読者投稿 鈴木義彦編④(130)

〖鈴木の裁判は真面な裁判官が裁いていたら、鈴木が株取引で得た利益470億円が暴かれ、A氏に全て返金させられていただろう。鈴木の詐欺行為は明白で脱税や詐欺罪が立件されたら被害額が大きいので間違いなく実刑は免れなかったはずだ。裁判で鈴木の犯罪を見過ごした品田裁判長は取り返しのつかない失態をやらかしたものだ。裁判所の威信を傷つけた。即刻辞職すべきではないか〗

〖鈴木はA氏より言い値の3億円で買ってもらっていた絵画とピンクダイヤのうちピンクダイヤを持ち出すにあたって「念書」を用意していたが、その「念書」も鈴木の工作で当時のエフアール社の常務であった天野裕氏に白紙に署名させて作成したものだった。鈴木はピンクダイヤの代金をA氏に支払わず返却もしなかった。絵画については一度も持参していない。最初から他に担保に入っていたことが後日判明した。その責任が鈴木個人ではなく、会社に矛先が向く様に天野氏の名前を入れエフアールの責任に仕向けた。鈴木は常習的な詐欺犯罪者である〗

〖西の息子の内河陽一郎が、この事件でのA氏の関係者への協力を拒み続けているのは何故か。様々な面で陽一郎もA氏から尽力してもらい、父親の西がどれだけA氏に世話になり、迷惑をかけて来たのかを知っているにも拘らず、鈴木によって命を閉じるまでに追い詰められた父親の無念を晴らそうという気持ちにならないという理由が分からない。A氏の関係者の何故だという思いが陽一郎への不満や非難となっているのは当然だ。A氏と一面識もない読者でさえも「鈴木の逮捕」あるいは「鈴木の謝罪」を望んでいるというのに、息子の立場で一体何を考えているのか。西は、少しはいいところもあったが、陽一郎は西の悪い所しか引き継いでいない〗(関係者より)

〖FR 社の決算対策についても鈴木の嘘はあまりにも酷く、ふざけた言い分だ。平成10年の決算時は自分が拘留中で、西と天野氏がA氏に頼んで助けてもらった。平成11年の際は鈴木は執行猶予中であったが、西を使って前年と同じことをA氏に頼んだ。この年は鈴木の依頼でA氏は「債務は完済された」と書いた「確認書」を便宜上書いてやった。平成10年も同11年も手形が無ければFR 社は会計監査を通過することは出来ずに上場廃止になっていて、鈴木の野望は終わっていた。ところが鈴木の全く辻褄の合わない主張を裁判官が認めてしまった。この裁判官の誤判の責任は大きすぎる〗

〖鈴木は、裁判では平成11年9月30日に債務を完済したと言いながら、平成14年6月27日にA氏と西の3者で会い15億円の借用書を書いていた。そしてこの15億円を年内に払う条件で10億円に減額してもらい、同年の12月24日に払っていた。しかし、鈴木は法廷で6月27日の三者会談も否定していて、陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)では12月24日の10億円の支払いはA氏への手切れ金だったと言い、別の審理では贈与とも言っていた。鈴木がA氏に合計25億円を支払ったことは事実でA氏も認めているが、鈴木の供述は滅茶苦茶で9月30日の15億円だけが債務返済で、12月24日に支払った10億円は手切れ金ということなのだ。これは明らかに合意書に基づく株取引の継続を否定し、合意書を無効にする為の詭弁だった。この鈴木の出鱈目な供述を諫める事もせず、25億円全額を強引に鈴木債務返済と決めつけた品田裁判長の意図は何処にあったのだろうか。A氏にとっては当然に納得のいかない結果となった〗(関係者より)

〖正当に作成され各々が署名捺印した「合意書」の有効性が今回の裁判で否定され無効と判断した裁判官にはA氏の関係者をはじめネットユーザーからも多くの非難する投稿が寄せられている。「合意書」に限らず他の多くの証拠類に対する判断も誤審と思われる事ばかりで明らかにおかしいので、司法の世界を調べたところ瀬木比呂志(著)の「絶望の裁判所」という本を見てみると、「裁判所の腐敗の実態は酷く、裁判所に正義を求めても得られるものは「絶望」だけだとし、23年間裁判官を務めた著者がその実態を告発する衝撃的な内容であった。公平、中立、優秀な裁判官は残念ながら今日では絶滅危惧種だという。この実態が真実なら鈴木の裁判結果も同様で頷けるものではない。そうであれば司法界の抜本的な改革のためにも弾劾裁判は絶対に必要だ〗

〖和解協議で締結された「和解書」を、強迫と心裡留保を理由に有効性を認めなかった品田裁判長は、裁判官として最悪の裁定を下した事を一生恥ずべきだが、それだけで済む事件ではない。原告側の証拠をろくに検証もせずに、何の根拠も無い被告側の主張のみを採用することなど、裁判のセオリーからしても有り得ないからだ。全くやる気のない手抜きか、被告側と通じていたかのいずれかしか考えられない〗

〖裁判において、判決を下す迄に様々な証言や証拠の検証は欠かせず、間違いのない「真実」に辿り着かなければならない。その為には原告と被告の『人間性』も非常に大きく左右すると思う。今回の裁判でもA氏側は鈴木の『人間性』を知ってもらう為の書類を証拠として提出しているが、裁判官はしっかり検証したのだろうか。検証していれば鈴木に対して良い印象は持たなかった筈で、法廷での鈴木の証言や主張を聞けば「人間性に問題ある人物」と当然判断出来たと思う。その人間性が全てに影響を及ぼしている事に気が付き、疑問を持つべきだった。気が付かなかったとしたら裁判官の目は節穴だ。しかし、同時に本来この主張もA氏の代理人弁護士が強くアピールすべき点であったことは間違いない〗(以下次号)

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