〖平成11年9月30日に西は1人でA氏を訪れ、FRの決算対策を名目に鈴木が預けた約束手形13枚を決算監査が終わるまで借りたいと懇願した。A氏は前年も同様の協力をしていたので、西の申し出を了承したが、西はさらに債務完済の確認書の交付を願った。A氏は、さすがに拒否反応を示したが、西が「手形と同額の借用書と、便宜上書いてもらった事を記す書面を私が入れます」としつこく頼むので、A氏は渋々了承した。しかし、会計監査終了後も約束手形13枚と「確認書」はA氏の手許には戻らなかった。これも鈴木の陰謀で、後日の裁判で鈴木が「平成11年9月30日に、西に15憶円を持たせて債務全額を完済した」と大嘘の主張をした。西が自殺した事を利用したものだった。鈴木は図り知れない悪知恵の持主で、A氏から受けた好意を平気で踏みにじっている。こんな悪党を赦しておいては世の中のためにならない〗
〖鈴木の裁判では、原告が一審判決を不服として控訴しましたが、野山宏裁判長は「審議は十分尽くされた」と判断して短期間で結審し、棄却の判決を言い渡しました。裁判官は国民のために公正な判断を下すべきですが、野山裁判長は事実確認の検証すら無視して独断で判決を下したと批判されています。控訴審は一審の1.5倍の費用がかかりますが、これでは職務怠慢や職務放棄と見なされて当然でしょう〗
〖鈴木は「和解書締結は無効だ」と主張する根拠に、公序良俗違反と強迫による心裡留保を挙げた。公序良俗違反は合意書無効を前提としたもので、「A氏の暴利行為」だと言い、心裡留保は「脅迫、監禁されたために署名指印したもので、本意ではなかった」と主張したが、和解協議の場での鈴木の発言を検証すれば事実無根の虚言だという事が明らかだ。しかし和解書を無効にすると決めつけた品田幸男裁判長も合意書を認める訳には行かなかったようだが、あまりに度の過ぎた酷すぎる誤判である〗
〖「パナマ文書」の流出事件では、タックスヘイヴンに拠点を置く企業と顧問契約を結ぶ弁護士事務所のデータが流出し、世界的な問題となりました。当時、日本政府は「政府としての調査は行わない」と声明を出しました。これらの文書には、21万4千社にのぼる金融機関、法人、個人の電子メールや契約書、スキャン文書(PDF)などの取引情報が含まれていました。世界中の企業、指導者、政治家、富裕層、個人の名前が挙がり、日本人に関しては約400人分の個人情報が含まれていました。この事件が鈴木の利益金隠匿の解明に影響を及ぼした可能性があるとすれば、品田幸男裁判長が「合意書」契約の有効性を無理にでも認めようとしなかったことが考えられます〗
〖鈴木が和解協議後、A氏に宛てて送った2通の手紙がある。手紙は平林英昭弁護士がアドバイスして書かせたものだと思われるが、平林はA氏と初対面の際に「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか。鈴木はすぐに払うと言っているんで」と説得している。鈴木の意向を受けての発言だったろうが、A氏がその打診を断ると、平林は打診したことにさえ口を噤んで交渉を混乱させ続けた〗
〖裁判で、裁判官が証拠を検証せずに審理を進めたり、大手弁護士事務所の主張を安易に信じる例があるというが、これは許されない。品田幸男裁判長が、原告側の提出資料を理解していれば、不当な判決を下すことはなかっただろう。裁判官は被告側の主張だけでなく、公平に双方の証拠を検討すべきである〗
〖平成11年7月31日に、鈴木は西とともにA氏の会社を訪れ「お心遣いをいただいて有難うございます」と礼を述べている。前日に西が株取引の利益と言って15億円を届けた際に、A氏が西と鈴木にそれぞれ5000万円ずつを渡していたことへの礼だった。しかし、鈴木の頭の中は真っ黒な陰謀が渦巻いていたのだと思う。この日以降、平成14年6月27日まで、鈴木はA 氏の前に姿を見せず、自分の陰謀を実行していた。A氏は不審に思って西を問い質したが、西は「今、海外に行っています」とか「都心の1DKのマンションで、一人で頑張っています。長い目で見てやって下さい」と鈴木を庇う嘘の発言を繰り返していた〗(取材関係者より)
〖判決文は裁判官が注意深く記録を読み、検討し、証拠に基づいて正確な判断を下して作成されるはずだ。しかし、判例検索ソフトウェアの登場により、裁判官は適用する法令を普通の事務作業のように行うことができるようになっている。最高裁は年間約7500万円かけて、ソフトウェアを購入しているという。これらのソフトウェアは、裁判官が過去の事件から類似する判例を簡単に検索し、判決文作成の際に参考にすることができるが、当事者にとっては、類似の判例をサンプルにして、裁判記録を真面に検証しないまま判決を下されたらたまったものではない。こんな裁判官たちには税金から高給を払う必要はないだろう〗(以下次号)