〖鈴木は、「合意書は関係ない」と主張するのであれば何故、A氏に合意書を見せられた事に動揺して和解協議に応じたのか。香港の事件も濡れ衣だと言うならば犯人に仕立てられることも無かった筈だ。いずれも自分に後ろめたさがある為に和解協議に応じておいて、後日になって「監禁されて脅迫されたため、その場を凌ぐために和解書にサインした」と主張し、「合意書が無効にも拘らず和解協議を強要されたのは公序良俗違反だ」とも主張した。この裁判での鈴木の主張には後出しジャンケンの様な、極めて卑怯な後付けのいい訳が罷り通っている。A氏の弁護士は「公序良俗違反は被告である。監禁、脅迫の証拠は何処にもない。被告の捏造と虚言だ」という反論を何故、即刻しなかったのか。裁判もタイミングが大事だと思う。間抜けなタイミングで反論しても効果はない。相手の嘘を叩き潰す為には即刻の異議申立が効果を上げるものだ。A氏の弁護士には機敏な対応力が不足していたように思う〗
〖民事裁判では裁判官が重要な証拠を無視してまで独断で判決を下すことがあるのか。裁判官3人で合議を行う場合、最終的に裁判長の権限で決断が下され、他の2人の意見が反映されることはないだろう。裁判長が独断で誤った判断をしても、他の裁判官が口を挟めない雰囲気ならば、誤判が修正されずに判決が下されることになる。このような現状は深刻な事態を招く〗
〖鈴木は、平成11年9月30日に債務15億円を返済したと主張した。A氏の請求額は元金で約28億円であったから、15億円で完済とする根拠がない。その上約束手形の金額とも一致していない。100歩譲って鈴木の主張が正しいならば、A氏が書いたとされる「確認書」に何故、金額が明記されていないのか。また、平成9年10月15日の借用書の「特約事項」に記載されているアジア投資株式会社発行の1億円の証書についても確認書には記載されていない。この1億円の証書は、以前に西が「鈴木が資金繰りに使いたいと言っているので」と言って持ち出しているために記載できなかったと思われる。全て西を通じて行われている事だが、「質問と回答書」(乙59号証)で「西に代理権を与えていない」と発言している。通常、長期間にわたり借入金を一銭も返済していなかった債務者が完済するに当り、本人が出向いて感謝の意を表し、礼を言うものだと思う。そして貸付金を受領する場合に債権者は「確認書」等は発行しない。貸借の原因証書(約束手形、借用書等)を返還するだけである。結果的に品田裁判長は鈴木の債務は存在していると認めたものの、その返済金の出所を検証せず金額、返済時期についても事実とかけ離れた判決を下した。貸金返還請求について債権債務の認定も重要であったが、裁判官は、この一連の裁定で鈴木の虚偽の工作や発言に人間性を見抜くべきだった。鈴木の虚言癖を見抜けていれば、この後の株取扱に関して誤った判決を出さずに済んだと思う〗(関係者より)
〖鈴木のような悪質な詐欺師に騙された経験がない限り、ほとんどの人々は警戒心を持つことが少ない。鈴木は人を欺く能力に長け、相手の心理を利用して信用させ、命さえ脅かすこともある。このまま鈴木を放置してはいけない。責任を取らせるために追い詰めなければならない。そうしなければ、被害者が後を絶たないだろう〗
〖果たして裁判官の中にどれだけ信念を持ってやっている者がいるのだろうか。国民の血税から高額な給料を貰い、法の番人というかなり特殊な立場で権力を与えられた裁判官が、誤字脱字の修正だけの判決を書く日々を過ごしている事に何の疑問も持たないとは、いつか自分達が裁かれる事になるだろう〗
〖鈴木の裁判は明らかに不当で、多くの人達がそのように感じたはずだ。裁判長の品田は原告側の証拠を無視し、被告側の主張だけで判決を下した。品田は証拠を検討し真実を求める姿勢が全く見られない。このような誤判が明らかな裁判は、永遠に記憶されることになるから、品田は裁判官失格の烙印を消すことはできない〗
〖品田裁判長は、ピンクダイヤと絵画の3.4億円と超高級輸入腕時計ヴァセロン4セットを含むピァジェ、パテック等13本分4億円の合計7.4億円の販売委託行為を認めず、この分を鈴木の負債として認めていない。裁判長が自己の経験則、論理則で判断して判決を出すこと自体が不公平不公正ではないのか。裁判官として恥ずべき行為だ。裁判は法に照らした根拠を明確に示して公正な判決を出すべきだ〗
〖A氏と西、鈴木の3人が合意した契約書が証拠としてあるにもかかわらず、裁判官がこれを無視する判決を下したことに、誰もが納得できない。この合意書はれっきとした証拠であり、鈴木が西に対して破棄する代償として10億円を支払っている。A氏側の弁護士はなぜか反論せず、証拠を活用しなかった。これでは裁判に勝つことはできない〗(以下次号)