読者投稿 鈴木義彦編③(349)

〖弁護士には、弁護士職務基本規定にある「真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う」という精神が求められる。しかし長谷川が法廷で見せた立ち居振る舞いは、その精神とは真逆で弁護士とは到底思えない姿だ。法廷では時折、相手弁護士に対して「うるさい」「黙れ」等の暴言を吐き、裁判長から注意をされても反省もしていない態度は裁判を冒涜している。そのうえ、嘘で塗り固めたような主張を繰り返し平然としている。それが、裁判を知り尽くした長谷川の狡猾な戦術であったようだが、「質問と回答書」(乙59号証)は長谷川が鈴木に度の過ぎる悪知恵を指示した結果、とんでもない虚偽が構築され、これが判決に大きな影響を与えたと思われるが、この乙59号証には平成14年3月頃にA氏に呼び出されとあるが、呼び出されたのであればA氏にはよほど大事な話があったはずだが、A氏からの話は一切出ていないのは有り得ないことである。それにA氏は鈴木の携帯電話の番号さえ知らず、でっち上げの話であることは誰にも分かることだ。また、平林弁護士は長谷川のこのやり取りは関知しないとか、木川総長との仲については一切何も言わなかったがその後一度会ったのは認めた。実際は二度以上会っているが、殺人教唆の件以外に何があるというのか。こんな架空の話を何人もの裁判官全員が騙されるとは日本の法曹界はおしまいだ〗

〖品田裁判長は、下した前代未聞の不当判決に対する批判と非難に一体どのように応じるのか。現在もなお自身の判決を正当だと考えているのか。被告側弁護士との不適切な関係まで噂され、深刻な疑念の目が向けられている。もし癒着ではないというのであれば、なぜこんな不当な判決を下したのかを説明するべきだ。自分の胸の内を全て明らかにするべきだ〗

〖鈴木は裁判で自分が被害者で弱者である事を強調したが、自分は身勝手に身を隠しておいて、一方的に手紙をA氏に送りつけた上に青田と平林という役立たずの代理人を立て、巨額な資金を隠匿する強引さを見せるとともに、「西が言った」「西に聞いた」と死者のせいにしてA氏を誹謗中傷する卑劣さが本性だ。これらのどれをとっても人間として既に終わっているとしか思えない。鈴木が重ねてきた悪行はどれも許せるものではない。この裁判で関係者を含めた大勢の運命が天と地ほどに変わってしまった。しかし鈴木が抱えている罪の重さは裁判が終わっても何も変わらない、それどころか無理矢理に卑劣な手段で勝ち取った誤判であるために、世間の目が許さず、鈴木自身も思わぬ方向に事件が動き、先行きが分からない状況に恐怖を感じている筈だ。つまり鈴木の悪行の数々がここまでネットを通して公開された事を考えると、むしろ鈴木が抱えた罪は重くなったと言えるのではないか〗

〖品田裁判長は「合意書」の有効性を否定し、株取引の事案を排除したことで、鈴木が独り占めした470億円の利益が表に出ることはなかった。もし品田と被告側が裏金の報酬を取り決めていたなら、品田は株取引自体を問題にせず、何が何でも争点から除外するはずだ。お互いの利害が一致していることは否定できない〗

〖FR社は平成9年8月頃に鈴木がA氏に出会った時には、倒産の危機にあった。それ以降平成12年9月に「なが多」に社名変更し、平成18年2月に「クロニクル」に商号変更をしている。そして平成25年9月に東京地方裁判所より破産手続き開始決定がされ、同破産手続きは平成26年11月に終結した。この約17年間、FR社はA氏が鈴木を支援したことにより存続できたのである。創業者であり代表取締役であった鈴木は平成12年、親和銀行事件で逮捕されて間もなく代表取締役を辞任し、株主名簿からも名前が消えた。その後、常務取締役であった天野氏によりFR社の経営は引き継がれた。鈴木は表舞台から姿を消した事を利用して裏でFR社を支配し、ユーロ債の発行や第三者割当増資を行い、1人で莫大な利益を上げていた。株売買の原資は全てA氏と西の3者で交わした株取引に関する合意書に基づいてA氏が支援した資金を勝手に流用したものであった。本来ならばFR株で得た利益も当然合意書に基づいてA氏と西に配当しなければならなったが、鈴木は取引の詳細全てをA氏に内緒にして利益を独り占めした。西にも全ては話していなかった。鈴木はFR社以外にも多くの銘柄の株を取扱い、利益金の隠匿額は300億円以上となっていたのだ。A氏は鈴木と西に任せていた為その実態の全てを知らされていなかったのだ。鈴木は平成9年に西の紹介でA氏に出会い、個人も会社も救われた恩を裏切った。A氏は西に何度か株取引の状況を問い質したが、西は全て嘘の報告をし、鈴木は和解書を交わして約束した事も裁判になって全てを否定した。A氏が提訴したのは、鈴木が直接会うことを避け続けたため止むを得ず取った手段であった。そして、事もあろうに裁判は鈴木の勝訴に終わったのだった。当然A氏は控訴したが2審でも同じ結果になってしまった。A氏の関係者の中には「これには裁判所の意向が絡んでいる」と言う人も1や2人ではない。鈴木は勿論の事、鈴木の代理人弁護士、裁判を担当した裁判官達をこのまま許しておくわけには行かない。あらゆる人脈と手段を駆使してこの不正な裁判を暴かなくてはならない〗

〖鈴木は西の暴露により裏切りが露呈し、和解協議で詰問され追い詰められた。観念したかのように、自らA氏と西に50億円を支払う約束をし、さらにA氏に2年以内に20億円の支払いを提示した。しかし、この時点で鈴木は既に70億円の支払いが可能であったにも拘らず、後から追加した20億円の支払いについては、敢えて2年以内としたところに、強かさが垣間見える。和解協議での合意を守ることが期待されたが、舌の根も乾かぬうちに反故にしてしまうとは、全く鈴木のあくどさは度が過ぎている〗

〖裁判所は裁判官が「良い判決文」を書き、「良い意見」を述べ、「研究熱心」になる事を評価しないと言われている。若い裁判官が努力して立派な裁判官になろうとする事を良しとしないというのだ。それは、明治時代以来の上命下服、上意下達の慣習を徹底していく為の事実上の規則という。これでは優秀な裁判官が育つ余地がなく、品田のように自分勝手に主張や証拠を振るいにかけて、自分の思い込みで決めた判決に邪魔となる主張や証拠は排除してしまうという思い上がった裁判官が横行してしまう。裁判所が今の慣習を続けていくならば、法治国家、三権分立という標榜など取り消すのが当然で、世界中から笑い者になるのも当然だ〗

〖平成27年7月の貸金返還訴訟では、鈴木による詐欺横領の疑いが「合意書」に基づく株取引の利益金を巡って浮上したが、裁判では何も認定されなかった。品田裁判長は無謀にも「合意書」契約の有効性を認めず、事件の真実を葬り去ってしまった。裁判の結果は裁判長の独断的判断で右にも左にも転ぶ可能性があり、こんな理不尽な状況が頻繁に起こるのであれば、いっそのことAI(人工知能)に判断を委ねた方がよっぽど公明正大な判決を下せるのではないか〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です