事裁判の意味はない〗

〖鈴木はA氏に送った手紙で「自分一人で稼いだ金」と述べていたが、実際には株取引の発端となった宝林株の取得資金3億円はA氏が提供したものだ。株価を操作し利益を得る手法を考えたのは鈴木かもしれないが、元手となる資金がなければ何も始まらない。また、株価を押し上げる為の買い支え資金を出したのもA氏である。鈴木がこの事実を隠し通そうとするのは、非常に情けなく恥ずかしいことだ。誰が聞いても見苦しい話である〗

〖裁判では最終的に権限を持つ裁判長の鶴の一声で全てが決まる。鈴木の裁判では原告側がどんなに有力な証拠類を提出していても、品田幸男裁判長によって打ち消されてしまった。逆に二転も三転もして信憑性の全く無い被告の証言を採用する判決を裁判長が独断で下した。これでは独裁国家の裁判と同じではないか。この判決がこのまま罷り通るようであれば、日本は法治国家と呼べない〗

〖民事裁判でどちらが勝訴しても、裁判所は常に裁判費用を回収する。裁判官の誤審があっても裁判所が損害を受けることはない。このような制度は一般社会では考えられない。また、裁判所の収支は公にされず不透明である。裏金が存在し、人事異動や経費の水増しで捻出されていると聞くが、それらの資金はどこに使われているのだろうか。裁判所組織の腐敗は我々の知らないところで相当深刻化しているようだ〗

〖鈴木が裁判に提出した物的証拠は平成11年9月30日付の確認証しかない。A氏側にはFRの常務だった天野裕氏、株の売却を専従した紀井氏の陳述書の他、西が鈴木の代理として書いた書類の数々、A氏を心配する知人や友人の陳述書があった。A氏の代理人中本弁護士が法廷に提出していないものも複数あったらしいが、提出されている証拠書類だけでも鈴木の嘘を証明するのに充分であった。しかし、裁判官はA氏側の証拠を悉く無視した。A氏側の主張を却下した判決は明らかに誤判としか言いようがない〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です