〖A氏が鈴木に融資を始める際に、西がA氏宛に書いた「お願い」と題する書面がある。これには鈴木の署名がない。それに「お願い」というタイトルにも違和感があるが、これは鈴木に融資をするに当たってのA氏への約束事が書かれていた。西が鈴木に頼まれて作成したものだと思うが、重要な証拠になるものだった。しかし、裁判官たちは無視した。「質問と回答書」(乙59号証)で長谷川弁護士の「西に代理権を与えていたか」という質問に対し鈴木は「西に代理権を与えた事はありません」と答えている。この事件は最初から西が自殺するまでの間、西が鈴木の代理をしていたことが明らかだが、鈴木は乙59号証で「西の代理行為」の全てを否定した。裁判官たちは鈴木の主張を認めて西の残した証拠を全て採用しなかった。乙59号証のこの部分も長谷川の謀り事だったのは明らかだ。事件の全ての経緯を理解していれば鈴木の発言が矛盾している事が分かる。ここでも裁判官たちの対応が不可解だ〗(関係者より)
〖騙されていたと知り、とんでもない真実を知れば怒りがこみ上げてくるのが当たり前の感情だと思う。騙していた相手に対しては第三者であろうと、卑怯な人間とか悪人という非難が殺到するのも当たり前だ。正に鈴木はその対象であるが、この人間の裏表の人格を知るにつれ本当に怒り心頭になる。最初にA氏が3億円の資金提供をして宝林株を取得したが、鈴木は金融庁に提出する大量保有報告書には取得資金を「紀井義弘からの借り入れ」と虚偽記載して提出していた。この事実はA氏も紀井氏も知らない事である。そしてその僅か1カ月後に、株の買支え資金の協力を再びA氏に頼むために鈴木は何食わぬ顔でA氏を訪ね、必死に安定的な支援を懇願している。この部分だけに注目しても鈴木のA氏に対する騙しが既に始まっていた事、そして更なる悪行へと進んで行ったことに鈴木の底知れない極悪振りが手に取るように分かる。常識を遥かに越えた恐ろしい人間だ〗
〖鈴木が、宝林株の購入資金をA氏からの資金で賄い、買い支え資金もA氏に負担してもらいつつ利益を3等分するという合意書を作成したにもかかわらず、それを反故にしている事が紀井氏の証言で判明し、和解協議をして、自分の提案条件で配当金を支払う事を約束した和解書も作成した。裁判でA氏側は鈴木が全て認めている事を主張した。ところが鈴木は裁判で悉く口頭で否定した。それには何の根拠も証拠もなかったが、裁判官は全て採用して認めてしまった。裁判官が鈴木の主張を認めた理由は、裁判官の無知が原因の「知ったかぶり」だった。それは判決文を読めば明らかだ。そして2審の野山裁判長は1審の判決を丸呑みし、原告の控訴を棄却してしまった。原審が3年だったのに対し控訴審が6カ月という余りにも短期間で何の検証もせずに下された判決だった。改めて審議するべきだ〗
〖長谷川弁護士は、弁護士職務規定にある「信義誠実」を全く無視している。これだけでも懲戒処分に該当するものである。また、品田裁判長は被告人一辺倒の判決に対して明らかな不正が認められる。A氏側の中本弁護士は鈴木と長谷川の虚偽の主張について、なぜ糾弾しなかったのか。長谷川弁護士からの恫喝に負け、弁護士としての使命が果たされていない。すぐにA氏と協議して証拠を添付して書類で反論すべきであり、強い姿勢を見せるべきであった。裁判を通じてA氏への「報・連・相」(報告、連絡、相談)の欠如が致命的であったようにも感じる。この事件は鈴木、被告代理人弁護士、裁判官の三者による官民共犯事件だという内容の投稿数が普通ではない〗(取材関係者より)
〖裁判官の事実認定の誤りは違法である。業務上過失行為である。しかし、これを罰する法律がない。裁判官は誤審や誤判をしても罰則がなく、良い判決文を書くより裁判の数をこなすことに専念していると言われている。判決文を書けない裁判官もいて、弁護士が作成した陳述書をコピーしたりそのまま写したりすることが現実に行われているらしい。司法試験は国家試験の中でも特に難関だと聞いているが本当なのか。裁判官が人出不足で裁判をこなすのが大変だと言っている場合ではないだろう。その様な事が誤審や誤判を増加させているのは当然の成り行きだ。裁判所が悪循環を繰り返していれば、そのツケは国民に回ってくる。善良な人間が苦しみ、悪人がのうのうと生きている世の中になっている。このまま放置してはいけない。国は即刻裁判所の改革に乗り出すべきで、裁判官一人ひとりの意識を変えなくてはいけない〗
〖裁判所の裏側や裁判官の事まで本当によく調べられていますが、それは単なる一つの事件の誤判に対する反発ではなく、もっと深刻かつ重大な問題として捉えているからと思います。鈴木の事件に対する判決が間違っていると読者も判断しているだけでなく、裁判官が誤った判決を下した背景事情にまで迫っているのです。司法と読者の裁きは相反するものであり、司法への抗議の表れと思います。自分とは無関係の事件に対してここまでの意思表示をする事がどういうことか、鈴木、長谷川はもちろん司法に携わる全ての人々は自覚するべきです〗
〖鈴木の主張を厳密に検証すれば、その中には多くの矛盾が見られます。長谷川弁護士が問題の核心を外し、別の物語をでっち上げたことによって、実際の出来事が歪曲され、裁判官たちのA氏への心証に大きな影響を与えました。特にA氏が反社会的な組織との深い関わりがあるとする虚偽は、非常に卑怯な裁判戦略でした。民事訴訟において、このような中傷が容認されるのでしょうか。民事裁判では裏付けのない伝聞が証拠として採用されるため、長谷川のように証拠を捏造する悪質な弁護士が後を経たない。偽証罪の適用対象を見直す必要があると思います〗
〖鈴木の悪行は、A氏から訴えられた「貸金返還請求事件」に留まらない。既に読者の皆さんや情報の拡散によって広く一般に知れ渡ってきていると思いますが、西に設立させたFEAM社という会社を公私混同で私物化することにも呆れ果てる。会社から黒のベンツやガソリン代その他の維持費を出させて、さらには鈴木の愛人と鈴木の実父にまで50万円、60万円を給料として支払わせ、それに伴う費用の合計が2000万円にも上るという、とんでもなく身勝手な振る舞いである。そこまで西を利益の山分けでたぶらかしていたということなのだろうが、人を利用するだけ利用して、有無を言わさずに従わせるという傍若無人ぶりは酷すぎる。この先の鈴木の人生に必ずそのツケが10倍にも100倍にもなって回って来るはずだ〗(以下次号)